甥や姪の子は相続権なし?「代襲相続」の範囲と間違いやすい3つの落とし穴
「亡くなった方(被相続人)に子供がいない場合、誰が財産を引き継ぐのか?」
「亡くなった兄弟の子供(甥・姪)は相続人になるのか?」
相続の手続きを始めようとして、家系図を書いているときに手が止まってしまうことはありませんか?
特に、本来相続人になるはずだった人が既に亡くなっている場合、「その子供」が代わりに相続権を持つことがあります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。
しかし、この代襲相続には「どこまでも続くケース」と「一代限りでストップするケース」があり、非常に複雑です。ここを間違えると、相続人の範囲を誤認し、遺産分割協議そのものが無効になってしまうリスクがあります。
この記事では、家系図上で迷いやすい「代襲相続」の基本ルールと、意外と知られていない「養子」や「甥・姪」に関する落とし穴をわかりやすく解説します。
そもそも「代襲相続」とは?
通常、遺産は「子」や「兄弟姉妹」が引き継ぎますが、その相続人が被相続人(亡くなった方)よりも先に死亡している場合があります。このとき、その権利が消滅するのではなく、下の世代にバトンタッチされる制度が「代襲相続」です。
親より先に子が亡くなっていたら「孫」が引き継ぐ
最も典型的なのは、親(被相続人)が亡くなった時点で、すでに子供が亡くなっているケースです。
この場合、亡くなった子供に代わって、その子供(被相続人から見た孫)が相続人となります。
- 本来の相続人: 子
- 代襲相続人: 孫
これが代襲相続の基本形です。
もらえる金額(相続分)は親が生きていた時と同じ
代襲相続によって孫が受け取る遺産の割合(相続分)は、「もし本来の相続人(子)が生きていたら受け取れるはずだった割合」と同じです。
例えば、長男(死亡)に2人の子供(孫A・孫B)がいる場合、長男が受け取るはずだった取り分を、孫Aと孫Bで均等に分け合うことになります。孫になったからといって、全体の取り分が減らされるわけではありません。
ここが境界線!「再代襲」できる人・できない人
ここが最も重要で、間違いやすいポイントです。
「孫も亡くなっていたら、ひ孫へ」「甥も亡くなっていたら、その子へ」と、どこまでも権利は移っていくのでしょうか?
実は、「誰からスタートしたか」によって、権利が続くかどうかが決まります。
【孫の場合】ひ孫、玄孫…と何代でも下に続く(再代襲あり)
被相続人の「子」からスタートする直系のライン(直系卑属)については、代襲に制限がありません。
- 子が亡くなっている → 孫が代襲
- 孫も亡くなっている → ひ孫が再代襲
- ひ孫も亡くなっている → 玄孫(やしゃご)が再々代襲
このように、直系の家系図の下へ下へと、生存者が現れるまで何代でも権利が引き継がれていきます(これを「再代襲」と呼びます)。
【甥・姪の場合】甥の子(又甥)には相続権がない!(再代襲なし)
注意が必要なのは、被相続人に子供がおらず、「兄弟姉妹」が相続人になるケースです。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子供である「甥(おい)・姪(めい)」までは代襲相続が認められます。
しかし、ここが終点です。
もし甥や姪も亡くなっていたとしても、甥・姪の子供(又甥・又姪)には相続権は移りません。
- 兄弟姉妹が亡くなっている → 甥・姪が代襲(ここまではOK)
- 甥・姪も亡くなっている → その子供には行かない(再代襲なし)
「孫はずっと続くけれど、甥・姪のラインは一代限り」。この違いは非常に重要ですので、家系図を確認する際は必ずチェックしてください。
※昭和55年以前の相続など、古い法律が適用される稀なケースを除き、現在は再代襲しません。
「養子の子」はもらえる?養子縁組のタイミングが重要
「養子」も、法律上は実の子と同じ扱いを受け、代襲相続が発生します。しかし、養子の子供(孫)が代襲相続できるかどうかは、「いつ生まれた子なのか」によって結論が真逆になります。
縁組「後」に生まれた子なら代襲できる(孫扱い)
養子縁組をした「後」に、その養子に子供が生まれた場合、その子供は被相続人(養親)から見て「法律上の孫」にあたります(民法上の親族関係が生じるため)。
したがって、養子が先に亡くなった場合、この孫は代襲相続ができます。
縁組「前」に生まれた子(連れ子)は代襲できない(他人扱い)
一方で、養子縁組をする「前」にすでに生まれていた子供(いわゆる連れ子など)の場合、被相続人(養親)との間に血族関係は生じません。
形式上は「孫」のように見えますが、法律上は他人扱いとなるため、代襲相続権はありません。
養子縁組の日付と、その子供の生年月日を戸籍で突き合わせて確認する必要があります。
よくある誤解。「相続放棄」は代襲しません
「親が借金を残したくないから相続放棄をした。そうしたら孫である自分に請求が来るのではないか?」と心配される方がいますが、これは誤解です。
親が借金を放棄したら、孫に請求が行くことはない
代襲相続が起きる原因は、主に「死亡」です。「相続放棄」は代襲の原因にはなりません。
親(子)が相続放棄をした場合、その親は「最初から相続人ではなかった」という扱いになります。そのため、その子供(孫)に権利や義務が移ることもありません。借金も資産も、孫へ代襲されることはないので安心してください。
「放棄」と「死亡」は全く別ルール
- 親が死亡した場合 → 孫が代襲して相続人になる
- 親が相続放棄した場合 → 孫は関係ない(代襲しない)
この2つは全く別のルールですので、混同しないようにしましょう。
まとめ:相続人の範囲を間違えると手続きは無効。まずは戸籍確認を
代襲相続は「誰が亡くなっているか」「いつ生まれたか」によって、相続人の範囲が大きく変わります。
- 直系(子・孫)→どこまでも再代襲する(再代襲あり)。
- 傍系(兄弟・甥姪)→甥・姪でストップする(再代襲なし)。
- 養子の子→縁組のタイミングで判定が変わる。
もし、自分たちで判断して相続人から誰かを外してしまい、後から「実はあの人も相続人だった」と判明した場合、それまで行った遺産分割協議はすべて無効となり、やり直しになってしまいます。
家系図が複雑になりそうな場合は、記憶だけに頼らず、必ず「出生から死亡まで繋がる戸籍謄本」を取り寄せ、正確な日付と関係性を確認することから始めてください。正確な情報が、円満な相続への第一歩です。

