代襲相続の範囲はどこまで?兄弟や養子の場合は?
代襲相続とは?
親が亡くなると、子が相続人となります(民法887条1項)。
しかし、子が親よりも先に亡くなったり、相続欠格や廃除により相続権を失ったりした場合、相続開始時、その子は相続人ではないことになります。本来その子が相続するはずだった相続分が宙に浮いてしまう形になりますが、民法887条では、以下のとおりに定められています。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
つまり、子が親よりも先に亡くなったり、相続欠格や廃除により相続権を失ったりした場合、宙に浮いた相続分が消えるのではなく、子の子、つまり孫が相続することになります(民法887条2項)。これを「代襲相続」といいます。
なお、代襲相続人が複数いる場合、それぞれの代襲相続分は平等です(民法900条4号)。
被相続人の孫の子も代襲相続する(再代襲可)
被相続人(亡くなった人)の孫も亡くなっていた場合、その孫の子が代襲相続します(民法887条3項)。これを「再代襲」といいます。
通常の相続であれば、再代襲まで考えなければならない場合はほとんどありません。
しかし、相続不動産の名義変更をしておらず、売却しようとして名義変更をしなければならない場合があります。そのような場合には、何代も過去に遡って遺産分割をしますので、再代襲まで考える必要があります。
被相続人の兄弟姉妹の子(甥姪)は代襲相続するが、孫は代襲相続しない(再代襲不可)
被相続人(亡くなった人)に配偶者や子がおらず、兄弟姉妹のみが相続人になる場合、民法889条2項で規定されているとおり、兄弟姉妹の子も代襲相続人になります。
しかし、民法889条2項で準用されているのは民法887条2項2号(代襲相続)のみであり、民法887条2項3号(再代襲)は準用されていません。つまり、兄弟姉妹の孫は再代襲相続人にはなりません(ただし、昭和56年1月1日以降に開始された相続について)。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
養子の子は代襲相続する場合としない場合がある
代襲相続するのは、被相続人(亡くなった人)の「直系卑属」に限られます(民法887条1項ただし書)。
養子縁組の前に養子に子がいた場合、その子と養親との間には法定の血族関係が生じませんので、養子の子は代襲相続人にはなりません。
逆に、養子縁組後に養子に子が生まれた場合には、その子と養親との間には法定の血族関係が生じます(つまり、孫になる)ので、養子の子は代襲相続人になります。
相続放棄は代襲原因にはならない
民法887条2項が挙げている代襲原因は、死亡、相続欠格及び廃除です。相続放棄は代襲原因にはなりません。
つまり、被相続人の子が相続放棄をしたからといって、被相続人の孫が代襲相続するわけではありません。
相続放棄した相続分は他の相続人が取得しますので、孫まで相続放棄をする必要はありません。
相続の正しい理解が大事
遺産分割は、相続人が漏れると無効になりますので、遺産の分け方以前に相続人の把握が極めて重要です。
代襲相続の仕組みは複雑ですが、よほど昔の相続でない限り、ポイントを把握しておくだけで足りることも多いです。
とはいえ、もし遺産分割の話し合いの進め方で悩むことがあれば、遠慮なくご相談ください。
一緒に解決策を考えましょう。
あなたが形だけの円満相続で後悔せず、「法の下の相続」を実現することを祈っています。