口座凍結でも慌てない!他の相続人の同意なしに「最大150万円」を引き出す「預金の仮払い制度」とは?

「葬儀代が払えない…」「親の口座から生活費を出していたのに…」

親の口座が凍結されると、これらのお金はすべてストップしてしまいます。これまでは、どんなに緊急でも「相続人全員の実印と印鑑証明」がなければ解約・払い戻しができませんでした。

しかし、現在は制度が変わり、裁判所を通さなくても、銀行の窓口に行くだけで一定額までなら単独で引き出せるようになっています。まずはこの制度で急場をしのぎましょう。

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令和元年の法改正で変わった!「遺産分割前の払戻し」制度

以前は「全員の実印」が必要だったが、今は「一人」でもOK

令和元年年7月1日施行の改正民法により、「遺産分割前における預貯金の払戻し制度」(いわゆる「仮払い制度」)が創設されました。

これまでは、預金は「相続人全員の共有財産」とみなされ、全員の同意がないと手を付けられませんでした。しかし、法改正を経て、現在は「各相続人が、自分の相続分の一部であれば、単独で(他のきょうだいの同意なく)払い戻しができる」ことになりました 2。

制度の目的は「葬儀費用」や「当面の生活費」の確保

この制度が作られた背景には、遺産分割協議が長引くことで、残された家族が葬儀費用の支払いや日々の生活費に困窮してしまうのを防ぐ目的があります。

「遺産分割協議が終わるまで待てない」という緊急の資金ニーズに応えるための救済措置なのです。

いくら下ろせる?「150万円」の壁と計算式

この制度は、無制限に預金を引き出せるわけではありません。引き出せる金額には、明確な計算式と上限キャップが存在します。

基本計算式:「預金残高 × 1/3 × あなたの法定相続分」

家庭裁判所の判断を経ずに、銀行窓口で引き出せる金額は、以下の計算式で決まります。

【引き出し可能額の計算式】

相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × あなたの法定相続分

例:預金残高が600万円で、相続人が長男(あなた)と次男の2人の場合

  • 預金残高:600万円
  • あなたの法定相続分:1/2
  • 計算:600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円

この場合、あなたは長男や他の親族の同意を得ることなく、単独で100万円まで引き出すことができます。

ただし上限は「1銀行につき150万円」まで

計算式で出た金額がいくら高額になっても、「1つの金融機関につき最大150万円まで」という法務省令による上限があります。

もし上記の例で、預金残高が3000万円あったとしても、計算上は「3000万×1/3×1/2=500万円」となりますが、実際に窓口で下ろせるのは150万円までとなります。これは、勝手に多額の預金を引き出すことで、他の相続人の権利を侵害しないようにするためです。

複数の銀行に口座があれば、それぞれから引き出せる!

この「150万円」という上限は、「金融機関ごと」に設定されています。

もし親御さんが、A銀行とB銀行にそれぞれ十分な預金を持っていた場合、A銀行から150万円、B銀行から150万円、合計300万円を引き出すことが可能です。複数の口座がある場合は、それぞれの銀行で手続きを行いましょう。

手続きは銀行の窓口へ

制度を利用するためには、銀行の窓口で申請を行う必要があります。他の相続人のハンコは不要ですが、あなたが正当な相続人であることを証明するための書類集めは必要です。

集めるべき必要書類

一般的に必要となる書類は以下の通りです。銀行によって多少異なる場合があるため、事前に電話で確認することをお勧めします。

  1. 申請者(あなた)の実印と印鑑証明書
  2. 申請者(あなた)の本人確認書類(免許証など)
  3. 被相続人(亡くなった親)の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本・除籍謄本
    • ※相続人を確定させるために必ず必要です。
  4. 相続人全員の現在の戸籍謄本
    • ※兄弟のハンコは不要ですが、「誰が相続人か」を銀行に示すために、兄弟の戸籍謄本も取り寄せる必要があります。

申請から振り込みまでの期間

窓口で申請した後、その場ですぐに現金が手渡されるわけではありません。銀行側で提出された戸籍謄本などを確認し、計算式に間違いがないか審査を行います。

書類に不備がなければ、概ね1週間〜2週間程度で指定口座に振り込まれるケースが一般的です。即日融資ではない点には注意してください。

もっと大金が必要なら…家庭裁判所の「保全処分」

150万円では足りない場合の「奥の手」

もし、親の借金の返済や、自身の生活費などで150万円では全く足りない場合、「家庭裁判所」に申し立てる方法(家事事件手続法200条3項)もあります。

この手続き(預貯金債権の仮分割仮処分)を行い、裁判所が「保全の必要性(生活費の支払いや債務の弁済など)」を認めれば、150万円の上限を超えて仮払いを受けることができます。

ただし、裁判官に対して証拠をもって説明する必要があり、手続きも複雑になるため、まずは銀行での「仮払い」制度(民法909条の2)の利用を検討するのが現実的です。

まとめ:まずは仮払いで急場をしのぎ、遺産分割は冷静に進めよう

「預金の仮払い制度」は、兄弟の協力が得られない状況でも、当面の資金を確保できる非常に強力な手段です。

  • 兄弟の同意は不要(単独申請OK)
  • 上限は1銀行あたり150万円
  • 必要書類(戸籍等)は自分で集める必要がある

最後に重要な注意点ですが、この制度で引き出したお金は、あくまで「遺産の前渡し」です。

後で行われる遺産分割協議の際には、「あなたは既に〇〇万円を受け取っている」という前提で、残りの取り分が調整されます(これを具体的相続分からの控除といいます)。

「もらえるお金が増える」わけではありません。引き出したお金は、葬儀費用や自身の生活費など、説明のできる用途に大切に使い、領収書などは必ず保管しておきましょう。

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