相続で凍結された預金口座から払い戻す方法は?

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被相続人名義の預金口座は勝手に引き出せない

相続が開始すると、被相続人名義の預金は相続人同士で共有する(最大決平成28年12月19日)ことになりますので、相続人の一人が勝手に引き出していいわけではありません。預金を払い戻すためには、原則として、相続人全員の同意が必要です。

また、銀行が被相続人の死亡を知ると、被相続人名義の預金口座は凍結されますので、相続人が預金を引き出すことができなくなります。

預金口座の凍結は広く知られているようで、相続開始の前後に、相続人の一人が慌てて預金を引き出すケースがよくあります。しかし、安易な預金引出しは相続人間でもめる原因にもなりますので注意が必要です。

凍結口座から預金を払い戻す方法

凍結口座から預金を払い戻す方法として最も分かりやすいのは、銀行の相続手続依頼書に相続人全員からサインをもらうことです。遺産分割は一部の遺産だけでもできますので、当該預金のみ遺産分割し、凍結口座からの払戻し及び分配をすることができます。

問題は、相続手続依頼書に相続人全員からサインをもらえないときです。

よくあるのが、特定の相続人が自分の意向どおりに相続手続を進めようとして、蚊帳の外に置かれた相続人から疑念を持たれてしまう場合です。このような場合、凍結口座から預金を払い戻すためには、別の方法を考える必要があります。

凍結口座から単独で預金を払い戻す方法として考えられるのは、

  1. 遺産分割前の預金の払戻し(仮払い)制度
  2. 家庭裁判所による仮分割の仮処分

になります。

遺産分割前の預金の払戻し(仮払い)制度

預金の仮払い制度と仮払いの上限

遺産分割前の預金の払戻し(仮払い)制度は、平成30年の相続法改正により新設された制度です。
相続人全員から払い戻しの同意が得られない場合の不都合に対応するために新設されました。

しかし、無制限に仮払いが認められるわけではなく、民法909条の2では、以下のように定められています。

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

つまり、仮払いの金額には、

  1. 割合による上限
  2. 法務省令による上限

があることになります。

割合による上限

預金の仮払い制度には、「割合による上限」があり、その計算式は以下になります。

割合による上限=相続開始時の預金額×1/3×法定相続分

また、仮払いできる預金債権の割合及び額は、個々の預金債権ごとに判断されます。

具体例

・相続人
 妻、子×2

・被相続人名義の預金口座
 A銀行の普通預金300万円、A銀行の定期預金480万円

・妻が仮払いできる預金額
 A銀行の普通預金→300万円×1/3×1/2=50万円
 A銀行の定期預金→480万円×1/3×1/2=80万円

上記具体例の場合、妻はA銀行から合計130万円の預金を仮払いで払い戻すことができることになります。

法務省令による上限

同一の金融機関に複数の口座を有している場合でも、当該金融機関から仮払いを受けることができる額には「法務省令による上限」があります。

そして、その上限は、現在、「150万円」と定められています(平成30年法務省令第29号)。

民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令
民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百九条の二の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。

具体例

・相続人
 妻、子×2

・被相続人名義の預金口座
 B銀行の定期預金1200万円

・妻が仮払いできる預金額
 B銀行の定期預金→1200万円×1/3×1/2=200万円>150万円

上記具体例の場合、妻がBから仮払いで払い戻せる金額は、割合による上限だけであれば200万円となりますが、法務省令による上限があるため、結局150万円となります。

仮払い後の処理

預金の仮払い制度を利用して払戻しを受けた場合、遺産の一部分割により取得したものとみなされます(民法909条の2後段)。したがって、遺産分割において事後的に清算する必要があります。

家庭裁判所による仮分割の仮処分

仮分割の仮処分とは?

平成30年の相続法改正で新設された預金の仮払い制度により、遺産分割前であっても、相続人の一人が単独で預金を払い戻せるようになりました。しかし、仮払いできる金額には上限がありますので、上限を超える金額が必要な場合には不十分です。

このような場合に利用する制度として、家庭裁判所による仮分割の仮処分があります(家事事件手続法200条3条)。仮処分とは、法律関係を仮に定める裁判所の決定をいい、預金の仮払いと同じ効果があります。

(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)
第二百条 

3 前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。

仮分割の仮処分の要件

仮分割の仮処分は、裁判所に申立てをすれば常に発令されるわけではなく、以下の要件が必要になります。

  1. 遺産分割の審判又は調停の申立てがあること
    仮分割の仮処分を単独で申し立てることはできず、その前提として、遺産分割の審判又は調停を申し立てる必要があります。
  2. 遺産に属する預金債権を行使する必要があること
    条文上、「債務の弁済」と「生活費の支弁」が例示されていますが、これに限られるわけではなく、家庭裁判所が裁量で必要性を判断すると考えられています。
  3. 他の共同相続人の利益を害しないこと
    仮分割の仮処分により、その後の遺産分割において、他の相続人に適切に遺産の分配を行うことができなくなる場合が典型です。たとえば、仮処分の申し立てをした相続人が多額の特別受益を受けていた場合に、法定相続分の仮分割を行えば、他の相続人の具体的相続分を侵害する可能性があるため、「他の共同相続人の利益を害」するといえるでしょう。

仮分割後の処理

仮分割された預金も含めて、改めて遺産分割の調停又は審判をすべきと考えられています。

制度の使い分けが必要

預金の仮払い制度のメリットは簡便さですが、デメリットは払い戻し金額に上限があることです。

逆に、仮分割の仮処分のメリットは上限がないこと(ただし、他の共同相続人の利益を害しないことは必要)ですが、デメリットは遺産分割の調停ないし審判を申し立てる必要があるという煩雑さです。

小口の資金が早急に必要な場合は預金の仮払い制度を利用し、預金の仮払い制度の上限を超える資金が必要な場合は仮分割の仮処分を利用することになるでしょう。

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