お墓や仏壇は誰が引き継ぐ?遺産分割とは違う「祭祀承継」のルールを弁護士が解説
はじめに:相続でお墓や仏壇の引き継ぎ、どうすれば良いか悩んでいませんか?
大切な方を亡くされ、深い悲しみの中、相続の手続きを進めていらっしゃる皆様、心中お察しいたします。
預貯金や不動産など、いわゆる「遺産」の分割協議だけでも大変な労力を要しますが、それに加えて「お墓や仏壇は、これから誰がどのように管理していくのだろう?」「これも遺産分割で話し合うべきなのだろうか?」といった、また別の悩みや疑問をお持ちではないでしょうか。
特に、ご親族間で相続に関する意見の相違があり、なかなか話し合いが進まない状況ですと、お墓や仏壇といった、故人様やご先祖様に関わる問題は、感情的な対立も生みやすく、より一層複雑に感じられるかもしれません。
ご安心ください。この記事では、相続におけるお墓や仏壇の引き継ぎに関する法的なルールを、相続問題に特化した弁護士が、できる限り分かりやすく解説します。
この記事を読むことで、「相続財産」と「お墓・仏壇」の関係性、そして誰がどのように引き継ぐのかという疑問が解消され、混乱しがちな相続問題の中から、この「お墓・仏壇の承継」に関する問題を整理し、冷静に話し合いを進めるための一助となるはずです。
結論:お墓や仏壇は「祭祀承継者」が引き継ぎます【相続財産との違いが重要】
まず、最も重要な結論からお伝えします。
お墓や仏壇は、遺産分割の対象となる「相続財産」ではありません。
これらは法律上「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれ、相続人の中から選ばれた、または指定された「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」という一人の人が、単独で引き継ぐものと定められています(民法897条1項)。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
つまり、「誰がお墓を継ぐか」という問題は、「誰が祭祀承継者になるか」という問題であり、遺産の分け方(遺産分割)とは別のルールで決まるのです。
この「相続」と「祭祀承継」は別物である、という点を最初にしっかりと理解しておくことが、問題を整理するための重要な第一歩となります。
【図表:相続財産と祭祀財産の比較】
項目 | 相続財産 | 祭祀財産 |
具体例 | 預貯金、不動産、株式、自動車、貴金属など | 系譜、祭具(仏壇・仏具・神棚など)、墳墓(墓地・墓石) |
承継する人 | 相続人(複数いる場合は原則として全員) | 祭祀承継者(原則として一人) |
承継方法 | 遺言、遺産分割協議、法定相続分に基づく分割 | ①被相続人の指定、②慣習、③家庭裁判所の決定 |
遺産分割 | 対象となる | 対象とならない |
相続放棄 | 放棄の対象となる | 原則として放棄の対象外(※後述) |
課税(相続税) | 原則として課税対象 | 原則として非課税 |
そもそも「祭祀財産」とは?【お墓・仏壇以外に何が含まれる?】
では、具体的に「祭祀財産」にはどのようなものが含まれるのでしょうか?
法律(民法897条)では、以下の3つが挙げられています。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
祭祀財産の具体例:系譜、祭具、墳墓
1.系譜(けいふ)
いわゆる「家系図」のように、ご先祖様からの血縁関係を記録したものです。
巻物や冊子などの形で保管されていることがあります。これは、家の歴史やルーツを示すものとして、祭祀財産に含まれます。
2.祭具(さいぐ)
ご先祖様や神様を祀るための道具全般を指します。
具体的には、仏壇、仏像、位牌、仏具(線香立て、おりんなど)、神棚、神具などがこれにあたります。
ご家庭にあるこれらの祭祀用具が祭具に該当します。
3.墳墓(ふんぼ)
お墓のことです。
具体的には、墓地を使用する権利(永代使用権など)、墓石、墓標(墓碑)、埋葬されている遺骨などが含まれます。
土地の所有権そのものではなく、「その場所にお墓を建てて使用する権利」が祭祀財産となる点に注意が必要です。
これらの祭祀財産は、「ご先祖様を祀り、供養していく」という特殊な目的を持つため、一般的な財産とは異なる扱いを受けるのです。
祭祀財産の法的特徴:原則非課税、分割の対象外
祭祀財産には、主に以下の2つの法的な特徴があります。
1.原則として相続税の課税対象にならない
祭祀財産は、祖先の供養という公益的な性格を持つことなどから、相続税法上、原則として、課税対象外とされています(相続税法第12条1項2号)。
(相続税の非課税財産)
第十二条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
ただし、骨董的価値が高い仏像や純金製の仏具など、投資目的とみなされるような場合は課税対象となる可能性もあります。
2.分割になじまない
祭祀財産は、その性質上、複数の相続人で物理的に分けたり、価値を分割したりすることに適しません。
そのため、原則として、祭祀承継者一人がすべてを引き継ぐことになっています。
ただし、例外的に、祭祀承継者を分けて指定した審判例(東京家裁昭和42年10月12日審判)もありますので、絶対に一人というわけではありません。
相続財産と祭祀財産の決定的な違い【遺産分割協議で決めなくて良い?】
ここまでの説明で、祭祀財産が相続財産とは違うものであることはご理解いただけたかと思います。この違いをもう少し詳しく見ていきましょう。
これが分かると、「遺産分割協議でお墓の承継者を決めようとして話がこじれた」といった事態を防ぐことができます。
相続財産:法定相続人が遺産分割で承継
故人が遺した預貯金、不動産、株式などのプラスの財産や、借金などのマイナスの財産は「相続財産」です。
これらは、まず故人の遺言があればその内容に従い、遺言がなければ法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など、法律で定められた相続人)全員で遺産分割協議を行い、誰が何をどれだけ相続するかを決めます。
話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所での調停や審判によって分割方法が決まります。
祭祀財産:祭祀承継者が承継【遺産分割の対象外】
他方、お墓や仏壇などの「祭祀財産」は、前述の通り、遺産分割の対象にはなりません。
祭祀財産は、遺産分割とは別のルールにより、祭祀承継者が引き継ぐことになります。
「遺産分割協議の場で、他の財産と一緒にお墓や仏壇の承継者も決めてしまおう」と考える方は少なくありません。
しかし、法的には別の手続きであるため、もし祭祀承継者の決定方法について争いが生じた場合、遺産分割協議とは別に、祭祀承継者を定めるための手続き(家庭裁判所の調停・審判など)が必要になる可能性があります。
【注意点】相続放棄しても祭祀承継は別問題?
「故人に多額の借金があるため、相続放棄を考えている。そうすれば、お墓の管理からも解放されるのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続放棄は、あくまで「相続財産」に対する権利・義務を放棄する手続きです。
祭祀財産は相続財産ではないため、理論上は、相続放棄をしたとしても、祭祀承継者になる可能性は残ります。
ただし、実際には、家庭裁判所が祭祀承継者を定める際には、候補者の承継意思や管理能力なども考慮されます。
そのため、相続放棄をした人が、本人の意に反して無理やり祭祀承継者に指定されるケースは稀と言えますが、「相続放棄=祭祀承継義務からの完全な解放」ではない、ということは覚えておく必要があります。
誰が「祭祀承継者」になる?決め方の法的ルールと優先順位
それでは、最も重要な「誰が祭祀承継者になるのか」という問題について、法律で定められた決定方法とその優先順位を見ていきましょう。これは民法897条に規定されています。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
【図:祭祀承継者の決定フロー】
優先順位1:被相続人(亡くなった方)による指定【遺言や生前の口頭での指定も有効?】
最も優先されるのは、被相続人(亡くなった方)が生前に指定した人です。
- 指定の方法
- 遺言書
遺言書の中で「墓地及び仏壇は長男〇〇に承継させる」のように明確に指定されている場合、その記載が最優先されます。 - 生前の口頭や書面
遺言書がなくても、生前に「お墓のことは次女に頼む」と口頭で伝えていたり、エンディングノートなどに記載していたりする場合も、法的には有効な指定とみなされる可能性があります。
- 遺言書
- 注意点
- 口頭での指定は、後になって「言った」「言わない」の水掛け論になりやすく、証明が難しい場合があります。相続人間で争いになりそうな場合は、やはり遺言書など明確な書面で残しておくことが最も確実です。
- 指定される人は、相続人である必要はありません。 例えば、内縁の妻や、孫、親しい友人などを指定することも可能です。
【具体例】
父が亡くなり、遺言書はありませんでしたが、生前に兄弟姉妹が集まった席で「俺が死んだら、家の墓と仏壇は、一番近くに住んでいて信心深い長女に頼む」と話しており、その場にいた全員が了承していました。この場合、父の指定があったとして、長女が祭祀承継者となる可能性が高いです。
優先順位2:被相続人の指定がない場合は「慣習」に従う【地域のしきたりや家の慣例】
被相続人による明確な指定がない場合は、次に「慣習」によって祭祀承継者が決まります。
- 慣習とは?
- その地域やコミュニティで、お墓や仏壇の承継について、長年にわたって行われてきたしきたりや慣例のことです。
- 例えば、「その家では代々長男が承継してきた」「分家ではなく本家が承継するのが習わし」といったものが考えられます。
- 注意点
- 現代における慣習の曖昧さ
昔ながらの家制度が薄れ、都市部への人口集中や核家族化が進んだ現代において、「明確な慣習」が存在するケースは少なくなっています。「長男が継ぐのが普通だ」という意見が出ても、それが法的に認められる「慣習」と言えるかは、個別の事情によります。 - 立証の難しさ
慣習の存在を証明するのは容易ではありません。単なる「思い込み」や「昔はそうだった」という話だけでは、法的な根拠としては弱い場合があります。
- 現代における慣習の曖昧さ
優先順位3:慣習も不明な場合は「家庭裁判所」が決定【調停・審判】
被相続人の指定がなく、慣習も明らかでない場合、または誰が承継するのかについて相続人間で争いがある場合は、最終的に家庭裁判所が祭祀承継者を定めます。
手続き
- 利害関係人(相続人など)が、家庭裁判所に「祭祀承継者指定調停」または「審判」を申し立てます。
- 調停は、裁判官や調停委員を交えて話し合い、合意を目指す手続きです。
- 調停で合意に至らない場合や、最初から審判を申し立てた場合は、裁判官が諸般の事情を考慮して、誰が承継者にふさわしいかを判断(審判)します。
裁判所が考慮する主な判断要素と裁判例
①被相続人の意思
(裁判例1:最判昭和58年6月9日)
家督相続人が祭祀財産の承継者になるという明治民法の定めを現在においても慣習として是認することには疑問があるとし、被相続人の意思、その生前における生活状況等を考慮して、被相続人の妻を祭祀財産の承継者に指定しました。
(裁判例2:東京高判平成16年8月26日)
被相続人と氏を異にする長男と二女(末子)の間で祭祀承継が争われた事例で、被相続人は末子の世話を受けながら生活しており、末子が葬儀・納骨等を行った事実、他の相続人は被相続人の生前に十分な交流がなかったなどの事情を考慮し、被相続人の意思は末子に祭祀を承継させるものと推認しました。
(裁判例3:東京家審平成16年3月23日)
被相続人の長女である相手方夫婦の元で晩年を過ごし、相手方夫婦が最後を看取り、死後の祭祀も委ねようとの気持ちを有していたと推測されるとして、被相続人の意思を重視し、相手方を祭祀承継者に指定しました。
②被相続人と承継候補者との間の身分関係や生活関係
(裁判例:東京家審平成15年1月28日)
被相続人と内縁の妻、実子である申立人間で祭祀承継が争われた事例で、内縁の妻は長年被相続人と同居し、看病に尽力した一方、実子は被相続人と疎遠であった期間があることなどを考慮し、被相続人との長年の同居や看病といった生活関係を重視して内縁の妻を祭祀承継者に指定しました。
③祭祀承継の意思および能力
(裁判例:東京家審平成15年1月28日)
上記の東京家審平成15年1月28日の事例でも、内縁の妻が被相続人の供養を行いたいという祭祀承継の意思を示している点も考慮されています 。また、祭祀を適切に行える能力も判断要素となります。
④紛争の状況や当事者の感情
(裁判例1:東京家審平成15年1月28日)
上記東京家審平成15年1月28日の事例では、実子が内縁の妻に対し強い悪感情を抱いている状況も考慮されましたが、それ以上に被相続人との関係性や祭祀承継の意思が重視されました。
(裁判例2:東京家審平成25年4月25日)
被相続人の妻である申立人と長男である相手方との間で祭祀承継が争われた事例で、申立人は被相続人の墳墓について合葬を主張しているが、相手方は申立人が合葬された墳墓を参拝する意思がないことを明確にしているため、申立人が承継者となると相手方の参拝が途絶える事態が予想されるとし、当事者間の感情的な対立が祭祀の円滑な承継に支障をきたす可能性を考慮して、相手方を祭祀承継者に指定しました。
⑤従来の祭祀の状況や慣習
(裁判例:東京高判平成16年8月26日)
上記の東京高判平成16年8月26日の事例では、東京における一般的な慣習として子が祭祀主宰者となるとの主張がありましたが、そのような一般的な慣習があることを認めるに足りる証拠はないとされました。これは、地域や個々の家によって慣習が異なる可能性を示唆しています。
⑥死後における特別の縁故
(裁判例: 広島高決平成2年3月29日)
被相続人の遠縁にあたり、10年余り生活を共にした申立人が、被相続人の葬儀を取り行い、墓を建立して供養に努めるなどの行為を死後における特別の縁故として認め、申立人を特別縁故者として相続財産を分与する審判をした事例です。この裁判例は祭祀承継者の指定ではありませんが、被相続人の死後の供養に尽力した者の縁故を重視する考え方が示唆されます。
これらの要素を総合的に考慮し、個別の事案に応じて最も適切な祭祀承継者が家庭裁判所によって指定されます。
被相続人の意思が最も重視される傾向にありますが、それが明らかでない場合には、被相続人と承継候補者との関係性や、祭祀承継に対する意欲、円滑な祭祀の継続可能性などが考慮されます。
このように、祭祀承継者の決定には明確なルールと優先順位があります。
まずは故人の意思を確認し、それがなければ慣習を調べ、それでも決まらない、あるいは争いがある場合には、家庭裁判所の手続きを利用することになります。
祭祀承継者に選ばれたら?主な役割(簡単解説)
では、祭祀承継者に決まった場合、具体的にどのような役割を担うことになるのでしょうか。主な役割としては、以下の点が挙げられます。
- 祭祀財産の管理・維持
- お墓の清掃、修繕、墓地の年間管理料の支払い、仏壇や仏具の手入れなど、祭祀財産を適切に維持管理する責任があります。
- 祭祀(法要など)の主宰
- 年忌法要や、お盆・お彼岸などの祭祀儀礼を、中心となって執り行う役割を担います。日程調整や、僧侶・参列者への連絡なども含まれます。
- 費用負担
- 上記のような管理費用や法要の費用は、原則として祭祀承継者が負担することになります。
【費用の分担について】
法律上は祭祀承継者が費用を負担すると考えられていますが、他の相続人との間で、費用を分担することについて任意で合意することは可能です。例えば、「管理費は兄弟で毎年分担する」「今回の法要の費用は相続財産から支出する」といった取り決めをすることもできます。ただし、これはあくまで当事者間の合意に基づくものであり、法的な義務ではありません。後々のトラブルを防ぐためにも、費用分担について話し合う場合は、合意内容を書面で残しておくと良いでしょう。
祭祀承継者になるということは、単に権利を引き継ぐだけでなく、こうした責任や役割も伴うということを理解しておく必要があります。
まとめ:お墓や仏壇の承継問題は「相続」と「祭祀承継」を分けて考えよう
今回は、相続におけるお墓や仏壇の引き継ぎ、すなわち「祭祀承継」の基本的なルールについて解説しました。最後に、この記事の重要なポイントを振り返ってみましょう。
- お墓や仏壇は「祭祀財産」であり、「相続財産」とは別物です。
- 祭祀財産は、遺産分割の対象にはなりません。
- 祭祀財産は、「祭祀承継者」一人が単独で引き継ぎます。
- 祭祀承継者は、①被相続人の指定、②慣習、③家庭裁判所の決定、という優先順位で決まります。
- 相続放棄をしても、祭祀承継者になる可能性はあります。
- 祭祀承継者には、祭祀財産の管理や祭祀主宰、費用負担といった役割が伴います。
相続問題でご親族と揉めている状況では、様々な問題が絡み合い、何から手をつけて良いか分からなくなってしまうこともあるかと思います。しかし、お墓や仏壇の承継については、まずはこの「相続とは別のルールで決まる」という点を押さえることで、少し冷静に問題を整理できるのではないでしょうか。
ルールを正しく理解した上で、まずはご親族間で故人の意思や地域の慣習について確認し、冷静に話し合うことが大切です。
それでも解決が難しい場合や、ご自身の状況ではどうなるのか判断がつかない場合は、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。