養子縁組前の子は兄弟姉妹を代襲相続できるか──兄弟姉妹の代襲相続の範囲|最判令和6年11月12日
被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることはできません。本判例は、兄弟姉妹の代襲相続について民法889条2項が準用する同法887条2項ただし書をどう読み替えるかという論点について、最高裁として初めて判断を示した重要判例です。具体的には、被代襲者(被相続人の兄弟姉妹)が被相続人の親の養子であった場合に、その養子縁組前から存在していた被代襲者の子(いわゆる養子縁組前の養子の子)は、被相続人の親との間に養子縁組による血族関係を生じないため、被代襲者を代襲して相続人になることはできない、ということを明らかにしました。
判例情報
- 裁判所:最高裁判所第三小法廷
- 判決日:令和6年11月12日
- 事件番号:令和5年(行ヒ)第165号
- 関連条文:民法727条、887条2項、889条2項
事案の概要
本件は、被代襲者となる母親が、被相続人の親(=被代襲者の養親)と養子縁組をする前に出生していた被相続人らの「いとこの子」が、母親を代襲して被相続人を相続したと主張して相続登記申請をしたところ、登記官が申請権限なしとして却下したという事案です。代襲相続権の有無、すなわち民法889条2項が準用する同法887条2項ただし書の解釈をめぐって、登記行政訴訟として最高裁まで争われました。
登場人物
- A(本件被相続人):Dの実子。平成31年2月23日死亡。子その他の直系卑属はなく、死亡時点で直系尊属・配偶者もおらず、後述のB以外に兄弟姉妹もいない。
- D(Aの実母・Bの養親):Aの実母。後にBを養子とした。
- B(Aの妹・被代襲者):もとはDの妹の子(Dから見れば姪、Aから見ればいとこ)であったが、平成3年にDと養子縁組をすることにより、Dの実子であるAの妹となった。X1・X2を出生した後にDと養子縁組をしている。平成14年8月31日死亡。
- X1・X2(被上告人ら):Bの実子。BがDと養子縁組をする前にすでに出生していた、いわゆる「養子縁組前の養子の子」に当たる。Aとの関係では5親等の傍系卑属(母Bのいとこの子)。
時系列
- 昭和53年:X1出生
- 昭和63年:X2出生
- 平成3年6月7日:BがDと養子縁組(これによりBはAの妹となった)
- 平成14年8月31日:B死亡
- 平成31年2月23日:A死亡(相続開始)
- 令和2年6月22日:X1・X2が、Bを代襲してAの相続人となるとして、Aの遺産である土地・建物につき相続登記申請
- 令和2年9月2日:登記官が、不動産登記法25条4号(申請の権限を有しない者の申請)に基づき本件申請を却下
- 令和4年4月13日:横浜地方裁判所、X1・X2の請求を棄却
- 令和5年1月18日:東京高等裁判所、原判決を取り消してX1・X2の請求を認容
- 令和6年11月12日:最高裁判所第三小法廷、原判決を破棄し、X1・X2の控訴を棄却(破棄自判)
経緯
Bは、X1・X2を出生した後の平成3年6月、自身の実母の姉(伯母)であるDと養子縁組をしました。これによりBはDの法定の子となり、Dの実子であったA(本件被相続人)の妹という立場になりました。
その後、Bは平成14年に死亡し、Aは平成31年2月に死亡しています。Aには、子をはじめとする直系卑属がおらず、直系尊属も配偶者もすでにおらず、B以外の兄弟姉妹もいませんでした。そのため、Aの相続人となり得るのは、唯一の兄弟姉妹であったBの子であるX1・X2が、Bを代襲して相続できるかという形に集約されます。
X1・X2は、令和2年6月22日、民法889条2項が準用する同法887条2項によりBを代襲してAの相続人になるとして、Aの遺産である土地・建物につき相続を原因とする所有権移転登記および持分全部移転登記の各申請をしました。これに対して登記官は、同年9月2日付けで、本件申請は不動産登記法25条4号にいう「申請の権限を有しない者の申請」に当たるとして却下処分をしています。
X1・X2は、本処分の取消しを求めて訴訟を提起しました。一審(横浜地裁)はX1・X2に代襲相続権はないとして請求を棄却しましたが、控訴審(東京高裁)はこれを覆し、民法887条2項ただし書の「被相続人の直系卑属でない者」を「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替えるべきとして、X1・X2の請求を認容しました。これに対し国が上告受理申立てを行ったのが本件です。
争点
民法889条2項が準用する同法887条2項ただし書の「被相続人の直系卑属でない者」を、兄弟姉妹の代襲相続の場面でどう読み替えるべきか
──兄弟姉妹の代襲相続では、被相続人の兄弟姉妹の子が被相続人の直系卑属である事態は通常想定されないため、文言の読替えが必要となります。問題は、その読替えをどの範囲まで認めるかです。
X1・X2側(被上告人ら)の主張:「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替えるべき。X1・X2はAの5親等の傍系卑属に当たるから、同項ただし書による排除を受けず、Bを代襲して相続人になる。
国側(上告人)の主張:「被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者」と読み替えるべき。X1・X2は、AとBの共通する親であるDとの間に、Bの養子縁組による直系の血族関係を生じていないから、本ただし書により代襲相続人から排除される。
なお、本判決以前、この論点について最高裁が判断を示した先例はなく、戸籍先例(昭和36年戸籍先例)や複数の文献における説明にも揺らぎがありました。本件は最高裁として初の判断となります。
裁判所の判断
判旨の要約
- 結論:被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない。
- 理由:民法727条の規定により、養子縁組前の養子の子は被相続人(=養親)との間に養子縁組による血族関係を生じない以上、養子を代襲して相続人となることはできない。これを明文化した民法887条2項ただし書の趣旨は、兄弟姉妹の代襲相続に同法889条2項により準用される場面でも同じく妥当するから。
判決文の引用
最高裁は、本判決の核心となる規範を次のように判示しました。
民法八八九条二項において準用する同法八八七条二項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子(この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。)は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解される。
したがって、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないと解するのが相当である。
判例の考え方
本判決の論理は、次の3段階で整理できます。
第1に、民法887条2項ただし書の趣旨の捉え方。被相続人の子を被代襲者とする代襲相続の場面で、同項ただし書が「被相続人の直系卑属でない者」を代襲相続人から排除するのは、被代襲者(子)が被相続人の養子である場合に、養子縁組前から存在していた被代襲者の子(=養子縁組前の養子の子)は、民法727条によって被相続人(=養親)との間に養子縁組による血族関係を生じないため、被相続人と血族関係にない者には代襲相続を認めない、という趣旨に基づきます。
第2に、兄弟姉妹の代襲相続への準用の論理。民法889条2項は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合に同法887条2項を準用していますが、ただし書の「被相続人の直系卑属でない者」をどう読み替えるかについて、明文の読替え規定を置いていません。ただ、ただし書のもともとの趣旨が「養子縁組による血族関係を生じない者を代襲相続人から排除する」という点にある以上、その趣旨は兄弟姉妹の代襲相続の場面でも同じく貫徹されるべきです。最高裁は、この趣旨に即した読替えとして、「被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者」という基準を採用しました。共通する親(=被相続人の親、被代襲者の養親)との間に養子縁組による直系の血族関係を生じているかどうかが判定基準となります。
第3に、本件への当てはめ。X1・X2はBの実子ですが、BがDと養子縁組をする前にすでに出生していたため、民法727条により、Dとの間に直系の血族関係を生じていません。したがって、X1・X2はAとBの共通する親であるDの直系卑属に該当せず、Bを代襲してAの相続人となることはできない、ということになります。
結論に至る処理
最高裁は、原判決(東京高裁判決)が「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替えた解釈を採用していた点について、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして原判決を破棄しました。そして、X1・X2の請求は理由がなく、これを棄却した第一審判決が正当であるから、X1・X2の控訴を棄却しています(破棄自判)。本件相続登記申請を却下した処分は、適法なものとして維持されました。
判例の射程
本判例の射程について、判決文の表現に即して整理します。
「被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者」という基準
本判決は、兄弟姉妹の代襲相続が問題となる場面における代襲相続権の有無を、「被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者か否か」という基準で判定する立場を明確にしました。これは、民法727条(養子と養親およびその血族との親族関係)と整合する形で、養子縁組による直系の血族関係の有無を判定基準とするものです。
養子縁組後に出生した子は射程外
本判例の射程は、「被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合」に「養子縁組前から当該子の子である者」(養子縁組前の養子の子)に限定されます。被代襲者(被相続人の兄弟姉妹)が被相続人の親の養子であっても、被代襲者がその養子縁組をした後に出生した子は、養子縁組によって養親との間に血族関係を生じている(民法727条)ため、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属に該当します。本判例による排除の対象とはなりません。
養子縁組前の子であっても、共通する親の直系卑属に該当する場合は代襲相続が可能
本判決の規範を裏返せば、養子縁組前の子であっても、被代襲者以外の経路を通じて「被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属」に該当する場合は、代襲相続が認められる余地があります。例えば、被代襲者が被相続人の親の養子となった際、被代襲者の配偶者が被相続人の他の兄弟姉妹であって、被代襲者の子がその配偶者を通じて被相続人の親の直系卑属となっているような場合です。この場合、当該子は「養子縁組前の養子の子」ではあっても、別経路で「共通する親の直系卑属」に該当するため、本判例による排除は及びません。
兄弟姉妹を被代襲者とする代襲相続の場面に限定
本判例の射程は、被相続人の兄弟姉妹を被代襲者とする代襲相続の場面、すなわち民法889条2項が準用する同法887条2項ただし書の解釈に限定されます。被相続人の子を被代襲者とする代襲相続の場面(同法887条2項本体の場面)では、同項ただし書の文言(「被相続人の直系卑属でない者」)から直接排除が導かれるため、本判決の読替え規範を借りる必要はありません。
関連判例
判決文中で明示的に言及・引用されている先例は次のとおりです。
- 大審院昭和7年5月11日判決(民集11巻11号1062頁):養子縁組前の養子の子は、当然には養親との間に直系の血族関係を生じない、とした判決。本判決は、民法727条の解釈の根拠としてこの判決を参照し、養子縁組前の養子の子が被相続人(=養親)との間に養子縁組による血族関係を生じない、という結論を基礎づけています。
実務での使い方
本判例は、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子であった場合の代襲相続の場面で、代襲相続権の有無を判定する中心判例として引用します。争族案件における典型的な使いどころを整理します。
使える場面
典型的な場面は次の3つです。
第1に、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子であって、その兄弟姉妹がすでに死亡しており、その兄弟姉妹に子がいる場合の相続人確定の場面です。当該子が被代襲者の養子縁組前に出生していたか後に出生していたかによって、代襲相続権の有無が分かれます。
第2に、相続登記申請、預貯金等の相続手続、相続税申告等で代襲相続人としての地位の確認が必要となる場面です。本件のように、相続登記申請が代襲相続権の不存在を理由に却下されることがあり得ます。
第3に、相続人不存在の処理(民法952条以下、958条の2)を視野に入れる場面です。本件のような事案では、代襲相続が認められないことで結果として相続人が存在しないことになり、特別縁故者への相続財産分与の検討に進む流れとなります。
代襲相続権を主張する側
被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人になると主張する側は、本判例の規範を踏まえて次の事項を確認する必要があります。
第1に、自身が「被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属」に該当するかどうかです。被代襲者(兄弟姉妹)が被相続人の親の養子である場合、自身が当該養子縁組の前後どちらに出生したかが決定的に重要となります。
第2に、養子縁組前に出生した子であっても、被代襲者以外の経路で被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属に該当する事情がないかを確認します。例えば、被代襲者の配偶者が被相続人の他の兄弟姉妹であって、その配偶者を通じて共通する親の直系卑属に該当するような事情があれば、本判例による排除を受けない可能性があります。
第3に、戸籍関係書類(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)を網羅的に取得し、被代襲者と被相続人の親(共通する親)の養子縁組の時期と、自身の出生時期を、客観的資料によって明らかにします。本判例は事実関係が確定していれば結論が解釈論として一義的に導かれる構造の判例ですので、事実関係を固める作業がそのまま結論を左右します。
代襲相続権の不存在を主張する側
逆に、相手方に代襲相続権がないと主張する立場では、本判例の規範に沿って次のとおり立論します。
第1に、被代襲者と被相続人の親との養子縁組の時期を特定し、相手方が当該養子縁組より前に出生した「養子縁組前の養子の子」であることを主張・立証します。
第2に、相手方が被代襲者以外の経路で被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属となる事情がないことを確認します。例えば、被代襲者の配偶者が被相続人の他の兄弟姉妹であるか、相手方が被相続人の他の兄弟姉妹の子に当たるか等の事実関係を、戸籍を遡って押さえます。これらの事情がなければ、本判例の規範どおりに代襲相続権を否定する結論が導かれます。
第3に、相手方が「被相続人の傍系卑属である」点や「被相続人の血族である」点だけを根拠に代襲相続権を主張してきた場合には、本判決が「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替える解釈を明示的に否定し、「共通する親の直系卑属でない者」という基準を採用したことを指摘して反論します。
立証上のポイント
本件は事実関係自体に争いがなく、純粋な法解釈問題として最高裁まで争われた事案ですが、実務上は、解釈を当てはめる前提となる事実関係の正確な把握が中心作業となります。
最大のポイントは、被代襲者と被相続人の親との養子縁組年月日と、代襲相続人候補(被代襲者の子)の出生年月日との前後関係を、戸籍関係書類によって正確に確定させることです。本判例は、この前後関係によって結論が一義的に分かれる構造の判例であるため、年月日のレベルで照合できる資料の確保が必須となります。
被代襲者が被相続人の親の養子であるという事実関係は、戸籍を丁寧に追えば把握できますが、相続人調査の入口で見落とされやすい点でもあります。被代襲者がもともと「被相続人の兄弟姉妹」であったのか、養子縁組によって「被相続人の兄弟姉妹」となったのかは、相続人の範囲を左右する重要な前提事実ですので、被代襲者の出生からの戸籍を遡って、養子縁組の有無・時期を確認する作業を省略しないことが重要です。
併せて検討すべき周辺論点
本件のように、本判例の規範を当てはめると相続人不存在となる事案では、次の論点を併せて検討する必要があります。
第1に、特別縁故者に対する相続財産分与(民法958条の2)です。被相続人の生前に、被相続人と特別の縁故があった者は、相続人不存在の場合に相続財産の分与を受けられる可能性があります。代襲相続権が否定されたとしても、生前に被相続人の世話等の事実関係があれば、特別縁故者として救済される余地が残ります。一審判決でも、X1・X2側の生前の世話等の主張に対して、特別縁故者制度への展開可能性が示唆されていました。代襲相続が否定された場合のもう一つの選択肢として、実務上必ず検討対象に入れておきたい論点です。
第2に、兄弟姉妹の代襲相続における再代襲の禁止(民法889条2項が同法887条3項を準用していないこと)です。兄弟姉妹の代襲相続については、被相続人の甥姪までに限定され、それより下の世代への再代襲は認められていません。本判例の射程は代襲相続そのものの可否を扱うものですが、再代襲の禁止と併せて、兄弟姉妹型の相続における代襲相続人の範囲を確定する作業の前提として理解する必要があります。
第3に、生前の遺言による備えです。本件のように、相続人の範囲が法定の論理に従うと相続人不存在となる事案では、被相続人が生前に遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言)を作成しておけば、相続人ではない者にも遺贈という形で財産を承継させることが可能でした。代襲相続権を主張したい候補者がいるのに、解釈上は相続人になれない、という事態を避けるためには、生前の遺言作成こそが最も確実な備えとなります。争族案件を扱う実務では、相続開始後の解釈論争に踏み込む前に、生前段階での遺言活用を提案できる場面を見逃さないことが重要です。

