預貯金債権は遺産分割の対象となるか──共同相続された預貯金の当然分割を否定した事例|最大決平成28年12月19日
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権、および定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となります。本判例は、預貯金債権が当然分割されるとしてきた従来の判例(最判平成16年4月20日等)を変更した最高裁大法廷決定であり、相続実務に極めて大きな影響を与えました。これにより、預貯金は相続人全員の合意の有無にかかわらず遺産分割の対象となり、特別受益や寄与分による調整を含めた相続人間の実質的公平が、預貯金についても図られることになりました。
判例情報
- 裁判所:最高裁判所大法廷
- 決定日:平成28年12月19日
- 事件番号:平成27年(許)第11号
- 関連条文:民法264条、898条、899条、906条/改正前民法427条
事案の概要
本件は、被相続人の遺産分割にあたって、預貯金債権が遺産分割の対象となるかが争われた事案です。原審・差戻前抗告審はいずれも、従来の判例に従って預貯金は当然分割されるとして遺産分割対象から除外しましたが、最高裁大法廷は判例を変更し、預貯金も遺産分割の対象になると判断して原決定を破棄差し戻しました。
登場人物
- A(被相続人):平成24年3月死亡。不動産と預貯金を残した。
- X(抗告人):Aの弟の子で、Aの養子。法定相続分は2分の1。
- Y(相手方):Aの妹であるBの子。BはAの養子であったが平成14年に死亡しており、YはBの代襲相続人。法定相続分は2分の1。
- B(Yの母・故人):Aの妹でAの養子。生前にAから約5500万円の贈与を受けており、これがYの特別受益(代襲相続人としての引継ぎ)となった。
時系列
- 平成14年:B(Yの母、Aの養子)死亡
- 平成24年3月:A死亡。法定相続人はXとYの2名(各法定相続分2分の1)
- 平成25年8月23日:本件預貯金の残高基準時(普通預金・通常貯金・定期貯金・外貨普通預金等の合計が円換算で約4000万円超)
- 平成26年12月5日:大阪家庭裁判所が原審判(預貯金は遺産分割対象外、不動産はXの取得)
- 平成27年3月24日:大阪高等裁判所が差戻前抗告審決定(双方の即時抗告を棄却)
- 平成28年12月19日:最高裁大法廷が原決定を破棄し、大阪高裁に差戻し
経緯
被相続人Aは、不動産(価額約258万円)と、複数の銀行・ゆうちょ銀行に開設された普通預金、通常貯金、定期貯金、外貨普通預金等(合計約4000万円超)を残して死亡しました。法定相続人は養子Xと、養子Bの代襲相続人Yの2名です。
問題は、Yの被代襲者であるBが、生前Aから約5500万円の贈与を受けていたことでした。これはYの特別受益として持戻しの対象となります。
ところが、預貯金については、当時の判例実務上、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割される(可分債権の当然分割)とされており、相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象とできないとされていました。XとYの間で本件預貯金を遺産分割の対象に含める合意もありませんでした。
そこで原審(大阪家裁)は、預貯金を遺産分割対象から除外し、残された不動産(約258万円)のみを遺産分割対象として、Yは超過特別受益者であるとして、不動産はXに取得させると判断しました。差戻前の抗告審もこの判断を支持しました。
しかしこの結果、Yは法定相続分に応じて預貯金約2000万円を当然分割で取得することになり、特別受益(5500万円)を考慮した実質的公平の観点から見ると、Xに著しく不利な分配となっていました。Xから許可抗告の申立てがされたところ、最高裁大法廷はこれを受けて、預貯金債権の遺産分割対象性に関する判例を変更したのが本決定です。
争点
共同相続された預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるのか、それとも遺産分割の対象となるのか
──共同相続された普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人が単独で行使できるのか、それとも、共同相続人全員の合意の有無にかかわらず遺産分割の対象となるのか。
X(抗告人)の主張:本件預貯金は遺産分割の対象とすべきである。可分債権の当然分割を前提に預貯金を遺産分割対象から除外すると、特別受益と組み合わせた共同相続人間の実質的公平が確保できず、不当な結果となる。
Y(相手方)の主張:預貯金は可分債権であり、預金者の死亡によって法定相続分に応じて当然に分割される。相続人全員の合意がない以上、これを遺産分割手続において分割の対象とすることはできない(従来の判例実務に沿った主張)。
なお、本件は決定の論理上、普通預金・通常貯金(残高変動型)と定期貯金(分割払戻し制限型)とで理由付けが分かれており、判決文上はそれぞれ別個に検討されています。ただし結論は共通です。
裁判所の判断
判旨の要約
- 結論:共同相続された普通預金債権、通常貯金債権、および定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。
- 理由:遺産分割は共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とするため被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすべきこと、預貯金が現金に近い性格を持ち調整に資する財産であること、預貯金債権の内容・性質に照らして当然分割は相当でないこと、を総合的に考慮した。
判決文の引用
最高裁大法廷は、結論を次のように判示しました。
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。
普通預金・通常貯金については、その性質を次のように説明しています。
普通預金債権及び通常貯金債権は、いずれも、一個の債権として同一性を保持しながら、常にその残高が変動し得るものである。……上記各債権は、口座において管理されており、預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り、同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在し、各共同相続人に確定額の債権として分割されることはない。
定期貯金については、分割払戻しの制限の意味を次のように述べています。
上記の制限は、預入期間内には払戻しをしないという条件と共に定期貯金の利率が高いことの前提となっており、単なる特約ではなく定期貯金契約の要素というべきである。しかるに、定期貯金債権が相続により分割されると解すると、それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず、定期貯金に係る事務の定型化、簡素化を図るという趣旨に反する。
そして、従来の判例について、次のように明言しました。
最高裁平成一五年(受)第六七〇号同一六年四月二〇日第三小法廷判決……その他上記見解と異なる当裁判所の判例は、いずれも変更すべきである。
判例の考え方
本決定の論理は、(1)遺産分割制度の趣旨、(2)預貯金一般の性格、(3)各種預貯金債権の個別検討、という3層構造で整理できます。
第1に、遺産分割制度の趣旨。最高裁は、遺産分割の仕組みが「被相続人の権利義務の承継に当たり共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とする」ものであり、遺産分割の手続では特別受益・寄与分を考慮した具体的相続分が基準となることを確認しました。そのため、被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましく、評価について不確定要素が少なく分割方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請が広く存在する、という前提に立ちました。
第2に、預貯金一般の性格。預貯金は、決済手段として広く利用され、預金保険による元本・利息の支払の担保や金融機関の取引経過開示義務などにより、預貯金債権の存否・額が争われる事態が少ない財産です。そのため、預金者にとっても確実かつ簡易に換価できる、現金に近い財産として受け止められている、と最高裁は捉えました。これが、預貯金が遺産分割の対象として「なじむ」財産であることの基礎となっています。
第3に、各種預貯金債権の個別検討。普通預金・通常貯金については、口座において管理され、入金のたびに既存の預貯金債権と合算されて1個の債権として扱われ、残高が常に変動するという特殊性を捉えて、共同相続人全員が解約しない限り各共同相続人に確定額の債権として分割されることはない、と判断しました。定期貯金については、分割払戻しの制限が契約の要素となっていることを踏まえ、相続による分割を認めると利子計算等で事務の定型化・簡素化を図るという契約の趣旨に反する、として当然分割を否定しました。
これらを総合し、預貯金債権について当然分割を肯定した平成16年判決等を変更したのが本決定です。
結論に至る処理
最高裁は、本件預貯金が遺産分割の対象とならないとした原審の判断には法令違反があるとして、原決定を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差し戻しました。
差戻審(大阪高決平成29年5月12日)では、本件預貯金を含めた遺産全体を対象として、Bの特別受益(約7021万円)を考慮した結果、Yは超過特別受益者であるとして、本件不動産・本件預貯金のすべてをXに取得させる旨の決定がなされ、確定しました。
本決定により、原審・差戻前抗告審の段階ではYに法定相続分相当の預貯金が当然分割で帰属していたところ、差戻審ではすべての遺産がXに帰属することになり、判例変更が共同相続人間の実質的公平の確保に直結する結果となっています。
判例の射程
本判例の射程について、判決文の表現に即して整理します。
対象となるのは「普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権」
判決文は対象を「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権」と明示的に列挙しています。普通預金・通常貯金については「1個の債権として同一性を保持しながら常にその残高が変動し得る」性質、定期貯金については「分割払戻しの制限が契約の要素となっている」ことが、それぞれ当然分割を否定する根拠とされました。
対象は「現に存在する」預貯金債権
判決文は「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」と判示しています。これは、相続開始時に存在し、かつ遺産分割時にも現に存在する預貯金債権が対象であることを意味します。
したがって、相続開始前に共同相続人の一人が無断で被相続人の預貯金を払い戻した場合に発生する不当利得返還請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権(いわゆる使途不明金)は、本決定の射程外です。これらは別途、損害賠償請求や不当利得返還請求の問題として処理する必要があります。
可分債権一般の当然分割は維持されている
本決定は預貯金債権について当然分割を肯定した平成16年判決等を変更したにとどまり、可分債権一般の当然分割を肯定した最判昭和29年4月8日(民集8巻4号819頁)を変更したわけではありません。
したがって、預貯金債権以外の可分債権、たとえば貸金債権、売買代金債権、損害賠償請求権、賃料債権等は、依然として相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されると解する余地があります。本決定の射程はあくまで預貯金債権に限られ、その他の可分債権の取扱いは個別の権利の性質に即して判断されることになります。
法定相続分相当額の払戻しを単独で求めることはできない
本決定の論理を前提とすると、預貯金債権は遺産分割までの間、共同相続人全員が共同して行使しなければなりません(民法264条本文、251条)。そのため、共同相続人の一部が、被相続人の預貯金債権を相続分に応じて分割取得したと主張して、金融機関に対しその法定相続分相当額の支払を求めても、その請求は棄却されることになります。これは本決定の射程内の帰結です。
関連判例
本決定が判断の根拠として明示的に引用した先例は、次のとおりです。
- 最判昭和30年5月31日(民集9巻6号793頁):共同相続による相続財産の共有が、基本的には民法249条以下に規定する共有と性質を異にするものでないとした判例。本決定が共同相続の共有関係の前提を述べる際に引用。
- 最判昭和50年11月7日(民集29巻10号1525頁):共同相続した相続財産の共有関係を協議によらずに解消するには、通常の共有物分割訴訟ではなく、遺産全体の価値を総合的に把握して各共同相続人の事情を考慮して行う遺産分割審判によるべきとした判例。本決定が遺産分割制度の趣旨を述べる際に引用。
- 最判平成21年1月22日(民集63巻1号228頁):預貯金契約に基づき金融機関が処理すべき事務には、預貯金の返還だけでなく、振込入金の受入れ、各種料金の自動支払、定期預金の自動継続処理等の委任事務・準委任事務の性質を有するものが多く含まれることを指摘し、また金融機関が預金者に対して預貯金口座の取引経過を開示すべき義務を負うことを認めた判例。本決定が預貯金の決済手段としての性格・現金との類似性を述べる際に引用。
- 最判平成16年4月20日(裁判集民事214号13頁):貯金債権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となるとした判例。本決定により変更された判例。
実務での使い方
本判例は、相続案件で預貯金が遺産分割の対象となることを前提とした主張・立証を組み立てるうえでの基礎判例です。判例変更により、預貯金は相続人全員の合意の有無にかかわらず遺産分割の対象となるため、特別受益・寄与分・代償分割等の調整を経た実質的公平が預貯金についても貫徹されることになりました。
使える場面
典型的な場面は、次のとおりです。
第1に、遺産分割協議・調停・審判で、預貯金を含めた遺産全体の分割を主張する場面。本判例により、相手方の同意がなくても預貯金は当然に遺産分割の対象となります。
第2に、特別受益・寄与分の調整との関係で、預貯金を遺産分割対象に含めることが結論を左右する場面。本件のように、不動産が少額・預貯金が高額で、一部相続人に多額の特別受益がある事案では、預貯金が遺産分割対象に含まれるか否かで結論が大きく変わります。
第3に、共同相続人の一人が、自己の法定相続分相当額の預貯金払戻しを金融機関に単独で請求してきた場面。本判例の射程として、このような請求は認められません。
第4に、相続開始前後の預貯金流出(いわゆる使途不明金)を、本判例の射程外の問題として整理する場面。現に存在する預貯金は本判例で遺産分割対象、流出済み資金は不当利得返還請求権・損害賠償請求権の問題として、議論の枠組みを切り分ける必要があります。
預貯金を遺産分割の対象として主張する側
立場としては、争族の中心となる相続人(特別受益のない側、寄与分のある側、または被相続人と同居していた相続人など)が、預貯金も含めた実質的公平を求めて主張する場面が典型です。
第1に、本判例を基礎判例として引用すれば、預貯金が遺産分割の対象であることは争いがない点を確認します。相手方が当然分割を主張してきても、本判例によりその主張は通りません。
第2に、特別受益・寄与分の主張と組み合わせることで、預貯金の取得割合を調整できます。本件のように、被代襲者の特別受益を持戻すことにより、超過特別受益者となった相続人の取得分を抑える戦略が取りやすくなりました。
第3に、遺産分割時に現に存在する預貯金債権の特定が立証上の前提となります。相続開始時の残高、相続開始後の入出金経過、現在の残高を、金融機関から取引履歴を取得して整理しておくことが重要です。
当然分割を前提とした主張をしたい側
本判例の射程内では、預貯金そのものについて当然分割を主張することはできません。そのため、預貯金の取得を確定させたい側は、別の構成を検討する必要があります。
第1に、「現に存在する預貯金債権」が対象である点を活用し、相続開始前後に流出した資金は本判決の射程外であることを主張する余地があります。たとえば、被相続人の生前の預貯金移動が正当な使途(生活費、医療費、扶養等)に基づくものであれば、その払戻金は遺産分割の対象から外れることになります(ただし、これは事実認定の問題です)。
第2に、遺産分割前の預貯金の払戻しが必要な場合は、民法909条の2(後述)や仮分割の仮処分(家事事件手続法200条3項)を活用することを検討します。これらは本判例による不都合(預貯金が分割審判確定まで凍結されること)に対応するために整備された制度です。
立証上のポイント
第1に、預貯金の特定と残高の把握。普通預金・通常貯金については、相続開始時の残高と遺産分割時の残高を、金融機関の取引履歴から正確に把握する必要があります。本判例の鬼丸補足意見も指摘するとおり、相続開始後に被相続人名義の口座に入金された分も、入金額が合算された1個の預貯金債権として遺産分割の対象になりますので、口座変動を網羅的に確認することが基本です。
第2に、相続開始後の入金の性質の整理。相続開始後に口座に入金された金額のうち、相続財産から生じた果実、代償財産、当然分割可分債権の弁済金等が含まれる場合、それらを具体的相続分の算定基礎にどう反映させるかは事案ごとに検討が必要となります。本判例自体は具体的相続分の算定基礎の問題まで踏み込んでいませんが、補足意見ではこの問題が今後の検討課題として指摘されています。
第3に、特別受益・寄与分との関係で、預貯金が遺産分割対象になることが結論にどう影響するかの試算。本件のように、特別受益が大きい事案では、預貯金を遺産分割対象に含めるか否かで結論が逆転する場合があります。事前に試算を行い、本判例の射程に基づいて主張の方向性を定めるのが実務的です。
併せて検討すべき周辺論点
本判例による預貯金の遺産分割対象化は、共同相続人全員の同意がない限り遺産分割審判確定まで預貯金が凍結されるという不都合を生じさせます。これに対応するため、相続法改正(平成30年法律第72号、令和元年7月1日施行)により、以下の制度が整備されました。
民法909条の2(遺産分割前における預貯金債権の行使):各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額(同一の金融機関に対する債権につき150万円を上限とする)について、単独で権利を行使できる。家庭裁判所の判断を経ずに金融機関の窓口で払戻しを受けられる仕組みで、被相続人の債務弁済、葬儀費用、扶養を受けていた相続人の生活費等の差し迫った資金需要に対応するために設けられた制度です。
家事事件手続法200条3項(預貯金債権の仮分割の仮処分):民法909条の2の上限を超える払戻しが必要な場合や、より柔軟な対応が必要な場合は、家庭裁判所による仮分割の仮処分を申し立てることができる。改正前の同条2項より要件が緩和されており、「急迫の危険を防止」する必要までは不要で、「権利行使する必要がある」ことで足ります。
使途不明金問題:相続開始前後に共同相続人の一人が被相続人の預貯金を無断で払い戻した場合、本判例の射程外の問題として、不当利得返還請求権・不法行為に基づく損害賠償請求権の問題として処理されます。なお、相続開始後の不当な払戻しに関しては、民法906条の2(平成30年改正)により、共同相続人全員の同意により当該財産を遺産分割の対象に含めることが可能となっています(処分した相続人の同意は不要)。
本判例を基礎としつつ、これらの改正法の制度を組み合わせることで、預貯金を巡る相続案件に柔軟に対応することが現在の実務となっています。

