共同相続人間でされた無償による相続分の譲渡は、その相続分に財産的価値があるといえないという例外的な場合を除き、譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する「贈与」に当たります。本判例は、相続分の譲渡を受けた共同相続人がいる二次相続の場面で、その相続分譲渡を遺留分算定の基礎となる財産に持戻すことができるかを最高裁が初めて正面から判断したもので、争族実務に大きな影響を与える判例です。
判例情報
- 裁判所:最高裁判所第二小法廷
- 判決日:平成30年10月19日
- 事件番号:平成29年(受)第1735号
- 関連条文:民法903条1項、905条、改正前民法1044条、民法909条本文
事案の概要
本件は、父の相続(一次相続)で母から共同相続人の一人である子に対してされた相続分の譲渡が、その後に開始した母の相続(二次相続)において、別の子の遺留分を算定するうえで「贈与」として持戻されるかが争われた事案です。
登場人物
- 亡B(父・一次相続の被相続人):埼玉県内に多数の不動産を所有していた人物。亡Aの夫。
- 亡A(母・二次相続の被相続人):亡Bの妻。亡Bの遺産分割調停の中で、自己の相続分をYに譲渡(本件相続分譲渡)。後に全財産をYに相続させる旨の公正証書遺言を作成して死亡。
- X(上告人・亡Bと亡Aの長女):亡Aの相続について遺留分減殺請求権を行使した側。
- Y(被上告人・亡Bと亡Aの二男):亡Aから本件相続分譲渡を受け、かつ亡Aの遺言で全財産を相続することとなった側。
- C(亡Bと亡Aの三男):本件の当事者ではないが、亡Bの遺産分割に参加。
- D(Yの妻、亡Bおよび亡Aと養子縁組):亡Bの遺産分割調停で、自己の相続分をYに譲渡(Dの相続分譲渡部分は本件の判断対象ではない)。
時系列
- 平成20年12月:亡B(父)死亡。法定相続人は亡A、X、Y、CおよびD
- 平成22年(亡Bの遺産分割調停手続中):亡AおよびDが、Yに対し各自の相続分を譲渡し(亡Aによる譲渡を「本件相続分譲渡」という)、調停手続から脱退
- 平成22年8月:亡Aが、その全財産をYに相続させる旨の公正証書遺言
- 平成22年12月:亡Bの遺産につき、X、Y、Cの間で遺産分割調停が成立
- 平成26年7月:亡A(母)死亡。法定相続人はX、Y、CおよびD。相続開始時、亡Aは約35万円の預金債権を有し、約36万円の未払介護施設利用料債務を負っていた
- 平成26年11月:XがYに対し、亡Aの相続に関して遺留分減殺請求権を行使する意思表示
経緯
亡Bが平成20年12月に死亡し、その遺産分割調停の中で、妻である亡AはYに自己の相続分を譲渡しました。これが本件相続分譲渡です。亡Aは、その後の平成22年8月に「全財産をYに相続させる」旨の公正証書遺言も作成しています。
ところが亡A自身が平成26年7月に死亡したとき、亡A名義に残されていた財産は約35万円の預金しかなく、しかも約36万円の未払介護施設利用料債務を負っていました。形のうえでは亡Aの遺産はほぼゼロだったのです。
そこでXは、亡Aの相続について遺留分減殺請求権を行使し、Yに対して、Yが亡Bの遺産分割調停で取得した不動産の一部について、遺留分減殺を原因とする持分一部移転登記手続等を求める訴えを提起しました。Xの主張は、本件相続分譲渡こそが亡AからYに対する経済的利益の移転であり、これを亡Aの相続における遺留分算定の基礎財産に持戻すべきだ、というものです。
第一審(さいたま地裁)も控訴審(東京高裁)も、相続分の譲渡は遺産分割の遡及効によって譲渡人が当初から相続財産を取得しなかったことになるため、譲渡人から譲受人への財産の贈与とは観念できないとして、Xの請求を棄却しました。Xが上告受理を申立て、最高裁が原判決を破棄して原審に差し戻したのが本判決です。
なお、本判例は改正前相続法下の事案であり、「遺留分減殺請求」の用語と、改正前民法1044条(現行民法1043条以下に相当)を前提とします。本判決の判断枠組みは、令和2年7月10日施行の改正後の遺留分侵害額請求においても、遺留分算定の基礎財産に算入される「贈与」の解釈として基本的に妥当すると考えられますが、ここでは判決文に即して改正前の表現で説明します。
争点
争点:共同相続人間でされた無償の相続分譲渡は、譲渡人の相続において民法903条1項の「贈与」に当たるか
──共同相続人の一人が他の共同相続人に対して無償で相続分を譲渡した場合に、その譲渡は、譲渡人がその後死亡したときの相続において、特別受益としての「贈与」(民法903条1項)に当たり、遺留分算定の基礎となる財産に持戻されるか。
X(譲渡人の他の相続人)側の主張:相続分は積極財産と消極財産を包括した遺産全体に対する割合的持分であり、財産的価値を持つ。これを無償で譲渡した以上、他の財産の生前贈与と異ならない。民法909条本文の遺産分割の遡及効は擬制であって、相続分の譲渡によって譲受人が現実に経済的利益を得ているという事実までもなかったとするものではない。したがって本件相続分譲渡は遺留分算定の基礎となる財産に算入されるべき贈与に当たる。
Y(譲受人)側の主張:相続分の譲渡による相続財産の持分の移転は、遺産分割が確定するまでの暫定的なものにすぎない。遺産分割が確定すれば、その遡及効によって、相続分の譲受人は相続開始時に遡って被相続人から直接財産を取得したことになるから、譲渡人から譲受人への相続財産の贈与があったとは観念できない。また、相続分の譲渡が必ずしも譲受人に経済的利益をもたらすものとはいえない。したがって本件相続分譲渡は遺留分算定の基礎となる財産に算入される贈与には当たらない。
裁判所の判断
判旨の要約
- 結論:共同相続人間でされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産および消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。
- 理由:相続分の譲渡は、譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものといえ、遺産分割の遡及効を定める民法909条本文の存在は、このような理解の妨げにはならないから。
判決文の引用
最高裁は、まず相続分の譲渡が経済的利益の移転であることを次のように説明しました。
共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、相続分の譲渡に伴って個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずるものと解される。
そのうえで、譲受人の地位について次のように述べました。
相続分の譲渡を受けた共同相続人は、従前から有していた相続分と上記譲渡に係る相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割手続等に加わり、当該遺産分割手続等において、他の共同相続人に対し、従前から有していた相続分と上記譲渡に係る相続分との合計に相当する価額の相続財産の分配を求めることができることとなる。
そして、結論部分で次のとおり明示しました。
このように、相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができる。遺産の分割が相続開始の時に遡ってその効力を生ずる(民法909条本文)とされていることは、以上のように解することの妨げとなるものではない。
したがって、共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、上記譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。
判例の考え方
本判決の論理は、次の三つの段階で整理できます。
第一に、相続分の譲渡を「経済的利益の合意による移転」と捉える視点です。最高裁は、相続分の譲渡を単なる手続上の地位の譲渡ではなく、積極財産と消極財産を包括した遺産全体に対する割合的持分が譲渡人から譲受人へ移転する取引と位置付けました。譲受人は、自らの本来の相続分に譲渡された相続分を加えた合計分について、遺産分割で相続財産の分配を求めることができる地位を取得します。これは譲渡人にとっては相続財産の取得機会を失うこと、譲受人にとっては取得機会の上乗せを意味するため、両者の合意によって経済的利益が動いていると評価されることになります。
第二に、遺産分割の遡及効(民法909条本文)は、こうした経済的利益移転の評価を妨げないという判断です。原審(東京高裁)は、遺産分割が確定すれば遡及効によって譲渡人は相続開始時から相続財産を取得しなかったことになるから、譲渡人から譲受人への贈与は観念できないとしました。これに対し最高裁は、遡及効が定められていることはこの理解の「妨げとなるものではない」と短く退けています。判決文自体はそれ以上の理由付けを示していませんが、遡及効はあくまで法技術的な擬制であって、遺産共有状態が現実に存在し、その間に相続分の譲渡という合意による財産移転がなされたという事実そのものを消し去るものではない、という発想がその背後にあると読むことができます。
第三に、「財産的価値があるとはいえない場合」を除外する限定です。最高裁は、相続分の譲渡が常に贈与に当たるとはせず、譲渡された相続分に含まれる積極財産・消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除外しました。たとえば消極財産が積極財産を上回る相続分や、譲渡人に多額の特別受益があって具体的相続分がゼロないしマイナスとなるような相続分の譲渡は、譲受人に経済的利益を生じさせていないため、贈与には当たらないことになります。
結論に至る処理
最高裁は、以上の判断枠組みのもとで、本件相続分譲渡が遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与に当たらないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとして、原判決を破棄しました。そして本件相続分譲渡に係る相続分の財産的価値の有無や、遺留分侵害額の算定について更に審理を尽くさせるため、本件を東京高等裁判所に差し戻しています。
判例の射程
本判例の射程について、判決文の表現に即して整理します。
「相続分に財産的価値があるとはいえない場合」は除外される
判旨が明示的に置いた除外ルールです。譲渡された相続分に含まれる積極財産・消極財産の価額等を考慮して算定した結果、当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合は、贈与には当たりません。具体的には、譲渡時点で消極財産が積極財産を上回るような相続分、譲渡人に多額の特別受益があって具体的相続分がほぼゼロとなる相続分などが、これに該当する可能性があります。
民法903条1項の「贈与」該当性を示したにとどまる
最高裁が判断したのは、本件相続分譲渡が民法903条1項に規定する「贈与」に当たるという点です。同項は「婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与」を特別受益と定めていますが、本判決は相続分譲渡が「贈与」に当たることを示したのみで、具体的に「婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本」のいずれに当たるかについては個別の事案ごとの判断に委ねられています。
「贈与」の評価方法と評価基準時
判旨は、相続分に財産的価値があるかの判断について「相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して」算定するとしています。譲渡時点での相続分の評価を、債務や特別受益等も含めて行うことが想定されているといえます。一方、特別受益として持戻す価額の評価基準時(相続開始時か譲渡時か等)については、本判決は直接判断を示しておらず、特別受益一般のルールに従って判断されることになります。
改正前相続法下の判決であること
本判例は、平成30年相続法改正前の旧法下で出された判決であり、判旨は改正前民法1044条を経由して民法903条1項の「贈与」該当性を扱っています。改正後の遺留分侵害額請求(現行民法1043条以下)においても、遺留分算定の基礎財産に算入される「贈与」概念は基本的に同じ枠組みで理解されると考えられますが、改正後の事案にどこまで及ぶかは、最終的には改正後の判例の蓄積を待つ必要があります。
実務での使い方
使える場面
典型は数次相続が絡む争族です。一次相続(父の相続)の中で母が共同相続人の一人に相続分を譲渡し、その後に母自身が亡くなって二次相続(母の相続)が開始した場面で、譲渡を受けなかった他の子が遺留分を主張する、という構図です。本件もまさにこの形でした。
このタイプの事案では、二次相続の被相続人(母)名義の遺産は、相続分譲渡の結果として残っていない、あるいはほとんど残っていないことが多くあります。形式的に二次相続の遺産だけを見ていては遺留分の侵害は生じないように見えるものの、実質的には一次相続の段階で、相続分譲渡を通じて二次相続の被相続人から特定の子に対して財産が移されているわけです。本判例は、この実質を「贈与」として捉えて遺留分算定の基礎財産に持ち戻すことを認めた点で、争族実務における強力な武器となります。
持戻しを主張する側(譲渡を受けなかった共同相続人側)
持戻しを主張する側、つまり本件のXの立場では、次の点を押さえて立論する必要があります。
まず、相続分譲渡の存在と無償性の立証です。一次相続の遺産分割調停記録、調停調書、相続分譲渡証書(印鑑証明書付)等から、共同相続人間で相続分の譲渡がなされたこと、それが無償であったことを示します。
次に、譲渡された相続分に財産的価値があったことの主張立証です。本判例は「財産的価値があるとはいえない場合」を除外しているため、相手方から「譲渡された相続分には財産的価値がなかった」との反論が出される可能性があります。これに備え、一次相続における譲渡人の具体的相続分(譲渡人の特別受益等を考慮した後の相続分)に対応する財産が、積極財産・消極財産を踏まえてもプラスであったことを、一次相続の遺産目録、評価額、譲渡人の特別受益の有無等の事実関係に基づいて主張する準備が要ります。
さらに、特別受益として持ち戻す価額の算定も実務上の重要ポイントです。本判例は持戻すべき価額の算定方法までは明示していませんが、特別受益の一般原則に従えば、評価基準時は相続開始時(二次相続の相続開始時)となります。一次相続の譲渡時点では財産的価値があったとしても、二次相続の開始時点までに対象財産の価値が下落している、譲受人がすでに譲渡で取得した財産を処分しているなど、相続開始時の評価をどう行うかについては個別の検討が必要です。
持戻しに対抗する側(譲渡を受けた共同相続人側)
逆に、持戻しに対抗する譲受人側(本件のYの立場)の戦略は、本判例の限定の中に事案を取り込むことです。
第一に、「財産的価値があるとはいえない場合」の例外に該当することの主張です。譲渡人にどのような特別受益があったか、一次相続の積極財産と消極財産のバランスはどうだったか、譲渡人の具体的相続分は実質的にゼロないしマイナスではなかったかを、丁寧に積み上げます。本件でも、亡Aには亡Bからの何らかの贈与等があった可能性があり、差戻審ではこの点が当然審理対象になります。
第二に、評価基準時を相続開始時とした場合の価額算定での反論です。譲渡時点では財産的価値があったとしても、二次相続開始時には減価している、対象財産の市場価値が下落しているなどの事情があれば、持ち戻すべき価額を縮減できる可能性があります。
第三に、民法903条1項の「贈与」概念のうち、「婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本」のいずれにも該当しないとの構成も理論上は検討の余地があります。本判決は同項の「贈与」一般に当たることを示したにとどまり、特別受益として持ち戻されるためには「婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本」としての贈与であることが要件となります。もっとも、相続分譲渡は通常「生計の資本」と評価されることが多いため、この主張は事案次第で限界があります。
立証上のポイント
本判例の射程に乗せるには、一次相続の遺産関係資料が決定的に重要です。具体的には次の資料を早期に確保します。
- 一次相続の遺産分割調停調書、相続分譲渡証書、印鑑証明書
- 一次相続の遺産目録、不動産評価書、預貯金明細
- 一次相続の被相続人と二次相続の被相続人(譲渡人)の関係を示す戸籍関係資料
- 二次相続の被相続人(譲渡人)に対する一次相続前の特別受益に関する資料
特に、譲渡人がどの程度の財産的価値ある相続分を譲渡したかを定量的に主張するためには、一次相続の積極財産・消極財産・特別受益の有無を一通り押さえた上で、譲渡人の具体的相続分を計算で示す準備が必要です。これは、争族案件として立件する初期段階から意識すべきポイントです。
併せて検討すべき周辺論点
本判例は「相続分譲渡が民法903条1項の『贈与』に当たるか」に答えたもので、持戻しの具体的計算方法、遺留分侵害額の算定方法、減殺の対象や順序については直接の判断を示していません。差戻審以降の事例の積み重ねや、改正後の遺留分侵害額請求における運用との接続が、今後の実務的な課題となります。
また、本判例は「無償」の相続分譲渡を対象とした判断であり、有償譲渡の場合に贈与に当たるかは判断していません。もっとも、対価が著しく不相当に低額な場合に通常の贈与と同様に扱われ得るかは、争族実務でしばしば問題になる論点です。形式的に対価を付けたうえで実質的には無償譲渡に近い処理がなされている事案では、対価の相当性が改めて争点となり得ますので、譲渡時の対価設定の経緯や、対価額が当時の相続分の価値とかけ離れていないかを丁寧に検証する必要があります。
また、本件のような数次相続では、一次相続の遺産分割調停の結果が、必ずしも相続分譲渡を反映した割合どおりではないことがしばしばあります。譲渡された相続分の財産的価値をどう評価するか、調停での取得結果と本来の譲渡相続分の差をどう扱うかは、個別事案の事情に応じた検討が必要です。
数次相続が絡む遺留分問題は、計算の前提となる事実関係そのものが複雑になりがちです。一次相続の段階での相続分譲渡が二次相続でどう跳ね返るかを、譲渡の段階から見越して対応していくことが、争族の予防と解決の双方において重要となります。

