「遺言書の検認」の申立方法・申立費用・手続の流れは?
手書きの遺言書には「検認手続」が必要
自筆証書遺言とは、被相続人(亡くなった人)が手書きで書いた遺言のことをいいます。
公証役場で作る遺言は公正証書遺言といいますが、大きな違いは、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所における「遺言書の検認」という手続が必要になることです(民法1004条)。遺言書の検認をしないと名義変更等の手続を進めることができませんので、手書きの遺言書を発見したら、すみやかに手続を行う必要があります。
*「自筆証書遺言の保管制度」により法務局で保管されている遺言書は、検認不要です。

(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
なお、遺言書の検認は、相続人に遺言の存在と内容を知らせるとともに,遺言書の形状・日付・署名など遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。その遺言書が有効であることを確認する手続ではありません。
封がしてある遺言書は勝手に開けないこと
封がしてある遺言書は検認手続の中で開封する必要があり、勝手に開封した場合には過料という制裁があります。過料の制裁が発動されることはほぼありませんが、それ以外にも偽造を疑われることがありますので、勝手に開封しないよう注意してください。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
検認手続を知らずに開けてしまったときは、それで遺言書が無効になるわけではありませんので、封筒を含めて捨ててしまわず、すみやかに遺言書の検認を申しててください。
検認手続の申立人・必要書類など
遺言書の検認は家庭裁判所で行いますが、申立人・必要書類などは以下のとおりです。
申立人
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
申し立てる裁判所
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
たとえば東京の場合、23区及び島しょ部であれば東京家庭裁判所、それ以外であれば東京家庭裁判所立川支部になります。
申立てに必要な費用・書類
・収入印紙:800円(遺言書1通につき)
・郵便切手:各裁判所に確認
・必要書類:
①遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
③(代襲相続人・次順位相続人)代襲相続人・次順位相続人であることが分かる戸籍謄本
*遺言書自体は検認期日当日に持参します。
検認手続の流れ
①遺言書の検認の申立て
検認の申立書、収入印紙、郵便切手、必要書類を揃え、管轄裁判所に検認の申立てをします。
②検認期日の日程調整
申立後、裁判所から検認を行う日(検認期日)の日程調整の連絡が来ますので、2週間~1か月後くらいを目安に検認期日を決めます。
③検認期日通知書の送付
申立人と相続人に対し、検認期日通知書(案内状のようなもの)が送付されます。
④検認期日への出席
申立人は、遺言書の原本、申立書に押した印鑑、身分証明書等を持参し、検認期日に出席します。
申立人以外の相続人の出席は任意ですので、出席しなくても検認手続は行われます。
⑤検認手続の実施
出席した相続人などの立会いのもと、遺言書を開封し、遺言書の状態、筆跡、押印などを確認します。
裁判官から、筆跡や押印が遺言者のものか、遺言書の発見場所、保管場所、保管方法などを聞かれますので、分かる範囲で答えてください。時間は10~15分程度です(通常は)。
⑥遺言書検認済証明書の交付
「遺言書検認済証明書」の交付を請求すると、裁判所書記官が遺言書と証明書を合綴し、申立人に渡してくれます。