お墓・仏壇・位牌は遺産分割の対象になりますか?

回答

お墓・仏壇・位牌などの祭祀財産(さいしざいさん)は、遺産分割の対象にはなりません。祭祀財産は、一般の相続財産とは異なり、祖先の祭祀を主宰すべき者(祭祀主宰者)が承継するものとされています(民法897条1項)。祭祀主宰者は、被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の審判の順に決定されます(同条)。

目次

祭祀財産の意味と趣旨

祭祀財産とは、祖先の祭祀(お祀り・供養)のために用いられる財産のことをいいます。民法897条1項は、祭祀財産を「系譜、祭具及び墳墓」の3種類と定めており、これらは一般の相続財産とは区別して、祭祀の主宰者が承継すると規定しています。

一般の相続財産は法定相続分に応じて各相続人に帰属しますが、祭祀財産は祖先の祭祀を途切れさせないという趣旨から、祭祀を主宰する1人の者に帰属させる仕組みがとられています。そのため、祭祀財産は遺産分割の対象にはならず、遺産分割とは別の枠組みで承継者が決まります。

たとえば、被相続人Aの遺産として自宅不動産(3,000万円)、預貯金(2,000万円)のほか、墓地・墓石・仏壇があった場合、墓地・墓石・仏壇は祭祀財産として遺産分割の対象から除かれ、自宅不動産と預貯金のみが遺産分割の対象となります。

祭祀財産の範囲と承継者の決定

祭祀財産の3つの種類

民法897条1項が定める祭祀財産は、次の3種類です。

  • 系譜(けいふ): 祖先からの血縁関係を記載したもの。家系図、過去帳などが該当します。
  • 祭具(さいぐ): 祭祀・礼拝に用いる道具類。仏壇、位牌、神棚、十字架、香炉などが該当します。
  • 墳墓(ふんぼ): 遺体や遺骨を埋葬する設備。墓石、墓碑のほか、墓地の所有権や使用権も含まれると解されています。

被相続人名義の土地の地目が墓地である場合、原則として遺産分割の対象にはなりません。

遺骨の扱い

被相続人の遺骨は、生前に所有していた財産ではないため、民法897条1項が定める祭祀財産(系譜・祭具・墳墓)そのものには直接該当しません。しかし、遺骨は一般の財産とは異なり、埋葬・礼拝・供養の目的の範囲内で管理されるべき特殊な存在であることから、裁判実務上は祭祀財産に準じた扱いがされており、祭祀主宰者に帰属するものとされています。そして、最高裁は、遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属すると判断しています(最判平成元年7月18日)。

したがって、遺骨も、遺産分割の対象にはなりません。

祭祀主宰者の決定方法

祭祀財産を承継する者(祭祀主宰者)は、民法897条により、次の順序で決定されます。

優先順位決定方法内容
第1順位被相続人の指定遺言その他の方法による指定。口頭でも可
第2順位慣習被相続人の住所地等の地域慣習による
第3順位家庭裁判所の審判上記で定まらない場合に審判で決定(家事事件手続法別表第2の11)

祭祀主宰者は相続人に限られず、相続人以外の親族や、場合によっては親族以外の者が指定されることもあります。また、祭祀主宰者の決定は相続放棄の影響を受けません。相続放棄をした者であっても、祭祀主宰者として祭祀財産を承継することができます。

遺産分割における祭祀財産の扱い

原則:遺産分割の対象外

祭祀財産の承継は、相続による包括承継とは異なる法的枠組みであり、遺産分割とは別個の事件類型です(家事事件手続法39条、別表第2の11)。したがって、遺産分割において、祭祀財産を遺産として分割することは、原則としてできません。

調停での扱い

もっとも、実際には祭祀承継の問題と遺産分割は密接に関連しており、当事者としては一体的な解決を望むことが少なくありません。遺産分割調停において当事者全員が合意すれば、祭祀承継の問題も調停条項に含めて処理することが可能です。

この場合、遺産分割の調停条項の中に祭祀承継者の指定を盛り込み、墓地の承継についても併せて定めるという運用がなされています。

審判での扱い

一方、調停が不成立となり審判に移行した場合には、祭祀財産を遺産分割審判の中で取り扱うことはできません。祭祀承継について別途解決が必要な場合は、祭祀承継者指定の調停または審判を別個に申し立てることになります。

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