代償分割とは、一部の相続人に相続分を超える価値の遺産を取得させたうえで、その相続人に、他の相続人に対する債務(代償金の支払義務)を負担させる分割方法です。審判で代償分割によるためには、「特別の事情」があると認められること、および代償金を支払う相続人に支払能力があることが必要です。
代償分割の意味と趣旨
代償分割(特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人にお金を支払って調整する方法)とは、一部の相続人に相続分を超える価値の遺産を取得させたうえで、その相続人に、他の相続人に対する債務(代償金の支払義務)を負担させる分割方法です。家事事件手続法195条は、家庭裁判所は「特別の事情」があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人または数人に債務を負担させて、現物の分割に代えることができると定めています。
遺産の中には、自宅の土地建物や事業用の不動産、非上場株式のように、物理的に分けることができない財産や、分けてしまうと価値を大きく損なう財産が含まれることがあります。このような財産を現物のまま特定の相続人に取得させつつ、他の相続人との間に生じる不公平を金銭の支払で調整するのが代償分割です。遺産そのものを売却することなく相続人間の公平を図ることができる点に、この制度の意義があります。
ここで支払われる代償金は、遺産の中から支払うものではなく、遺産を取得した相続人が自らの財産から支払うものです。代償金の額は、遺産の評価額と各相続人の相続分(具体的取得分)をもとに算定されます。
たとえば、相続人が長男Bと二男Cの2名(法定相続分は各2分の1)、遺産がBが居住する自宅(評価額3,000万円)のみの場合には、Bが自宅を単独で取得し、BはCに対し、自分の財産から代償金1,500万円を支払います。これにより、Bは自宅を手放さずに済み、Cも相続分に見合った価値を金銭で受け取ることができます。
なお、遺産分割の方法には、代償分割のほかに現物分割・換価分割・共有分割があります。4つの方法の全体像と検討の順序については、「遺産を分ける方法にはどのようなものがありますか?それぞれの特徴を教えてください」で解説しています。
代償分割が認められる要件
審判では、遺産をそのままの形で相続人に受け継がせる現物分割が原則的な方法とされており、代償分割は、「特別の事情」があると認められるときに、現物分割に代えて採ることができる方法と位置づけられています(家事事件手続法195条)。特別の事情にあたるとされるのは、一般に、次のような場合です。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| ① 現物分割が不可能な場合 | 遺産が1つの不動産しかない場合など、現物のまま分けることができないとき |
| ② 現物分割が不適当な場合 | 現物分割をすると、分割後の財産の経済的価値を著しく損なうとき |
| ③ 占有・利用状態の保護が必要な場合 | 特定の遺産を特定の相続人が占有・利用している状態(自宅として居住しているなど)を特に保護する必要があるとき |
| ④ 相続人間におおむね争いがない場合 | 共同相続人の間で、代償金支払の方法によることについて、おおむね争いがないとき |
これに加えて、代償金を支払うことになる相続人に、その支払能力(資力)があることが要件となります。代償金が現実に支払われることによって初めて、遺産分割における相続人間の公平が実現されるからです。
なお、最決平成12年9月7日は、特別の事由があるとして共同相続人の一人または数人に金銭債務を負担させるためには、その相続人に支払能力があることを要し、支払能力について審理されていない審判は破棄を免れないと判断しています。
また、大阪高決昭和54年3月8日は、特別の事由とは、相続財産が細分化を不適当とする農業資産その他の不動産であって、相続人間に代償金支払の方法によることについて争いがなく、その評価額がおおむね相続人間で一致しており、かつ、財産を承継する相続人に支払能力がある場合に限られると判断しています。
もっとも、実際の運用では、現物分割をすると審判の主文や調停条項の内容、現金化の手続が煩雑になるといった事情も特別の事情にあたると考えられており、調停でも審判でも、現物分割と代償分割の優先順位にはほとんど差がないものとして、事案に応じて代償分割が柔軟に選択されています。
審判で代償分割によるためには、代償金を支払う相続人の支払能力の証明が必要となり、預貯金の残高が分かる通帳の写しや残高証明書などの資料によって証明するのが一般的です。これに対し、調停では、当事者全員の合意によって分割方法を決めることができるため、支払能力の証明は必須とはされていません。
代償分割のメリットと代償金の支払方法
代償分割の主なメリットは、次の3点です。第一に、自宅に住み続けたい相続人や事業を承継する相続人が、その不動産や株式を手放すことなく取得できることです。第二に、他の相続人も、相続分に見合った価値を金銭で受け取ることができ、公平な分割を実現しやすいことです。第三に、遺産を共有のままにしないため、共有をめぐる将来の紛争の種を残しにくいことです。
他方で、代償分割は、遺産を取得する相続人に代償金を支払う資力があることが前提となる方法です。
代償金の支払は、相続人間の公平の観点から、遺産分割の成立後直ちに一括で行うのが原則です。もっとも、代償金の原資となる預貯金の払戻しや株式の売却に手続を要する場合には、それに必要な範囲で支払期限の猶予が認められており、審判が確定した日から1〜2か月程度先を支払期限と定める例があります。これを超える長期の支払猶予や、年単位の分割払を審判で命ずることができるかについては見解が分かれており、支払能力の証明を求めた前記の最高裁判例との関係で、慎重に考えられています。
これに対し、調停では、支払時期や支払方法についても当事者全員の合意により自由に定めることができ、支払期限を一定期間先にすることや、分割払とすることも可能です。支払の猶予や分割払を認める場合には、現実の支払までの間の不利益を調整するため、完済までの法定利率(民法404条。3年ごとに見直される変動制の利率で、現在は年3%)による利息を付加して支払わせることがあります。
また、代償は金銭で支払うのが原則です。審判では、金銭のほかに相続人の固有財産の提供を命じることはできませんが、調停では、当事者全員が合意すれば、金銭の支払に代えて、相続人が自ら所有する不動産や株式の所有権を移転する方法によることもできます。

