代償分割– tag –
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共有物分割の方法
共有不動産を取得した後に転売するつもりでも、裁判所は認めてくれますか?
回答 転売目的で共有物分割請求をすること自体は、権利の濫用にはあたらないのが通常です。しかし、全面的価格賠償(共有者の1人がお金を払って不動産全体を取得する方法)の要件である「取得の相当性」(民法258条2項2号)が否定される可能性があります。... -
共有物分割の方法
取得したい共有不動産に住宅ローンが残っています。代償金の金額はどう計算しますか?
回答 共有不動産に抵当権(住宅ローン)が設定されている場合、代償金(全面的価格賠償の賠償金)の算定において、被担保債権額(ローン残高)を控除するかどうかが問題になります。控除するかどうかは、債務者の無資力リスク(ローンを返済できなくなるリ... -
共有物分割の方法
代償金をちゃんと払ってもらえるか不安です。支払いを確保する方法はありますか?
回答 全面的価格賠償の判決では、裁判所が職権でさまざまな履行確保措置をとることができます(民法258条4項)。代表的な方法として、賠償金支払いの給付判決(債務名義化)、賠償金と持分移転登記の引換給付判決、賠償金の支払期限を設定したうえで不払い... -
共有物分割の方法
代償分割で他の共有者に支払う金額はどうやって決まるのですか?
回答 全面的価格賠償(代償分割)で支払う賠償金(代償金)は、共有不動産全体の適正な時価(取引価格)を基礎とし、これに対価取得者(持分を失う共有者)の共有持分割合を乗じて算定するのが基本です。この適正評価においては、共有減価や競売減価は原則... -
共有物分割の方法
お金を払って共有不動産を丸ごと取得するには、どのような条件が必要ですか?
回答 全面的価格賠償(共有者の1人がお金を払って共有不動産の全体を取得する方法)が裁判所に認められるためには、その共有者に取得させることが「相当」であり、かつ、不動産の価格が適正に評価され、取得する共有者に賠償金の支払能力があることが必要... -
共有物分割の方法
共有者の1人がお金を払って不動産全体を取得する方法について教えてください
回答 共有者の1人が他の共有者にお金(賠償金)を払って共有不動産全体を取得する方法を「全面的価格賠償」(賠償分割)といいます。共有物分割における分割類型の1つであり、民法258条2項2号に規定されています。裁判所がこの方法を命じるには、取得者の... -
判例データベース
代償分割で支払った代償金は譲渡所得の取得費に算入できない──民法909条の遡及効と所得税法60条1項1号|最判平成6年9月13日
判例のポイント 代償分割によって遺産全部を取得した相続人は、民法909条の遺産分割の遡及効により、相続開始の時に被相続人から直接当該遺産を単独相続したものとして扱われます。本判例は、その後に当該不動産を売却した場合の譲渡所得計算において、他... -
判例データベース
代償分割は支払能力のない相続人には命じられない──支払能力の確定を要件とした事例|最決平成12年9月7日
判例のポイント 代償分割(共同相続人の一人または数人に金銭債務を負担させて現物分割に代える分割方法)は、旧家事審判規則109条(現家事事件手続法195条)にいう「特別の事由」がある場合に認められますが、本決定は、特別の事由が認められる場合であっても... -
判例データベース
【判例解説】支払能力の調査をせずに代償分割を命じた審判を取り消した事例(東京高裁平成12年11月21日決定)
この記事のポイント 争点:資金力のない相続人に対し、裁判所が「代償金」の支払いを命じることはできるか? 結論:高等裁判所は、支払能力や当事者の意向を調査せずに代償金の支払いを命じた家庭裁判所の審判を取り消した。 ポイント:不動産を単独で相続...
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