できます。共有者は、持分の価格の過半数の決定により、「共有物の管理者」を選任して共有不動産の管理を任せることができます(民法252条1項・252条の2)。管理者には共有者以外の第三者を選ぶこともできます。管理者は管理の範囲内の行為を自らの判断で行えますが、売却などの変更を行うには共有者全員の同意が必要です。
結論
共有不動産の管理者を選任することは可能です(民法252条1項・252条の2)。
管理者の選任・解任は「共有物の管理に関する事項」にあたるため、共有者全員の同意は不要であり、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定できます。
管理者の選任自体は令和3年(2021年)改正前の民法のもとでも可能と考えられていましたが、選任に必要な要件(過半数か全員同意か)や管理者の権限が明確ではありませんでした。令和3年改正(2023年4月1日施行)により、管理者制度が条文として明文化され、これらの点が明確になりました。
管理者を選任するメリットは、共有不動産の具体的な使用方法について、その都度共有者の多数決(持分の価格の過半数による決定)をしなくて済む点にあります。共有者の人数が多い場合や共有者間の連絡が取りにくい場合に、管理を円滑に進めるための仕組みです。
根拠と条件
選任・解任の方法
管理者の選任および解任は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します(民法252条1項)。
たとえば、A(持分3分の2)とB(持分3分の1)が土地を共有している場合、Aの持分だけで過半数に達するため、AはBの賛成がなくても管理者を選任できます。A・B・Cが各3分の1の持分で共有している場合は、少なくとも2人の賛成が必要です。
管理者の資格に法律上の制限はありません。共有者の中から選ぶことも、共有者以外の第三者(不動産管理会社など)を選ぶことも可能です。立法の過程では管理者を共有者の中の1人に限定する案もありましたが、共有者以外の者に管理を委ねることが望ましい場合もあることから、このような限定は設けられませんでした。
管理者が単独でできる行為の範囲
管理者は、「共有物の管理に関する行為」を自らの判断で行うことができます(民法252条の2第1項本文)。この管理に関する行為には、事実行為(修繕工事の手配など)と法律行為(賃貸借契約の締結など)の両方が含まれます。また、令和3年改正により、軽微な変更(形状または効用の著しい変更を伴わない変更)は管理として扱われることになったため、軽微な変更も管理者が単独で行える範囲に含まれます。
たとえば、共有の土地を駐車場として1年間賃貸することは、管理者が自身の判断で行うことができます。この賃貸借は適法なものであるため、共有者が後からこれを否定して明渡しを請求することはできません。
一方、共有不動産の売却や大規模な建替えなど、形状または効用の著しい変更を伴う変更については、管理者であっても単独では行えず、共有者全員の同意が必要です(民法252条の2第1項ただし書)。ただし、共有者全員の同意による意思決定があれば、管理者がその実行行為を担うことは可能です。
| 行為の種類 | 具体例 | 管理者が単独でできるか |
|---|---|---|
| 保存行為 | 雨漏りの修理などの簡単な修繕 | できる |
| 管理行為 | 土地を駐車場として短期間賃貸する契約の締結、賃料の設定 | できる |
| 軽微な変更 | 外壁の塗り替え、砂利の敷設 | できる |
| 変更(軽微でないもの) | 売却、大規模な建替え | できない(共有者全員の同意があれば実行行為は可能) |
なお、管理者が共有者を知ることができない場合や共有者の所在を知ることができない場合には、管理者の請求により、裁判所が、その共有者以外の共有者の同意を得て変更を加えることができる旨の裁判をすることができます(民法252条の2第2項)。
共有者の決定が優先すること
管理者が選任されても、管理に関する権限が管理者に専属するわけではありません。共有者自身が持分の価格の過半数で意思決定をすることも引き続き可能であり、管理者の権限と共有者の権限は並立します。
両者の決定が競合する場合は、先に決定したほうが優先します。したがって、共有者が過半数で決定した管理の内容を、管理者が後から覆して別の方法を採用することはできません。管理者は、共有者が管理に関する事項を決定した場合には、これに従って職務を行わなければなりません(民法252条の2第3項)。
この義務に違反して管理者が行った行為は、共有者に対して効力を生じません(民法252条の2第4項本文)。ただし、共有者は、このことを善意の第三者(管理者の行為が共有者の決定に反することを知らなかった取引の相手方)に対抗することはできません(同項ただし書)。管理者を信頼して取引した第三者を保護し、取引の安全を確保するための規定です。
管理者と共有者の契約関係
令和3年改正の立案過程の議論では、管理者が第三者との間で賃貸借契約などを締結する場合、管理者は共有者全員の代理人となるのではなく、管理者自身が契約の当事者になると整理されています。代理権授与の意思表示をしていない共有者について、当然に代理権の授与を認めることはできないためです。もっとも、管理者の選任の多数決とは別に、共有者から管理者に代理権が授与されていれば、管理者が共有者の代理人として行為することも可能です。
管理者と共有者との間の契約は委任契約であり、立案過程の議論では、委任者となるのは共有者全員ではなく、実際に管理者との間で委任契約の申込みまたは承諾の意思表示をした共有者であると説明されています。管理者の報酬は委任契約の中で定めることが想定され、支払義務を負うのは委任者となった共有者です。もっとも、委任者が支払った報酬や管理者が立て替えた費用は共有物の管理の費用にあたるため、支払った共有者は他の共有者に対して持分割合に応じた求償ができると解されています(民法253条1項)。
管理者は、受任者として善良な管理者の注意をもって職務を行う義務(善管注意義務)を負います(民法644条)。
具体的な場面での適用
場面1:共有者の人数が増えて話し合いが難しくなったケース
賃貸アパート1棟とその敷地をA・B・Cが各持分3分の1で共有し、修繕や賃料の設定を3人の話し合いで決めていたところ、Cが亡くなり、相続人C1・C2・C3が持分を承継したとします。C1・C2・C3は賃貸の運営自体に賛成しているものの、話し合いには参加したくないと考えており、A・Bにとっても3人への連絡は負担になっています。
このような場合、共有持分の過半数でAを管理者に選任すれば、それ以降はAが自身の判断で管理の範囲内の行為を実行できるようになります。なお、建物の賃貸借契約については、借地借家法の法定更新が適用されるため、期間が3年以下であっても変更に分類され、管理者の判断だけでは締結できません。この場合、共有者全員がAに建物の賃貸借を一任(同意)することで、Aが単独で判断・実行できるようになります。
場面2:管理者が不適切な管理を行ったケース
A・B・Cが賃貸アパートを各持分3分の1で共有し、Aが管理者に選任され、B・CはAに賃貸借を一任しているとします。Aが一部の部屋を知人に相場より安い賃料で貸し、別の部屋を知人に無償で貸しているため、賃料収入が減少しているという場面です。
Aの解任には持分の価格の過半数の賛成が必要であるため、Cが1人で解任を決定することはできません。もっとも、Aは受任者として善管注意義務を負っており、適正な対価を得ずに貸していることは善管注意義務違反となるため、共有者はAに対して損害賠償を請求できます(民法644条・415条)。

