共有不動産の固定資産税や修繕費は、誰がいくら払うのですか?

回答

共有不動産にかかる費用は、各共有者がその持分割合に応じて負担するのが原則です(民法253条1項)。負担の対象には、修繕費などの「管理の費用」と、固定資産税などの「その他共有物に関する負担」があります。実際には共有者の1人が全額を立て替え、他の共有者に持分割合相当額を求償(請求)する方法がとられます。

目次

共有不動産に関する負担の意味と趣旨

民法253条1項は、「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う」と規定しています。

共有不動産は複数の共有者が権利を有する以上、その維持・管理にかかるコストも共有者全員で分担すべきです。この規定は、費用負担のルールを持分割合に応じた公平な形で定めたものです。

ここでいう「管理の費用」とは、共有不動産の維持・利用・改良のための必要費・有益費のことです。「その他共有物に関する負担」とは、共有不動産の存在から直接生じる費用のことであり、「管理の費用」は「共有物に関する負担」の一例(例示)という位置づけです。要するに、共有不動産にかかるコストは共有者が持分割合で分担するという意味です。

たとえば、不動産をA・B・Cの3人がそれぞれ持分3分の1ずつで共有している場合に、固定資産税30万円をAが全額納付したときは、AはB・Cに対してそれぞれ10万円ずつを求償できることになります。

なお、この民法253条1項は、同条2項が定める共有持分買取権(費用を負担しない共有者の持分を強制的に取得する制度)の前提としても重要な規定です。

共有不動産に関する負担の内容

負担に該当する費用

共有不動産に関する負担に該当する典型的な費用を整理します。

必要費(共有不動産の保存のために必要な費用)としては、老朽化に対する修繕費用、災害による損壊の修繕費用、山林の監守費用があげられます。

有益費(共有不動産の保存に必要な費用ではないものの、利用・改良のために支出し、その価値を増加させる費用)としては、通路のコンクリート敷設・電灯設置の費用、商店の模様替えや表入口の改装の費用があげられます。一方、個性的な嗜好・趣味による造作設置の費用は、物の価値を増加させないため、有益費にあたりません。

その他の負担(共有不動産の存在から直接生じる費用)としては、固定資産税・都市計画税、区分所有建物(マンション)の管理費・修繕積立金があげられます。このほか、火災保険料や、借地上の共有建物における地代も、共有不動産に関する負担として扱われます。

負担に該当しない費用

共有不動産に関連して支出される費用でも、民法253条1項の負担にあたらないものがあります。

まず、共有建物の水道光熱費は、建物の維持に必要不可欠とはいえず、建物の価値の増加にもつながらないため、「管理の費用」「その他共有物に関する負担」のいずれにも該当しません。ただし、出費の内容が共有者全員の利益につながるものであれば、立て替えた共有者は不当利得(法律上の原因なく利益を受けた者への返還請求。民法703条)として持分割合相当額を請求できることがあります。もっとも、民法253条1項ではなく不当利得として請求できるにすぎない場合には、同条2項の共有持分買取権を行使することはできません。

次に、所得税や住民税は、共有不動産から生じる賃料収入などに課されるものであっても、各共有者が自己の所得について固有に負担する税であり、共有物に関する負担にはあたりません。なお、最高裁は、共有者の1人が共有不動産から生ずる賃料を全額自己の収入として所得税を申告・納付しても、他人のために事務を管理したとはいえず、事務管理は成立しないと判断しています(最判平成22年1月19日)。

分類具体例民法253条1項の適用
必要費修繕費、山林の監守費用適用あり
有益費コンクリート敷設、電灯設置、模様替え適用あり
その他の負担固定資産税、都市計画税、マンション管理費・修繕積立金、火災保険料、地代適用あり
全員の利益になるがいずれにも該当しない出費水道光熱費適用なし(不当利得で処理)
各共有者固有の負担所得税、住民税適用なし(求償不可)

共有不動産に関する負担の効果

求償の方法

共有不動産に関する負担は、実際には共有者の1人が全額を支払い、その後、共有者の内部で持分割合に応じて精算することが多いです。費用を立て替えた共有者は、他の共有者に対して持分割合相当額の支払いを求めること(求償)ができます。

固定資産税の連帯納付責任

固定資産税は共有不動産に関する負担の代表例です。共有者間では持分割合に応じて負担しますが、税務上(国・自治体に対しては)特別なルールがあります。

共有物に課税される固定資産税については、各共有者が持分割合に関係なく全額の納付義務を負います(連帯納付責任。国税通則法9条、地方税法10条の2)。実際には、共有者の1人が全額を納付し、その後、他の共有者に求償するという方法が一般的です。

固定資産税の納付に関しては、代表者指定という仕組みがあります。連帯納付義務者の間で代表者を決めて役所に届け出れば、それ以降、固定資産税の納付書がその代表者に送付されるようになります。ただし、これは納付書の送付先を指定するものにすぎず、連帯納付責任には影響しません。つまり、代表者ではない共有者(納付書が送付されていない共有者)も納付責任を負っている点に注意が必要です。

負担の承継

共有不動産に関する共有者間の債務については、共有持分の特定承継人(共有持分の買主などの譲受人)も承継します(民法254条)。元共有者(売主)と特定承継人(買主)は、連帯して債務を負う状態となります。

なお、共有持分の特定承継人に承継されるものは、共有物に関する債務だけでなく、共有者間の共有物に関する使用収益についての定め(決定事項)や共有物分割の合意なども広く含まれると解釈されています。

対外的効力

民法253条1項の規定は、あくまで共有者間のルールです。共有者以外の人との間ではこの規定は適用されず、多数当事者の債権・債務の規定が適用されます。

たとえば、マンション(区分所有建物の専有部分)が共有である場合、管理費・修繕積立金の支払義務は、各共有者が自己の持分割合相当額だけの支払義務を負う可分債務とはならず、各共有者が全額の支払義務を負う不可分債務となります。

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