自分の共有持分だけに抵当権(住宅ローンなどの担保)を設定することはできます。持分の処分は各共有者の自由であり、他の共有者の同意は必要ありません。一方、共有不動産全体に抵当権を設定するには、共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。
結論
共有持分だけに抵当権を設定することは、原則としてできます。
持分は、各共有者がそれぞれ単独で有する権利です。そのため、自己の持分の処分(売却・贈与・担保設定など)は、共有不動産の使用方法に関する共有者間の意思決定(変更・管理・保存の区分)の問題ではなく、各共有者が自由に行うことができます。持分への抵当権設定にあたって、他の共有者の同意や協議は必要ありません。
これに対して、共有不動産の全体に抵当権を設定することは、自己の持分の範囲を超えて他の共有者の権利にも影響を及ぼす行為です。そのため、共有者全員の同意がなければ行うことはできません(民法251条1項)。
根拠と条件
持分の処分と共有物全体の処分の区別
共有不動産に関する行為に必要な要件は、次のように整理できます。
| 行為 | 具体例 | 必要な要件 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 自己の持分の処分 | 持分の売却・贈与・抵当権設定 | 各共有者が単独でできる | ─ |
| 保存行為 | 建物の簡単な修繕など | 各共有者が単独でできる | 民法252条5項 |
| 管理行為・軽微な変更 | 短期の賃貸借の設定、形状・効用の著しい変更を伴わない工事など | 持分の価格の過半数で決定 | 民法252条1項 |
| 変更(軽微でないもの)・処分 | 不動産全体の売却・抵当権設定、建物の建替えなど | 共有者全員の同意 | 民法251条1項 |
このように、令和3年改正後の民法では、変更のうち形状・効用の著しい変更を伴わない「軽微な変更」は持分の過半数で決定できることになりました(民法251条1項かっこ書き)。もっとも、共有不動産全体への抵当権設定は、担保権の設定という法律的な処分行為であり、軽微な変更として過半数で決定できるものではありません。この分類の仕方については解釈上の議論がありますが、判例も、共有物の処分は変更(民法251条)と同様に共有者全員の同意を要するとしており、共有不動産全体への抵当権設定に全員の同意が必要であるという結論に違いはありません。
持分への抵当権設定の効果
自己の持分に抵当権を設定した場合、抵当権の効力が及ぶのはその持分だけです。他の共有者の持分には影響しません。したがって、抵当権が実行された場合に競売の対象となるのも、その持分のみです。
なお、最高裁は、通常の共有の場合、各共有者は他の共有者の同意を必要とすることなく、自由にその共有持分の上に抵当権を設定し、その登記をすることができると判断しています(最判昭和42年2月23日)。
全員の同意なく不動産全体に抵当権を設定した場合
共有者の1人が、他の共有者の同意を得ずに共有不動産全体に抵当権を設定してしまった場合、不動産全体に対する抵当権設定の効力は生じません。
この場合について、同じ最判昭和42年2月23日は、抵当権設定契約が共有者全員の同意を欠くため共有物自体について抵当権設定の効力を生じない場合でも、特段の事情のない限り、同意をしない共有者を除き、設定契約をした共有者の各共有持分について各抵当権を設定したものと解する余地があると判断しています。ただし、この判断は「余地」を認めるにとどまる留保付きのものである点に注意が必要です。
共有者の1人が無断で不動産全体を売却した場合に、買主が売却した共有者の持分のみを取得するとされていることと、基本的に同じ方向性の解釈といえます。無断売却の効力については、「共有者の1人が、他の共有者に無断で不動産全体を売ってしまいました。この売買は有効ですか?」で詳しく解説しています。
具体的な場面での適用
設例1:持分への抵当権設定
A・B・Cの3人が持分各3分の1で不動産を共有しているとします。Aが自己の持分に抵当権を設定して金融機関から融資を受ける場合、B・Cの同意は必要ありません。抵当権の効力は、Aの持分(3分の1)にのみ及びます。
設例2:不動産全体への抵当権設定
同じ不動産の全体を担保にして融資を受ける場合には、A・B・C全員が抵当権設定契約の当事者となる必要があります。Aが単独で不動産全体に抵当権を設定しても、不動産全体に対する抵当権の効力は生じません。
なお、持分に抵当権が設定されていても、共有物分割請求をすることは妨げられません。抵当権付きの共有不動産の分割については、「共有持分に住宅ローンの担保が付いていても、共有不動産を分割できますか?」で詳しく解説しています。

