土地とマンションなど、複数の共有不動産をまとめて分けることはできますか?

回答

複数の共有不動産をまとめて共有物分割の対象とし、一括して分割できます。これを「一括分割」といいます。判例の展開により、現在では、離れた場所にある複数の不動産(飛び地)であっても、制限なく一括分割の対象にできます。

目次

結論

一括分割は認められます。民法258条が定める共有物分割の対象は「共有物」であり、条文上、1個の不動産に限るという制限はありません。1個の不動産を物理的に切り分けなくても、複数の共有不動産のそれぞれを、いずれかの共有者の単独所有にすれば、共有関係は解消できます。このような分け方も、現物分割(不動産を各共有者に現物のまま帰属させる分割方法)の態様の一つと位置づけられています。

根拠と条件

かつては、現物分割とは個々の共有不動産を複数の個数に分けることを意味するという解釈から、複数の共有不動産を一括したうえで現物分割をする方法は否定されていました。この制限を段階的に取り払ってきたのが、次の二つの最高裁判決です。

最高裁昭和45年11月6日判決は、数個の共有建物が一筆の土地の上に建てられており、外形上一団(ひとかたまり)の建物とみられる場合に、それらを一括して分割の対象とし、各共有者がそれぞれの建物の単独所有権を取得する方法も現物分割として許されると判断しました。この時点では、対象の不動産が一団といえることが条件でした。

その後、最高裁昭和62年4月22日判決が、隣接していない複数の土地(飛び地)についても一括分割を認め、昭和45年判決の「一団」という限定を解除しました。この判決以降、一括分割は特に制限なく選択できます。土地とマンション、複数の土地、建物とその敷地といった組合せは、いずれも一括して共有物分割の対象にできます。

一括分割の前提として、対象となる複数の不動産は、同じ共有者間の共有であることが原則です。

対象になる財産は、不動産に限られません。共有物分割の規定は所有権以外の財産権の準共有にも準用されるため(民法264条)、借地権の準共有も分割の対象になります。共有の株式・国債・現金などを共有不動産とまとめて分割の対象にした実例もあります。

具体的な場面での適用

AとBが、土地とマンションの一室をいずれも持分2分の1ずつで共有しているとします。この場合、土地はAの単独所有、マンションはBの単独所有とする一括分割ができます。1個の不動産ごとにみれば、それぞれの不動産は分割されていませんが、全体としてみれば、AとBの共有関係は解消されています。

土地とマンションの価値が一致することは通常ないため、取得する不動産の価値と持分割合との間に過不足が生じます。この過不足は、金銭(賠償金)の支払いで調整できます。現物分割に賠償金による調整を組み合わせるこの方法は、部分的価格賠償と呼ばれます。

なお、最高裁は、分割の対象が多数の不動産である場合には、外形上一団とみられるときだけでなく数か所に分かれて存在するときでも、一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれを各共有者の単独所有とすることが現物分割の方法として許されると判断しています(最判昭和62年4月22日)。

建物とその敷地(土地)をまとめて分割の対象にする組合せも典型的です。この場合には、建物を物理的に分けることは通常難しいため、現物分割を選択できるかどうかが問題になりやすく、代償分割(全面的価格賠償)や換価分割が検討されます。

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