共有不動産に関する行為は、「保存」「管理(狭義)」「変更」の3つに分類され、それぞれ意思決定の方法が異なります。保存行為は各共有者が単独ででき(民法252条5項)、管理行為は持分の価格の過半数で決定し(民法252条1項)、変更行為は共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。
変更・管理・保存という3つの分類の意味と趣旨
共有不動産は、複数の共有者が一つの不動産を共同で所有している状態です。そのため、使い方や管理の方針を決めるには、共有者間の意思決定のルールが必要になります。
民法は、共有物に関する行為を「保存」「管理(狭義)」「変更」の3つに分類し、行為が共有者に与える影響の大きさに応じて、決定に必要な賛成の範囲を段階的に定めています。影響の大きい行為ほど多くの共有者の賛成を求める一方、軽微な行為は少ない手続で迅速に対応できるようにする趣旨です。
| 行為の分類 | 決定の方法 | 根拠条文 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 保存行為 | 各共有者が単独でできる | 民法252条5項 | 損傷した屋根や壁の修繕 |
| 管理行為(軽微変更を含む) | 持分の価格の過半数で決定 | 民法252条1項 | 賃貸借契約の締結、賃料の変更、使用方法の決定 |
| 変更行為 | 共有者全員の同意 | 民法251条1項 | 不動産全体の売却、建物の大規模な改修・建替え |
たとえば、A・B・Cの3人が持分各3分の1で建物を共有している場合、損傷箇所の修繕(保存行為)はAが単独で行えます。賃貸借契約の締結(管理行為)はA・Bの2人が賛成すれば決定でき、Cが反対していても進められます。一方、建物全体の売却(変更行為)は、A・B・C全員の同意がなければ行えません。
各分類の内容と決定方法
保存行為:各共有者が単独でできる
保存行為とは、共有不動産の現状を維持する行為です。各共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、単独で保存行為ができます(民法252条5項)。現状を維持するだけの行為は他の共有者の利益を害さないため、迅速な対応を認める趣旨です。
典型例は、建物の壁・屋根・柱などが損傷した場合に、その箇所を修繕することです。まだ損傷には至っていなくても、近い時期に確実に損傷が生じるといえる具体的な徴候がある場合の補修も、現状の維持にあたり、保存行為に分類されます。
管理行為(狭義):持分の価格の過半数で決定
管理行為(狭義の管理)とは、変更に至らない範囲での共有不動産の利用・改良に関する行為です。各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定します(民法252条1項)。
ここでいう「過半数」は、共有者の頭数ではなく、持分の価格を基準とします。たとえば、Aが持分2分の1、Bが持分4分の1、Cが持分4分の1で共有している場合、Aの賛成だけでは持分ちょうど2分の1であり、過半数に達しません。A・Bの2人が賛成すれば、持分の合計が4分の3となり、過半数を超えるため決定できます。
管理行為の典型例は、共有不動産の使用方法の決定、賃貸借契約の締結・解除、賃料の変更などです。
令和3年(2021年)民法改正により、変更のうち「軽微変更」(形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)は、管理行為と同じく持分の過半数で決定できることになりました(民法251条1項括弧書き・252条1項)。軽微変更にあたるかどうかは、工事の目的や費用の規模ではなく、形状・効用の変更の程度を基準に判断されます。
なお、過半数の決定により設定できる賃借権等には期間の上限があり、土地の賃借権等は5年、建物の賃借権等は3年です(民法252条4項)。この期間を超える賃貸借を設定するには、原則として共有者全員の同意が必要と解されています。
変更行為:共有者全員の同意が必要
変更行為とは、共有不動産の形状又は効用を著しく変更する行為です(民法251条1項)。変更行為を行うには共有者全員の同意が必要であり、1人でも反対する共有者がいれば実行できません。共有物に重大な影響を与える行為であるため、すべての共有者の意思を尊重する趣旨です。
全員の同意が必要となる行為には、建物の大規模な改修・建替えや土地の造成のように物理的に形状・効用を著しく変える行為のほか、不動産全体の売却のように法律的に処分する行為も含まれます。
分類の判断と改正法による補完
ある行為が保存・管理・変更のどれに分類されるかは、行為の類型ごとの原則はあるものの、不動産の種類や行為の具体的な内容といった個別の事情によって変わることが少なくありません。分類を誤ると、必要な同意を得ないまま行為をしてしまうリスクがあるため、判断に迷う場合は、より多くの共有者の賛成を要する方の手続によることが安全です。
また、令和3年改正では、意思決定を円滑にするための制度が整備されました。
共有者の中に、所在等が不明な者や、催告をしても賛否を明らかにしない者がいる場合には、裁判所の決定を得ることで、その共有者以外の共有者の持分の過半数により管理に関する事項を決定できます(民法252条2項)。変更行為についても、所在等不明共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者全員の同意により変更を加えることが認められています(民法251条2項)。
一方、管理に関する決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用している共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その共有者の承諾が必要です(民法252条3項)。たとえば、共有建物に居住している共有者がいる場合に、過半数の決定でその使用条件を大きく変えるようなときは、この規定により承諾が求められる場合があります。

