相続で共有になった不動産と、もともと共有だった不動産が混在しています。どうすればいいですか?

回答

相続で生じた共有(遺産共有)と、それ以外の共有(物権共有)が一つの不動産に混在している場合、共有を全面的に解消するには、原則として共有物分割と遺産分割の両方の手続が必要です(民法258条の2第1項)。例外として、相続開始から10年を経過した後に共有物分割の訴えを提起し、相続人から異議の申出がなければ、共有物分割訴訟の中で遺産共有もあわせて解消できます(同条2項)。

目次

結論

一つの不動産の中に、相続で生じた共有の持分と、売買や共同購入など相続以外の原因による共有の持分が併存していることがあります。前者のうち遺産分割が完了していないものを遺産共有、後者を物権共有といい、以下、両者が併存する状態を「混在ケース」と呼びます。

混在ケースの不動産の共有を全面的に解消するには、原則として、地方裁判所(または簡易裁判所)の共有物分割と、家庭裁判所の遺産分割の両方の手続が必要です。遺産共有の解消は遺産分割によらなければならず、共有物分割訴訟の中では遺産共有部分の共有関係を解消できないからです(民法258条の2第1項)。

もっとも、令和3年民法改正(2023年4月1日施行)で、例外が新設されました。相続開始から10年を経過した後に共有物分割の訴えが提起され、相続人から異議の申出がない場合には、共有物分割訴訟の中で遺産共有もあわせて解消できます(民法258条の2第2項)。

根拠と条件

原則:共有物分割訴訟では遺産共有を解消できない

民法258条の2第1項は、共有物の全部またはその持分が相続財産に属し、共同相続人間で遺産分割をすべきときは、その共有物や持分について共有物分割(民法258条)による分割ができないと定めています。遺産分割では、特別受益・寄与分を反映した具体的相続分を基準に、広い範囲の事情を考慮して柔軟な分け方を選べます。相続人のこうした利益を守るため、遺産共有の解消は遺産分割の手続に委ねられています。

最高裁も、相続により相続人の共有となった財産の分割は家庭裁判所が審判で定めるべきものであり、通常裁判所が判決手続で判定すべきものではないと判断しています(最判昭和62年9月4日)。この判例で確立していた解釈が、令和3年改正で民法258条の2第1項として条文になりました。

注意したいのは、混在ケースで共有物分割訴訟を提起すること自体は適法であるという点です。訴えが却下や棄却になるのではなく、判決の内容に制限がかかります。共同相続人は一つのグループ(相続人グループ)として扱われ、物権共有者と相続人グループとの間の共有は訴訟で解消できる一方、相続人グループ内部の遺産共有はそのまま残ります。相続人グループが判決で取得した財産は遺産共有となり、あらためて遺産分割の対象になります。

例外:相続開始から10年経過後の共有物分割訴訟

民法258条の2第2項の例外が発動する要件は、次の三つです。一つでも欠けると例外は発動せず、原則どおりの扱いになります。

要件内容
① 混在ケースであること遺産共有持分と物権共有持分が併存していること。不動産全体が遺産共有の場合は対象外
② 10年経過後の提訴であること相続開始の時から10年を経過した後に共有物分割の訴えが提起されたこと
③ 相続人の異議がないこと相続人(被告)が期間内に異議の申出をしていないこと

異議の申出には前提があり、その不動産の持分について遺産分割の請求(調停または審判の申立て)がなされていることが必要です。この請求は、異議を出す相続人自身のものでも、他の相続人のものでもかまいません(民法258条の2第2項ただし書)。申出の期限は、裁判所から共有物分割の請求があった旨の通知(訴状の送達)を受けた日から2か月以内で、その裁判所に対して行います(同条3項)。異議が出ると例外は発動しませんが、共有物分割訴訟そのものが終了するわけではなく、原則どおりの内容で審理が続きます。

三つの要件を満たしても、条文上、裁判所は遺産共有を解消することが「できる」と定められているにとどまり、共有のまま残す判断もあり得ます。また、例外発動の場合に分割の基準となる割合は、法定相続分または指定相続分です(民法898条2項)。手続としては遺産分割ではないため、特別受益・寄与分を反映した具体的相続分は用いません。

具体的な場面での適用

共有者の1人が亡くなって混在ケースになった場合

A・B・Cの3人が3分の1ずつ物権共有していた土地で、Cが亡くなり、相続人C₁・C₂・C₃が法定相続によりC持分を承継したとします。遺言はなく、遺産分割も未了です。この時点で、A・Bの持分は物権共有のまま、C₁・C₂・C₃の持分は遺産共有となり、混在ケースになります。

相続開始から10年以内に共有物分割訴訟が提起された場合は、原則どおりです。訴訟の中でA・Bと相続人グループとの共有は解消できますが、C₁・C₂・C₃の間の遺産共有は残り、相続人グループが取得した財産の最終的な帰属は、その後の遺産分割で決まります。

なお、最高裁は、共有物分割訴訟の判決により遺産共有持分権者に支払われる賠償金について、支払を受けた者は遺産分割がされるまでこれを保管する義務を負うと判断しています(最判平成25年11月29日)。

一方、相続開始から10年を経過した後に訴えが提起され、C₁・C₂・C₃の誰からも異議が出なければ、例外が発動し、一つの共有物分割訴訟で不動産全体の共有を解消できます。

遺産共有持分が第三者に譲渡されて混在ケースになった場合

Xが単独所有していた不動産を相続人C₁・C₂・C₃・C₄が法定相続で承継し(この時点では全体が遺産共有)、その後にC₄が自分の持分を第三者Aに売却したとします。譲渡された持分は遺産から外れて物権共有持分に変わるため、Aの物権共有持分とC₁・C₂・C₃の遺産共有持分が混在した状態になります。分割手続の考え方は、前の設例と変わりません。

これに対して、譲渡などがなく不動産全体が遺産共有のままの場合は、要件①の混在にあたらないため、10年が経過していてもこの例外は使えません。共有物分割の訴えは不適法として却下され、遺産分割だけが解消の手続になります。この場合の扱いは、「親が亡くなって兄弟で共有になった不動産は、共有物分割の裁判で分けられますか?」で解説しています。

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