遺留分請求で後悔しないたった一つの方法


ある日の遺留分請求のご相談

ご相談①

亡くなった父は遺言書を残していましたが、私には何も相続させない内容でした。

確かに、父とは折り合いが悪く、もっぱら兄夫婦が父の面倒を見ていました。それでも、私にも遺留分はあるわけですから、兄に遺留分を請求しました。しかし、過去の経緯もあり、話し合いに応じてもらえません。

遺留分は法律上の権利だと聞きましたので、話し合いを一方的に拒否されるのは納得できません。でも、これからどうすれば…

ご相談②

亡くなった母は遺言書を残しており、私にも預金を相続させるという内容が書いてありました。でも、預金がやけに少ない…

銀行で取引明細書を3年分取り寄せたら、ATMで50万円ずつ何度も引き出されていて、1000万円以上預金が減っていました。

兄に確認しても、生活費や介護費だ、母の了解は得ていたというだけで、詳しいことが何も分かりません。そして、何事もなかったかのように、減ってしまった預金だけを分配しようとしています。

私の相続分を減らすためにわざと引き出したのかもしれませんし、何よりも、ごまかされたまま相続を終わらせるのは納得できません。でも、これからどうすれば…

もしこのようなご相談と同じ状況であれば、あなたの相続には「イエローカード」が出ています。
話し合いは平行線になり、そのまま押し切られるか、一方的な妥協を強いられる可能性が高いです。

遺留分請求で後悔しないたった一つの方法

では、遺留分の請求で後悔したくないあなたはどうすればいいのでしょうか?

自分で調べて遺留分のことは分かったけれど、知識ばかりでどうしたらいいのかはよく分からない。バシッと教えて欲しい。
このような思いではないでしょうか?

バシッと教えます。

答えはカンタン、

遺留分を支払ってもらうまで諦めない

ことです。

ご存じのとおり、遺留分は相続人に認められた法的な権利です。
遺留分に満たないのであれば、よほどのことがない限り遺留分を請求できます。
つまり、諦めさえしなければ、納得できる結果につながるチャンスは残ります。

しかし、諦めてしまえば、遺留分の請求はそれで試合終了。
たとえ支払ってもらったとしても、一方的な妥協を強いられます。
向こうの粘り勝ちです。

そんなこと分かっているよと思うかもしれません。
しかし、遺留分という権利を主張できることと実際に遺留分を支払ってもらうこととの間には、天と地ほどの差があります。
多くの人が、よく分からないまま、納得できないまま、結局、本来よりも相当少ない金額で我慢してしまいます。

遺留分を請求するあなたが悪いわけではありません。
遺留分は法律が認めている権利です。
制度そのものをおかしいと言ったり、自分の言いたいことばかりを感情的に捲し立てる向こうに非があります。

遺留分の金額に納得できないのであれば、一方的に妥協する必要はありません。
向こうもまともに対応せざるを得なくなり、話し合いが進むかもしれません。

逆に、それでも向こうは変わらないかもしれません。
変わることを保証できるわけではありません。
しかし、言うべきことを言わなければ、向こうが変わる可能性はゼロです。

将来後悔する可能性があるのであれば、その未来を変えられるのは今のあなたしかいません。

主導権を変える!遺留分請求の重要ポイント

納得できなければ遺留分の請求を諦める必要はないことは分かった。でも、それだけでは何も進まないのでは?と思うかもしれません。

もちろん、難しい法律の話をするのであれば、弁護士の力が必要です。
しかし、遺留分請求の重要ポイントを分かっておけば、素人の方でもある程度の対応は可能です。

  • 親と折り合いが悪かったとしても遺留分は請求できる。
  • 不動産の評価は時価。固定資産税評価額や相続税評価額でなくてもいい。
  • 過去の預金引出しは、銀行から取引明細書を取得すれば分かる。
  • 向こうが生前にお金をもらっていれば、その分遺留分が増える。
  • あなたが生前にお金をもらっていたとしても、遺留分が減るとは限らない。
  • 寄与分で遺留分を減らすことはできない。
  • 遺留分の支払が遅れれば、遅延損害金もセットで請求できる。
  • 預金の管理を任されていたからといって、何でも許されるわけではない。

このような遺留分請求の重要ポイントを知っているだけで、向こう主導の遺留分請求を変えることができます。 そして、それが後悔しない遺留分請求につながります。

請求期限(時効)は何とかなります

あなたが心配なことが一つあるとすれば、おそらく「遺留分の請求期限」かと思います。

遺留分の請求は、遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内にする必要があります。

しかし、1年以内にするのは「請求」です。「支払い」ではありません。
請求自体を内容証明郵便でしておけば、多少話し合いが長引いたとしても、そこまで時効の心配をしなくても大丈夫です。

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