親の借金も相続する?相続放棄する際の注意点は?
親の借金は子が相続する
親が亡くなった時、「相続するのもがない」と考える相続人がいます。
しかし、相続人が相続するのはプラスの資産だけでなく、マイナスの資産、つまり、借金も相続します。
相続するものがないといって放置していると、いつの間にか借金だけ相続するということになりかねません。
そのため、親が借金をしていた場合だけでなく、借金をしていたかもしれないという場合には、「相続放棄」という手続をしておくと安心です。
相続放棄とは何か?
「相続放棄」とは、相続を拒否することをいいます。
相続放棄により、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)ので、遺産を相続できない代わりに、親の借金は支払わずに済みます。
ただし、相続放棄を正式に行うためには、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があり(民法938条)、そのための書類を準備しなければなりません。
なお、相続人の一人から相続放棄の書面(「相続分がないことの証明書」を含む)が送られてくることがありますが、これはあくまでも「事実上のもの」であり、正式な相続放棄とは異なります。
気軽にサインすると思わぬリスクを負いますので、注意が必要です(後述します)。
相続放棄をする理由は?
わざわざ相続を放棄する理由としては、以下のことが考えられます。
①親の借金の支払いを免れる
②特定の相続人に遺産を集中させる
③面倒な相続争いを回避したい
④すでに生前贈与で多くをもらっている
もっとも、②~③は遺産分割でも実現できますので、本来、相続放棄をする大きな理由となるのは①です。
相続放棄には期間制限(熟慮期間)がある
相続放棄の熟慮期間は「3か月」
相続放棄には熟慮期間という期間制限があり、「相続の開始があったことを知った時」から「3か月以内」に裁判所に手続をする必要があります(民法915条1項)。
かなり短い期間ですので、相続放棄をするかどうかの見切りは早めにする必要があります。
熟慮期間は延長できる(熟慮期間の伸長)
資産や負債の調査が終わっておらず、相続放棄するかどうかの判断ができない時は、裁判所に熟慮期間の伸長の申し立てができます。3か月~6か月程度伸ばせることが多いので、間に合わなそうな場合は、早めに伸長の申立てを検討しましょう。
熟慮期間が過ぎてしまっても諦める必要はない
では、熟慮期間を過ぎてしまったら絶対相続放棄できないかというと、必ずしもそうではありません。
最高裁判所は、3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、
- 相続財産が全く存在しないと信じたためであり、
- このように信ずることについて相当の理由がある場合
には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する
と判断し、起算点を繰り下げました(最判昭和59年4月27日)。
この起算点の繰り下げが認められるどうかはケースバイケースで、上記基準を機械的に当てはめるわけではありません。
たとえば、相続財産の一部に認識があっても相続放棄を認めることはありますので、簡単に諦める必要はありません。
熟慮期間前の単純承認には注意
逆に、熟慮期間の前であればいつでも大丈夫というわけではありません。
預貯金を下ろして使うなど、遺産を「処分」してしまうと、相続を承認したことになり(単純承認)、熟慮期間の前であっても相続放棄できなくなります(民法920条)。
そういう意味においては、相続放棄は相続開始直後から意識しなければならない問題といえます。
相続放棄により相続人でなかった親族が相続人になる場合もある
相続放棄により自分は相続人ではなくなりますが、本来、相続人ではなかった親族が相続人になる場合があります。
たとえば、子供だけが相続人の場合に、子供が全員相続放棄をすると、両親や兄弟が次順位の相続人として相続します。
子供が全員相続放棄したことを知らないと、いつの間にか相続人として債務を相続しているということになりかねませんので、注意が必要です。
「事実上の相続放棄」は要注意!
裁判所の正式な手続きではなく、相続放棄証明書や相続分がないことの証明書といった書類にただサインをする場合があります。「事実上の相続放棄」といい、遺産を取得しないことは正式な相続放棄と変わりありません。
しかし、「事実上の相続放棄」では債務を免れることはできず、債権者からの相続債務の支払請求を拒否できませんので注意が必要です。
「事実上の相続放棄」をするにしても、亡くなった方の通帳や契約書・請求書などを精査し、借り入れやクレジットカードの契約がないか確認してからにしましょう。信用情報機関というところで亡くなった方の借り入れ状況について調べると、なおいいです。