3か月以内なのに相続放棄できない?「単純承認」の落とし穴と注意点を解説

相続放棄の熟慮期間は3か月ですが、相続財産を「処分」すると「単純承認」したとみなされ、3か月以内でも相続放棄できなくなります。そのため、相続放棄を検討しているときは、相続財産を「処分」しないよう注意する必要があります。相続に特化した弁護士が、「単純承認」の落とし穴と注意点を解説します。

目次

「単純承認」すると相続放棄できなくなる

相続放棄と3か月の熟慮期間

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産もマイナスの財産もすべて承継しないことをいいます。

相続放棄により、初めから相続人ではなくなりますので、親に多額の借金や連帯保証がある場合には、特に有効な手段です。

相続放棄の期限(熟慮期間)は、相続開始があったことを知ってから3か月以内(民法915条1項)で、裁判所に熟慮期間を延長するしてもらうこともできます。

相続放棄できなくなる「単純承認」とは?

ここまではご存知の方も多くおられると思います。
しかし、実は、熟慮期間内であれば常に相続放棄ができるわけではありません。

熟慮期間内であっても、相続放棄できなくなってしまう場合があります。
それが「単純承認」した場合です。

単純承認とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産もマイナスの財産もすべて承継することをいいます(民法920条)。

(単純承認の効力)
第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する

それでは、どのような場合に単純承認になるのでしょうか。
民法921条には、以下のように定められています。

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

「相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき」には単純承認をしたものとみなすとされています。
つまり、3か月以内に相続放棄をしなければ、単純承認したことになります(民法920条2号)。
これが3か月以内に相続放棄をしなければならない根拠です。

しかし、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」にも、単純承認したことになります(民法920条1号)。

つまり、相続財産の全部又は一部」を「処分したときは、たとえ熟慮期間内であっても、相続放棄できなくなるということです

相続放棄を検討している間、相続財産を処分してしまわないよう注意する必要があります。

相続財産の「処分」とは?

それでは、どのような行為が相続財産の「処分」に当たるのでしょうか。

相続財産の「処分」とは、財産の現状・性質を変える行為をいいます。
売却などの法律行為だけでなく、壊したりするなどの事実上の行為も含むとされています。

ただし、遺産を維持管理するための「保存行為」や「管理行為」は、「処分」にはあたらず、単純承認にはなりません(民法921条1号ただし書)。

遺品をうっかり壊してしまった場合

遺品を整理している際、うっかり落として壊してしまった場合はどうでしょうか。

「処分」には、壊したりするなどの事実上の行為も含まれますので、単純承認になると思う方もおられるかもしれません。

しかし、遺品をうっかり壊してしまった場合、過失による毀損であり、処分の意思があるとはいえません。
そのため、遺品をうっかり壊してしまった場合は、「処分」にはあたらず、単純承認にはなりません。

遺品を形見分けした場合

遺品を形見分けした場合はどうでしょうか。

「処分」にあたるかどうかは、その遺産の経済的価値が考慮されます。
経済的価値が低い遺産を形見分けをしても、「処分」にあたらないと考えられています。
衣類や装飾品などを形見分けするのは、問題にならないことが多いでしょう。

もっとも、「処分」にあたるかどうかは、相続財産全体の額、被相続人・相続人の財産状態、処分の性質等を総合考慮し、その遺品が一般経済価額を有するかどうかによって判断します。

貴金属、骨董品、ブランド品などの場合、「処分」にあたる可能性があります。
相続放棄をするかしないか結論を出すまでは、形見分けは慎重になった方がいい
でしょう。

被相続人の預貯金から被相続人の借金を支払った場合

債権者から請求が来ていたため、被相続人の預貯金から被相続人の借金を支払った場合はどうでしょうか。

この点、弁済期の到来した相続債務の弁済は、民法921条1号ただし書の「保存行為」にあたると解されています。

そのため、被相続人の預貯金から被相続人の借金を支払ったとしても、「保存行為」にすぎません。
「処分」にはあたらず、単純承認にはなりません。

被相続人の預貯金から葬儀費用を支払った場合

被相続人の預貯金から葬儀費用を支払った場合はどうでしょうか。

葬儀費用は相続開始後に発生しますので、相続債務ではありません。
そのため、相続人の預貯金から葬儀費用を支払うのは「保存行為」にあたらず、単純承認になると思う方もおられるかもしれません。

しかし、やむを得ない事情があれば、「処分」にはあたらないと考えられています。
被相続人の預貯金から葬儀費用を支払ったからといって、単純承認になったと諦める必要はないでしょう。

もっとも、葬儀費用が不相当に高額である場合には、「処分」にあたる可能性があります。
たとえ葬儀費用だからといって、被相続人の預貯金から支払う場合は注意が必要です。

死亡保険金を受領し、そのまま使った場合

死亡保険金を受領し、そのまま使った場合はどうでしょうか。

死亡保険は、被相続人が亡くなるともらえますので、単純承認になると思う方もおられるかもしれません。

しかし、特定の相続人が受取人として指定されている場合、死亡保険金はその相続人の「固有財産」になります。
そもそも相続財産ではありませんので、死亡保険金を受け取ったとしても、相続財産の「処分」にはなりません。

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