「相続の承認」とは?相続放棄できないって本当?
相続を承認すると相続放棄ができなくなる
相続放棄の期限(熟慮期間)は相続開始があったことを知ってから3か月ですが、熟慮期間を経過していなくても、相続放棄できなくなる場合があります。民法921条では、以下のように定められています。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
つまり、「相続財産の全部又は一部」を「処分」したときは、相続を承認したことになり、熟慮期間(亡くなってから3か月)を経過していなくても、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。
相続財産の「処分」とは
ここでいう「処分」とは、財産の現状・性質を変える行為をいい、売却などの法律行為だけでなく、壊したりするなどの事実上の行為も含むとされています。なお、遺産を維持管理するための「保存行為」は、「処分」には当たらず、相続承認にはなりません(民法921条1号ただし書)。
形見分けをした場合
「処分」に当たるかどうかは、その遺産の経済的価値が考慮され、経済的価値が低い遺産を形見分けをしても「処分」にならないのが通常です。そのため、衣類や装飾品など通常の遺品を形見分けするのは問題ないでしょう。
もっとも、相続財産全体の額、被相続人・相続人の財産状態、処分の性質等を総合考慮しますので、ケースバイケースといえます。貴金属、骨董品、ブランド品などの高額な遺品は「処分」に当たる可能性がありますので、相続放棄をするかしないか結論を出すまでは、形見分けは慎重になった方がいいでしょう。
被相続人の預貯金から被相続人の借金を支払った場合
弁済期の到来した相続債務の弁済は、「保存行為」(民法921条1号ただし書)に当たると解されています。そのため、被相続人の預貯金から被相続人の借金を支払ったとしても、「処分」ではなく「保存行為」にすぎず、相続承認にはなりません。
被相続人の預貯金から葬儀費用を支払った場合
葬儀費用は相続開始後に発生しますので、相続債務にはなりません。そのため、相続人の預貯金から葬儀費用を支払うのは「保存行為」に当たらず、相続承認になってしまうように思えます。しかし、やむを得ない事情があれば、「処分」に当たらないと考えられていますので、相続承認してしまったと諦める必要はないでしょう。
もっとも、葬儀費用が不相当に高額である場合には、「処分」に当たる可能性がありますので、注意が必要です。
死亡保険金を受け取った場合
受取人として特定の相続人が指定されている場合、死亡保険金はその相続人の固有の財産になります。そもそも相続財産ではないため、死亡保険金を受け取ったとしても、相続財産の「処分」にはなりません。