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持分譲渡権限付与の裁判
持分譲渡権限付与の裁判
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所在不明・賛否不明の共有者
所在不明の共有者がいる共有不動産を売却する方法はありますか?
回答 所在不明の共有者がいても、共有不動産を第三者に売却することは可能です。最も直截的な方法は、令和3年改正民法で新設された「所在等不明共有者の持分譲渡権限付与の裁判」(民法262条の3)を利用する方法で、所在不明共有者の持分を含む不動産全体...
2026.04.30
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