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時効が問題となり得る遺留分減殺請求で、最終的に請求額を満額支払わせた事例

ご相談の内容

他の兄弟に遺産の全てを相続させるという公正証書遺言がありますが、納得できません。ただ、相手との話し合いは難航しており、これ以上自分で何とかできそうもありませんので、代理人として交渉してもらえないでしょうか。できれば遺言を無効にしたいところですが、難しいのであれば、遺留分だけでも請求したいです。

当事務所の対応と結果

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まず、遺言無効が主張できそうか判断するため、被相続人の医療記録を取り寄せました。しかし、遺言を無効とするには証拠が弱く、遺留分減殺請求をする方針としました。

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依頼者は途中まで自分で交渉していましたが、正式な遺留分減殺請求を行っておらず、本来であれば、時効が問題になるケースでした。しかし、他の相続人とうまく連携することにより、遺留分の計算が主な論点となり、時効の主張を回避できました。

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最終的に、遺留分満額相当の解決金を得ることができました。

解決のポイント

遺留分請求には1年という時効がありますので、訴訟になった場合、時効の主張をされる可能性が高いケースでした。しかし、他の相続人の協力を得て連携し、時効の主張から目を逸らしたまま交渉で解決できました。

他の相続人と連携するという「からめ手」を使い、相手方にも交渉で解決する気にさせたことが解決のポイントとなりました。