【判例解説】事実上の離婚状態にある夫は死亡退職金を受け取る「配偶者」に該当しないとした事例(最高裁令和3年3月25日判決)
- 争点:戸籍上の夫婦であれば、長期間別居し「事実上の離婚状態」でも、死亡退職金の受け取り手(配偶者)として認められるか?
- 結論:裁判所は「認められない」と判断した。 形式的な戸籍よりも実態を重視し、次順位である「子」への支給を認めた。
- ポイント:相続財産(遺産)と死亡退職金ではルールが異なる可能性があるため、「離婚届」や「遺言」による明確な対策が不可欠。
事案の概要

この裁判は、亡くなった女性(被相続人)の「死亡退職金」を巡り、その「夫」と「子供」が争った事例です。
- 被相続人(亡くなった方):会社員の女性Aさん。
- 争った人:
- Aさんの夫:戸籍上の配偶者ですが、Aさんとは長期間別居し、生活費のやり取りもない「事実上の離婚」状態でした。
- Aさんの子供:Aさんと同居していた長男(原告)。
Aさんが亡くなった際、勤務先の中小企業退職金共済(中退共)や企業年金基金から、遺族に対して「死亡退職金」や「遺族給付金」が支払われることになりました。
これらの規定では、受取人の第1順位は「配偶者」、第2順位は「子」と決められていました。
通常であれば、戸籍上の夫が「配偶者」として全額を受け取ります。
しかし、子供側は、「両親の夫婦関係はすでに破綻しており、父は『配偶者』には当たらないはずだ。だから第2順位である私が受け取るべきだ」と主張して裁判を起こしました。
主な争点
戸籍上の夫であれば、夫婦関係が破綻していても「配偶者」として扱われるのか?
法律や会社の規定で「配偶者」と書かれている場合、それは形式的に「戸籍に入っている人」を指すのか、それとも「実質的に夫婦生活がある人」を指すのかが大きな争点となりました。
特に今回の法律(中小企業退職金共済法など)では、「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(内縁関係)」も配偶者に含むとされている一方で、「戸籍上の配偶者だが、実態がない場合」をどう扱うかは明記されていませんでした。
裁判所の判断
結論
最高裁判所は、夫側の主張を退け、「事実上の離婚状態にある夫は、死亡退職金を受け取る『配偶者』には該当しない」という画期的な判断を下しました(最高裁令和3年3月25日判決)。
判断の理由
裁判所は、死亡退職金や遺族給付金の「目的」に注目しました。これらの制度は、亡くなった方の収入で暮らしていた「遺族の生活保障」を主な目的としています。
裁判所は、次のようなロジックを展開しました。
- この制度は、残された家族の生活を支えるためのものである。
- そうであれば、戸籍上の夫であっても、すでに別居して夫婦関係が破綻し(事実上の離婚状態)、生活を共にしていなかったのであれば、「亡くなった妻の収入で生活を支えられていた」とは言えない。
- よって、そのような夫を保護する必要性は低く、制度上の「配偶者」には含まれないと解釈するのが相当である。
結果として、第1順位の夫は除外され、第2順位である子供が受給権者と認められました。
弁護士の視点
この判決は「戸籍よりも実態」を重視した点で非常に重要ですが、ここから一般の方が学ぶべき教訓は、むしろ「通常の遺産相続との違い」です。
ここが注意点!「普通の相続」とはルールが違います。
この判決は、あくまで「死亡退職金(特定の法律に基づく給付)」に関するものです。
銀行預金や不動産などの一般的な遺産相続(民法上の相続)においては、どれだけ夫婦仲が悪くても、別居していても、正式に離婚していない限り、夫は常に「相続人」となります。
「別居しているから、夫には遺産はいかないだろう」と安易に考えるのは危険です。
トラブルを防ぐための具体的なアクション
- 離婚を先延ばしにしない「面倒だから」と籍を残したままにすると、万が一の際に「配偶者」として強い相続権を持ってしまいます。関係が修復不可能なら、法的に離婚を成立させておくことが最大の対策です。
- 遺言書を作成する離婚が成立していない段階でも、「全財産を子供に相続させる」という遺言書があれば、夫の取り分を「遺留分(最低限の権利)」だけに抑えることができます。
- 受取人の指定を確認する生命保険などは、受取人を個人名(「〇〇太郎」など)で指定しておくことで、元配偶者への流出を防げる場合があります。

