【判例解説】事実上の離婚状態にある夫は死亡退職金を受け取る「配偶者」に該当しないとした事例(最高裁令和3年3月25日判決)

この記事のポイント
  • 争点:戸籍上の夫婦であれば、長期間別居し「事実上の離婚状態」でも、死亡退職金の受け取り手(配偶者)として認められるか?
  • 結論:裁判所は「認められない」と判断した。 形式的な戸籍よりも実態を重視し、次順位である「子」への支給を認めた。
  • ポイント:相続財産(遺産)と死亡退職金ではルールが異なる可能性があるため、「離婚届」や「遺言」による明確な対策が不可欠。
目次

事案の概要

この裁判は、亡くなった女性(被相続人)の「死亡退職金」を巡り、その「夫」と「子供」が争った事例です。

  • 被相続人(亡くなった方):会社員の女性Aさん。
  • 争った人
    • Aさんの夫:戸籍上の配偶者ですが、Aさんとは長期間別居し、生活費のやり取りもない「事実上の離婚」状態でした。
    • Aさんの子供:Aさんと同居していた長男(原告)。

Aさんが亡くなった際、勤務先の中小企業退職金共済(中退共)や企業年金基金から、遺族に対して「死亡退職金」や「遺族給付金」が支払われることになりました。

これらの規定では、受取人の第1順位は「配偶者」、第2順位は「子」と決められていました。

通常であれば、戸籍上の夫が「配偶者」として全額を受け取ります。
しかし、子供側は、「両親の夫婦関係はすでに破綻しており、父は『配偶者』には当たらないはずだ。だから第2順位である私が受け取るべきだ」と主張して裁判を起こしました。

主な争点

戸籍上の夫であれば、夫婦関係が破綻していても「配偶者」として扱われるのか?

法律や会社の規定で「配偶者」と書かれている場合、それは形式的に「戸籍に入っている人」を指すのか、それとも「実質的に夫婦生活がある人」を指すのかが大きな争点となりました。

特に今回の法律(中小企業退職金共済法など)では、「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(内縁関係)」も配偶者に含むとされている一方で、「戸籍上の配偶者だが、実態がない場合」をどう扱うかは明記されていませんでした。

裁判所の判断

結論

最高裁判所は、夫側の主張を退け、「事実上の離婚状態にある夫は、死亡退職金を受け取る『配偶者』には該当しない」という画期的な判断を下しました(最高裁令和3年3月25日判決)。

判断の理由

裁判所は、死亡退職金や遺族給付金の「目的」に注目しました。これらの制度は、亡くなった方の収入で暮らしていた「遺族の生活保障」を主な目的としています。

裁判所は、次のようなロジックを展開しました。

  1. この制度は、残された家族の生活を支えるためのものである。
  2. そうであれば、戸籍上の夫であっても、すでに別居して夫婦関係が破綻し(事実上の離婚状態)、生活を共にしていなかったのであれば、「亡くなった妻の収入で生活を支えられていた」とは言えない。
  3. よって、そのような夫を保護する必要性は低く、制度上の「配偶者」には含まれないと解釈するのが相当である。

結果として、第1順位の夫は除外され、第2順位である子供が受給権者と認められました。

弁護士の視点

この判決は「戸籍よりも実態」を重視した点で非常に重要ですが、ここから一般の方が学ぶべき教訓は、むしろ「通常の遺産相続との違い」です。

ここが注意点!「普通の相続」とはルールが違います。

この判決は、あくまで「死亡退職金(特定の法律に基づく給付)」に関するものです。

銀行預金や不動産などの一般的な遺産相続(民法上の相続)においては、どれだけ夫婦仲が悪くても、別居していても、正式に離婚していない限り、夫は常に「相続人」となります。

「別居しているから、夫には遺産はいかないだろう」と安易に考えるのは危険です。

トラブルを防ぐための具体的なアクション

  1. 離婚を先延ばしにしない「面倒だから」と籍を残したままにすると、万が一の際に「配偶者」として強い相続権を持ってしまいます。関係が修復不可能なら、法的に離婚を成立させておくことが最大の対策です。
  2. 遺言書を作成する離婚が成立していない段階でも、「全財産を子供に相続させる」という遺言書があれば、夫の取り分を「遺留分(最低限の権利)」だけに抑えることができます。
  3. 受取人の指定を確認する生命保険などは、受取人を個人名(「〇〇太郎」など)で指定しておくことで、元配偶者への流出を防げる場合があります。

よくある質問(FAQ)

単身赴任で別居している場合も、「配偶者」として認められなくなるのですか?

いいえ、認められます。

今回の判決で問題になったのは、単なる別居ではなく「夫婦関係が完全に破綻している(事実上の離婚)」ケースです。仕事の都合による単身赴任や、関係修復の可能性がある別居であれば、当然に配偶者として権利が守られます。

夫の浮気が原因で別居中ですが、私が死んだら夫に保険金は渡したくありません。どうすればいいですか?

保険金の受取人変更手続きを行ってください。

多くの生命保険では、契約者が受取人を変更できます。「配偶者」という指定ではなく、「長男〇〇」のように具体名に変更しておけば、離婚前であっても確実に希望する相手に渡すことができます。

この判例があれば、別居中の夫に遺産を渡さなくて済みますか?

いいえ、遺産(預金や不動産)については原則通り夫に相続権があります。

この判例は「死亡退職金」などの特殊な給付に関するものです。通常の遺産相続で夫を除外するには、生前に離婚するか、遺言書を書く必要があります。ただし、遺言書でも夫の「遺留分」まではゼロにできない点に注意が必要です。

目次