【判例解説】もっぱら相続税の節税のみを目的として行われた養子縁組を有効とした事例(最高裁平成29年1月31日判決)
- 争点:もっぱら相続税の節税のみを目的として行われた養子縁組は、法的に有効か?
- 結論:最高裁判所は、節税の動機があっても養子縁組は有効であり、直ちに無効とはならないと判断した。
- ポイント:節税目的と「親子関係を作る意思」は併存できるため、縁組届を出した以上は原則として有効となる。
事案の概要

今回の裁判は、ある一家の相続において、祖父が孫を養子にしたことに対し、その娘(孫から見ると叔母)たちが異議を唱えたケースです。
登場人物とその関係
- 被相続人(亡くなった方):Aさん(祖父)。妻とは死別しています。
- 養子(被告):Yさん(孫)。Aさんの長男Bさんの息子です。
- 原告(訴えた人):X1さん、X2さん(Aさんの娘たち)。Yさんの叔母にあたります。
経緯
節税のアドバイス
Aさんは、税理士から「孫のYさんを養子にすれば、相続税の基礎控除額が増えて節税になる」という説明を受けました。
相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、養子をとって相続人を増やすと、税金がかからない枠が広がります。
養子縁組の届出
このアドバイスを受け、Aさんと孫Yさんの養子縁組届が役所に提出されました。
無効の訴え
その後、Aさんが亡くなりました。娘であるXさんたちは、「この養子縁組はもっぱら相続税を減らすためだけのものであり、本当の親子になるつもり(縁組意思)がなかったのだから無効だ」と主張して裁判を起こしました。
主な争点
「もっぱら節税目的」の養子縁組に、真の「縁組意思」はあるのか?
民法802条1号では、「当事者間に縁組をする意思がないとき」は、養子縁組は無効であると定めています。
これまでの裁判(一審・二審)では、「もっぱら節税目的であれば、真に親子関係を作る意思があったとは言えない」として、養子縁組を無効とする判断が出ていました。
今回の最高裁では、「節税という動機だけで、法律上の『縁組をする意思』がないと言い切れるのか?」が最大の争点となりました。
裁判所の判断
最高裁判所は、娘たちの訴えを退け、「養子縁組は有効である」という逆転判決を下しました。
その理由は以下の通りです。
理由①:「節税の動機」と「縁組の意思」は両立する
裁判所は、「相続税の節税のために養子縁組をすることは、節税効果を得ることを動機としているに過ぎない」と指摘しました。そして、「節税の動機と、縁組をする意思とは、併存し得る(両立する)ものである」と判断しました。
つまり、たとえきっかけが節税であっても、実際に養子縁組届を出し、法律上の親子関係を作るつもりがあったのであれば、それは有効な縁組だということです。
理由②:直ちに無効とはいえない
裁判所は、「もっぱら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに民法上の『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と結論づけました。
今回のケースでは、実際に養子縁組届が作成・提出されており、それ以外に「縁組をする意思がない」と疑わせる事情もなかったため、有効と認められました。
弁護士の視点
この判決は、相続税対策として広く行われている「孫養子」の効力を認めた重要な判断ですが、注意すべき点もあります。
「有効=必ず節税できる」わけではない
この判決は、あくまで「民法上の養子縁組が有効かどうか(戸籍上の親子になれるか)」を判断したものです。
これとは別に、税務署の判断は異なります。 相続税法63条には、「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合」には、税金の計算上、養子の数をカウントしない(節税効果を認めない)という規定があります。
したがって、「養子縁組は有効だが、節税効果は否認される」という可能性は依然として残ります。
生前の合意形成が重要
今回のケースのように、一部の相続人(娘たち)が「節税のための養子縁組はずるい」と感じてトラブルになることがあります。
養子縁組を行う際は、単に手続きをするだけでなく、なぜ養子縁組をするのか、他の相続人への影響はどうなるのかを考慮し、無用な争いを避ける配慮が必要です。
具体的なアクション
- 意思の確認: 養子縁組届を提出する際は、当事者(養親と養子)がしっかりと署名・押印し、自らの意思で行ったという証拠を残しましょう。
- 専門家への相談: 節税効果が税務署に認められるかどうかは個別の事情によります。税理士等の専門家と連携し、リスクを確認しておくことが重要です。

