【判例解説】名義預金:通帳・印鑑の保管者や使途の決定権で判断(令和3年9月17日国税不服審判所裁決)
30秒で要点
結論:名義預金(名義だけの預金)は、通帳・印鑑の保管者や使途の決定権(実際に使えるか)で帰属が決まる。未成年への贈与は親権者の受諾(受け入れの意思)で成立しうる。
理由:「名義」よりも「実質(管理・受諾・処分の自由)」を重視
注意点:書面だけや名義だけでは足りない。通帳・印鑑の管理、通知・受諾の有無、処分の自由の有無が重視される。
まず結論
本裁決は、①会社金庫の現金は被相続人の固有財産=相続財産、②兄J名義口座の贈与は平成27年(2015年)の受領時に成立=3年内加算、③請求人名義口座は未成年期に親権者が受諾し各年に贈与成立——と判断した。
事案の概要
相続税の申告で、会社金庫の現金と子ら名義預金が「相続財産か」「贈与の成立時期はいつか」が争われた。
被相続人は複数の関連法人を経営。死亡後、会社の金庫から多額の現金が発見されたほか、子ら(兄J・請求人など)の名義口座が見つかった。請求人側は「名義預金は生前贈与済みで相続財産ではない」と主張し、原処分庁は一部のみ認めたため不服申立てとなった。
争点の整理
「名義」より「実質(管理・受諾・処分の自由)」が優先されるか、が核心。
- 争点1:会社金庫で見つかった現金は会社財産か、被相続人の個人財産か(管理実態・帳簿計上の有無)。
- 争点2:兄J名義口座の贈与が各年に成立したか、それとも平成27年の受領時か(受諾と処分自由)。
- 争点3:請求人名義口座は相続財産か、未成年期の親権者受諾により各年の贈与成立か。
裁判所の判断
現金は相続財産/兄J名義口座は平成27年に贈与成立(3年内加算)/請求人名義口座は各年の贈与成立で相続財産に含まれない。
①会社金庫の現金(争点1):関連法人の帳簿に計上がなく、経理担当Lも会社資金との認識を持たず、金庫・大金庫には被相続人の個人的通帳も併存。これらから現金は被相続人の固有財産と認定され、相続財産に含まれるとされた。調査後に「預り金」で計上しても帰属判断は左右されない。
②兄J名義口座の贈与時期(争点2):贈与意思を示す「贈与証」があっても、Jは内容を相続開始後に知ったにすぎず、通帳・印鑑は一貫して被相続人が管理。Jが自由に処分できた事実がないため、各年の贈与成立は否定され、通帳と現金を受領した平成27年8月に贈与成立とされた(相続開始前3年内の加算対象)。
③請求人名義口座の帰属(争点3):請求人が未成年の間は母Lが親権者(法定代理人)であり、贈与証に基づく贈与の申込みをLが受諾し、L管理の請求人名義口座に毎年一定額(公表裁決では金額非公表)が入金されていたと認定。各年の贈与が成立し、請求人名義預金は相続財産に含まれないとされた。
実務への影響・チェックリスト
「名義」よりも「管理・受諾・処分自由」の立証が重要——書面と運用の整合性が鍵。
- 通帳・印鑑の保管者、入出金の指示権者(誰が支配していたか)を具体的に記録する。
- 受贈者が口座を把握し引出し可能だったか(処分の自由)を証跡で示す。
- 未成年は親権者が受諾できるが、受諾の事実(受諾書・メモ・メール)や入金記録を整える。
- 相続開始前3年内の現金手渡し・通帳引継ぎは加算リスク(相続税法19条)。タイムラインを把握。
似た場面での分岐点
即答:A(通帳・印鑑を贈与者が管理)なら相続財産化の可能性、B(受贈者が自由に使える)なら贈与成立の可能性が高まる。
- A(通帳・印鑑は贈与者保管、受贈者に通知・受諾なし)なら → 名義預金として相続財産計上・申告の検討。
- B(受贈者が把握し処分可、受諾の記録あり)なら → 各年の贈与成立を主張し、相続財産から除外する整理。
判例比較表
項目 | 本件(兄J名義口座) | 本件内の対照(請求人名義口座) | 実務メモ |
---|---|---|---|
要件 | 通帳・印鑑を被相続人管理、Jは内容未認識・処分不可→各年の贈与不成立 | 未成年期に親権者Lが受諾、毎年の入金→各年の贈与成立 | 「受諾」と「処分の自由」の有無で結論が分岐 |
帰結 | 平成27年の受領時に贈与成立→3年内加算 | 当初から請求人の財産→相続財産に含まれず | 通帳引継ぎ・現金手渡しの時期は税額に直結 |
補足 | 贈与証の存在のみでは足りない | 親権者の法定代理(民法824条)がポイント | 書面+運用実態の整合を確保 |
よくある質問(FAQ)
関連判例・参考情報
- 国税不服審判所「公表裁決事例:令和3年9月17日裁決(裁決書抄)」
- 民法(贈与・親権者の財産管理):第549条・第824条
- 相続税法:第19条(相続開始前3年以内の贈与の加算)