死亡保険金は特別受益に当たるか──民法903条の類推適用と「特段の事情」を示した事例|最決平成16年10月29日
養老保険契約に基づき相続人が取得する死亡保険金請求権は、原則として民法903条1項にいう遺贈又は贈与に係る財産には当たりません。もっとも、保険金受取人である相続人と他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しい場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となります。本判例は、死亡保険金請求権の特別受益該当性について最高裁として初めて判断を示した重要判例です。
判例情報
- 裁判所:最高裁判所第二小法廷
- 判決日:平成16年10月29日
- 事件番号:平成16年(許)第11号
- 関連条文:民法903条1項/(当時)商法675条1項(現・保険法42条)
事案の概要
本件は、被相続人を保険契約者・被保険者とし、共同相続人の一人を死亡保険金受取人とする養老保険の保険金が特別受益に該当するかが争われた、遺産分割審判の許可抗告事件です。
登場人物
- A(被相続人・父):本件各土地の所有者。平成2年1月2日死亡。
- B(被相続人・母):Aの妻。後記養老保険2口の契約者・被保険者。平成2年10月29日死亡。
- Y(相手方・長男):A・Bの長男。BがYを死亡保険金受取人として加入した養老保険2口の保険金等を受領。A・Bを自宅近くに住まわせ介護を手伝った。
- X1・X2・X3(抗告人・他の子ら3名):A・Bの子で、Yの兄弟姉妹。A・Bと同居せず。
時系列
- 昭和39年10月:Bが第一生命との間で養老保険契約締結(契約者・被保険者B、死亡保険金受取人Y)
- 昭和51年7月:A・B間の養老生命共済契約締結(契約者A、被共済者B、共済金受取人A)
- 昭和56年6月頃:YがA・Bを自宅近くに住まわせ、Bが行うAの介護を手伝う
- 平成2年3月1日:Bが日本生命との間で養老保険契約締結(契約者・被保険者B、死亡保険金受取人Y)
- 平成2年1月2日:A死亡
- 平成2年10月29日:B死亡
- 平成10年11月30日:本件各土地以外の遺産について、抗告人らと相手方との間で遺産分割協議・調停成立(本件各土地分割の際にこの結果を考慮しないことを合意)
- 平成15年8月8日:神戸家裁伊丹支部が原審判
- 平成16年5月10日:大阪高裁が原審判取消決定
- 平成16年10月29日:最高裁決定
経緯
A・Bには4人の子がおり、長男であるYのみがA・Bを自宅近くに住まわせ、Bが行うAの介護を手伝いました。X1・X2・X3はいずれもA・Bと同居していません。
A・Bの遺産のうち、Aが所有していた土地4筆(平成2年度の固定資産税評価額合計707万7100円、平成15年2月7日時点の鑑定評価額合計1149万円)を除いた財産については、平成10年11月30日までに遺産分割協議・調停が成立しており、Y・X1・X2・X3はそれぞれ約1199万円〜1441万円相当の財産を取得していました。なお、本件各土地の遺産分割の際にはこの結果を考慮しないとの合意がなされています。
Yは、Bの死亡に伴い、次の保険金等を受領しました。
第1に、Bを契約者・被保険者、Yを死亡保険金受取人とする日本生命の養老保険による死亡保険金500万2465円。第2に、同じくBを契約者・被保険者、Yを死亡保険金受取人とする第一生命の養老保険による死亡保険金73万7824円。第3に、Aを契約者・共済金受取人、Bを被共済者とする伊丹市農協の養老生命共済による死亡共済金等合計219万4768円です。
X1・X2・X3は、これら保険金等が民法903条1項の特別受益に該当すると主張しました。原審(大阪高裁)は、いずれも遺贈又は生計の資本としての贈与に該当しないとして持戻しを否定したうえ、本件各土地をYの単独取得とし、X1〜X3各自に代償金287万2500円ずつの支払を命じました。これに対しX1〜X3が許可抗告をしたのが本件です。
争点
──被相続人を保険契約者・被保険者とし、共同相続人の一人を死亡保険金受取人とする養老保険契約に基づき相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項にいう「遺贈又は贈与に係る財産」に当たるか。当たらないとしても、特別受益に準じて持戻しの対象とすべき場合があるか。
抗告人(X1〜X3)側の主張:被相続人が保険料を支払い、死亡を契機として相続人の一人に多額の経済的利益が移転する以上、死亡保険金は実質的に被相続人の財産から共同相続人の一人に対して与えられた利益である。これは遺贈又は生計の資本としての贈与に該当し、民法903条1項の持戻しの対象となる。
相手方(Y)側の主張:死亡保険金請求権は、保険金受取人が自己の固有の権利として取得するものであって、保険契約者又は被保険者の相続財産に属するものではない。また、被保険者の死亡時に初めて発生するもので、被相続人が払い込んだ保険料と等価関係に立つものでもない。したがって、民法903条1項の遺贈又は贈与に係る財産に当たらず、持戻しの対象とはならない。
なお、本件以前、死亡保険金請求権が特別受益として持戻しの対象となるかについて最高裁の判断は示されておらず、学説上も実務上も見解が分かれていました。
裁判所の判断
判旨の要約
- 結論:養老保険契約に基づき相続人が取得する死亡保険金請求権は、原則として民法903条1項の遺贈又は贈与に係る財産には当たらない。ただし、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情がある場合は、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。
- 理由:死亡保険金請求権は受取人固有の権利であり、被相続人の相続財産に属するものではないが、保険料は被相続人が生前に支払ったものであり、被相続人の死亡により受取人に多額の経済的利益が発生することからすると、共同相続人間に著しい不公平が生ずる場合まで放置することはできないため。
判決文の引用
最高裁は、本件決定の中核部分について次のように判示しました。
上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法九〇三条一項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法九〇三条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。
判例の考え方
本判決の論理は、次の3段階で整理できます。
第1に、原則として遺贈・贈与に該当しないという出発点。死亡保険金請求権は、保険金受取人が自己の固有の権利として保険会社から取得するものであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではありません。また、被保険者の死亡時に初めて発生し、保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないことから、実質的にも被相続人の財産に属していたものとは見られません。この点は、保険金受取人を相続人以外の第三者とする変更行為が遺贈・贈与に当たらないとした最判平成14年11月5日と同じ発想に基づいています。したがって、民法903条1項の文言上、死亡保険金請求権は「遺贈又は贈与」には当たらないというのが出発点です。
第2に、それでもなお903条の趣旨を持ち出す理由。民法903条は、共同相続人の一部が被相続人から生前に特別の利益を受けた場合に、その不公平を遺産分割の中で調整するための制度です。死亡保険金は、形式的には受取人固有の権利ですが、その原資である保険料は被相続人が生前に支払ったものであり、被相続人の死亡を契機として、共同相続人の一人に多額の経済的利益が移転するという実質を持ちます。この実質を全く顧みず、形式的に「相続財産ではない」とのみ整理してしまうと、903条が想定する共同相続人間の公平が著しく損なわれる場面が生じ得る、というのが類推適用を認める背景にあります。
第3に、類推適用は「到底是認することができないほどに著しい」場合に限るという厳格な絞り込み。最高裁は、単なる不公平ではなく、「民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しい」という極めて厳格な絞り込みをしています。考慮要素としては、保険金の額、その額の遺産総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護等への貢献の度合いなど受取人と被相続人との関係、各相続人の生活実態、が判決文に列挙されています。これらの要素を総合考慮し、共同相続人間に到底看過できない著しい不公平があると評価される場面に限って、例外的に持戻しを認める枠組みです。
結論に至る処理
最高裁は、上記の枠組みを示したうえで、本件のア(日本生命500万2465円)・イ(第一生命73万7824円)の死亡保険金については、保険金の額、本件で遺産分割の対象となった本件各土地の評価額、Bの遺産の総額、抗告人ら及び相手方と被相続人らとの関係、抗告人ら及び相手方の生活実態等に照らすと、特段の事情があるとまでは言えない、と判断しました。
なお、ウ(伊丹市農協)の養老生命共済については、共済金受取人がA(被相続人)とされていたため、共済金請求権はAの相続財産を構成するものであり、903条類推適用を論ずる余地はないとされています。
以上から、最高裁は、原審の判断は結論において是認することができるとして、抗告を棄却しました。
判例の射程
本判例の射程について、判決文の表現に即して整理します。
「特段の事情」は厳格な例外として位置付けられている
判決文は、「民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情」と表現しており、単なる不公平では足りないことを明示しています。類推適用が認められるのは、共同相続人間の不公平が看過し難いほどに著しい限定された場面である、という建付けです。本判例は、原則否定説に立ったうえで、限定された例外を認めるという枠組みを採用したものと整理できます。
「保険金の額」と「遺産総額に対する比率」が判定の基本指標となる
判決文は、特段の事情の有無を判断する考慮要素として5つを列挙していますが、その筆頭近くに置かれているのが、①保険金の額と②この額の遺産総額に対する比率です。判決文の列挙順からも、この2つが客観的指標として基本となり、③同居の有無、④被相続人の介護等への貢献の度合いなど受取人と被相続人との関係、⑤各相続人の生活実態は、その客観的指標を補正する関係的・実態的要素として位置付けられていると読めます。
つまり、本判例は「諸事情を平等に並べて総花的に評価する」枠組みではなく、保険金の額と遺産総額に対する比率を出発点とし、これに関係性・実態の要素を加味して特段の事情の有無を判断する建付けになっています。
受取人を相続人以外の第三者とする場合は射程外
本判例は、受取人を「共同相続人の1人又は一部の者」とする養老保険契約を対象としています。受取人が相続人以外の第三者である場合は、本判例の射程外です。この場面については、別判例(後記の最判平成14年11月5日)が、保険金受取人の変更行為が遺留分減殺の対象となるかという別の角度から判断を示しています。
持戻し対象とする場合の具体的な額の算定方法は射程外
本判例は、特段の事情があると認められた場合に、保険金請求権を「特別受益に準じて持戻しの対象となる」とするにとどまり、実際にどの範囲の額を持ち戻すかについては判断を示していません。保険金額そのままを持ち戻すのか、保険料相当額を基準とするのか、その他の調整をするのかは、本判例の射程外であり、後の事案ごとの判断に委ねられています。
関連判例
本判決が判断の根拠として参照した先例は、次のとおりです。
- 最判昭和40年2月2日(民集19巻1号1頁):被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人と指定して締結した養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は、保険金受取人が自らの固有の権利として取得するものであり、保険契約者又は被保険者の相続財産に属するものではないとした判例。本判決は、死亡保険金請求権の固有権性の前提として引用しています。
- 最判平成14年11月5日(民集56巻8号2069頁):自己を被保険者とする生命保険契約の保険契約者が、保険金受取人を相続人以外の第三者に変更する行為は、民法1031条(当時)に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものでもないとして、遺留分減殺の対象とならないと判示した判例。本判決は、死亡保険金請求権が実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとはみることができないことの根拠として引用しています。
実務での使い方
本判例は、死亡保険金が特別受益として持戻しの対象となるかが争われる場面で、原則否定・例外的な類推適用という枠組みを基礎づける中心判例として引用します。相続案件における典型的な使いどころを整理します。
使える場面
典型的な場面は次の3つです。
第1に、被相続人が共同相続人の1人を死亡保険金受取人とする生命保険を残し、他の相続人が遺産分割でその保険金を持戻しの対象とすべきと主張する場面。同居・介護にあたった相続人が多額の保険金を受け取り、他の相続人がこれに不公平を訴えるケースが代表例です。
第2に、遺産そのものが少額で、保険金が遺産総額に匹敵するか上回るような場面。本判例の考慮要素のうち「保険金の額」と「遺産総額に対する比率」が特に意味を持ち、特段の事情の有無が真正面から争点になります。
第3に、後妻型・前妻の子型の相続で、生命保険が一方の相続人への財産集中の手段として使われた場面。被相続人が再婚相手や特定の子に保険金を集中させるために生命保険を活用した場合に、他の相続人がこれに対抗する論拠として本判例の例外枠組みを使う場面です。
本判例は、いずれの場面でも、「保険金は固有権だから持戻しは一切できない」という強硬な主張も、「保険金は実質的に贈与だから当然に持戻しの対象だ」という極端な主張も、いずれも採用しない中間的な枠組みを提供します。
持戻しを主張する側(他の相続人側)
持戻しを主張する側は、本判例を引用するにあたって、判決文が列挙した5つの考慮要素を網羅的に立証する必要があります。
第1に、保険金の額の大きさと、遺産総額に対する比率の高さ。判決文の考慮要素の筆頭近くに置かれている要素であり、客観的指標として最も重要です。比率を計算したうえで、争族実務での参考事例における比率と照らして主張を組み立てるのが有効です。
第2に、保険金受取人が被相続人と同居していなかったこと、介護等に貢献していなかったこと。同居・介護の事実は不公平評価を緩和する方向に働く要素ですから、これらが認められないことを丁寧に立証する必要があります。
第3に、各相続人の生活実態。受取人が経済的に困窮しておらず、保険金が生活保障として必要不可欠とは言えないこと、他方で持戻しを求める他の相続人の生活実態が必ずしも余裕のあるものではないこと、といった対比を示すことで、保険金が一方に集中することの不公平の重みを増す方向に主張できます。
本件では、Yが約20年にわたりA・Bを自宅近くに住まわせ介護を手伝っていたという同居・介護の事実があり、また保険金の額も遺産総額(本件各土地1149万円+既分割の遺産)との対比で過大とまでは評価されなかったため、特段の事情は否定されています。逆に言えば、同居・介護の事実が乏しく、保険金の比率が遺産総額に匹敵するような事案であれば、特段の事情が認められる余地が出てきます。
持戻しに対抗する側(保険金受取人側)
逆に、保険金受取人として持戻しに対抗する立場では、本判例が「特段の事情」を厳格に絞っていることを基礎にしつつ、考慮要素の各々について反対方向の事実を主張する戦略になります。
第1に、保険金の額・比率が、遺産総額との対比で常識的な範囲にとどまること。判決文上は何ら具体的な比率の閾値は示されていませんが、争族実務では、保険金が遺産総額の数十パーセント程度であれば特段の事情は否定される傾向があり、これを上回って遺産総額に匹敵・超過する水準になると特段の事情が肯定されやすくなる、という感覚が共有されています。遺産総額をどう算定するか(既分割部分を含めるか、どの時点の評価を取るか)も実務上の論点になります。
第2に、受取人による被相続人への同居・介護等の貢献の事実。本件のYのような同居・介護への貢献は、保険金が単に「親から子への贈与的利益」というよりも、「生前の貢献に対する被相続人なりの報い」という性格を持つことを示す事情として機能します。同居期間、介護の具体的内容、要した時間・労力を、医療記録、近隣の証言、家計の負担状況等で裏付けることが重要です。
第3に、生活実態の主張。受取人がもっぱら保険金に依存して生活せざるを得ない経済状況にあること、他方で他の相続人が一定の経済的余裕を有していることなど、生活実態の比較によって保険金集中の合理性を示す方向です。
立証上のポイント
本件で最高裁が「特段の事情があるとまでは言えない」と判断した背景には、次の3つの事実が大きく寄与していると読めます。
第1に、保険金の額(ア・イ合計約574万円)が、本件で分割対象となった土地の評価額(1149万円)と既分割遺産(各人約1199万〜1441万円)を合わせた遺産総額との対比で、必ずしも著しく過大とは言えなかったこと。
第2に、Yが昭和56年6月頃から各被相続人の死亡まで約9〜10年にわたりA・Bを自宅近くに住まわせ、Bが行うAの介護を手伝うという、同居・介護への明確な貢献があったこと。
第3に、X1〜X3はA・Bと同居せず、介護にも関与していなかったこと。これは、Yの貢献を相対的に際立たせる方向で評価されたと考えられます。
実務上、特段の事情の有無を争う場面では、保険金の額・比率という客観的指標と、同居・介護等の関係的・実態的事情の双方を、同時代証拠で押さえることが立証戦略の中核になります。同居の事実は住民票・近隣証言、介護の事実は医療記録・診断書・要介護認定の有無・家計負担の記録などで立証します。
併せて検討すべき周辺論点
第1に、特段の事情があると認められた場合に、具体的にいくらを持ち戻すかは、本判例の射程外です。保険金額全額を持ち戻すのか、被相続人が支払った保険料相当額を持ち戻すのか、その他の調整をするのかについて、本判例は何ら判断を示しておらず、事案ごとの個別判断に委ねられています。実務では保険金額を持ち戻す処理が一般的ですが、相続案件で具体的金額を主張する際には、この点が独立の争点になり得ることを意識しておく必要があります。
第2に、遺留分との関係。本判例は民法903条(特別受益)の枠組みでの判示であり、遺留分(現行民法1043条以下)との関係は直接判示していません。生命保険金が遺留分の算定や遺留分侵害額請求の対象になるかという問題は、別途の検討が必要です。受取人を相続人以外の第三者とする変更行為については、最判平成14年11月5日が遺留分減殺の対象とならないと判示しており、本判例の射程と区別して整理する必要があります。
第3に、持戻し免除の意思表示の有無。仮に特段の事情が認められて類推適用の対象になる場合でも、被相続人が黙示・明示の持戻し免除の意思表示をしていれば、持戻しは行われません(民法903条3項)。被相続人が共同相続人の1人を保険金受取人に指定したこと自体に、持戻し免除の意思表示が含まれていると評価できるかは事案ごとの判断であり、本判例はこの点について明示的に判断していません。受取人指定の経緯、被相続人の言動、他の財産処分との関連性等を踏まえた検討が必要です。
第4に、ウ(伊丹市農協の養老生命共済)のような、共済金受取人を被相続人自身とする契約の処理。本判例は、この場合は共済金請求権が被相続人の相続財産を構成するため、903条類推適用を論ずる余地がないと整理しています。実務上、被相続人を受取人とする契約と、相続人の1人を受取人とする契約とでは、処理が全く異なるため、契約内容の精査が出発点となります。

