【判例解説】遺言で遺産をもらえなかった相続人は、遺留分を請求しても、特別寄与料は負担しないと判断した事例(最高裁令和5年10月26日決定)
- 争点:遺言で遺産をもらえなかった相続人が、遺留分を請求して金銭を得た場合、特別寄与料を支払う義務はあるか?
- 結論:最高裁は、遺留分侵害額請求をしたとしても、特別寄与料を負担する必要はないと判断した。
- ポイント:介護等で貢献した親族に報いるには、不確実な請求権に頼らず、遺言書で「遺贈」を明記しておくことが重要。
事案の概要
本件は、亡くなった方の介護に尽力した「長男の妻」が、遺産を全く相続しないことになっていた「義理の兄弟(次男)」に対して、介護の対価(特別寄与料)を求めた事例です。

主な登場人物とその関係
- 被相続人A:亡くなった父。
- 申立人X:長男Bの妻。義父Aの療養看護に務めた(特別寄与者)。
- 相続人B:Aの長男(Xの夫)。遺言により全財産を相続した。
- 相手方Y:Aの次男(Bの弟)。遺言により「相続分ゼロ」とされた。
トラブルの経緯
被相続人Aが亡くなりました。Aは生前、「財産全部を長男Bに相続させる」という遺言を残していました。これにより、次男である相手方Yの相続分は「ゼロ」となりました。
遺産を全くもらえなかったYは、最低限の権利を確保するため、長男Bに対して「遺留分侵害額請求」を行いました。これにより、YはBから金銭を受け取る権利を得ました。
一方で、長男の妻Xは、「私が義父の介護をしたのだから、その対価をもらう権利がある」として、Yに対しても「特別寄与料」の支払いを求めました。
本来、特別寄与料は相続人が負担すべきものですが、「遺言では相続分ゼロだが、あとから遺留分を請求して金銭を得るY」に支払義務があるかが問題となりました。
- 特別寄与料:相続人以外の親族(息子の妻など)が、無償で介護をするなどして財産の維持に貢献した場合、相続人に対して請求できる金銭のこと。
- 遺留分侵害額請求:遺言で遺産をもらえなかった法定相続人(兄弟姉妹を除く)が、最低限の取り分を金銭で支払うよう請求すること。
主な争点
遺言で遺産をもらえなかった相続人は、遺留分侵害額請求権を行使した場合、特別寄与料の負担義務を負うか?
民法(1050条5項)では、特別寄与料は各相続人が「相続分に応じて」負担すると定められています。
- 申立人X(妻)の主張
「Yは遺留分請求をして、実質的に遺産の一部(金銭)を受け取ります。利益を得るのなら、私の介護の対価もその割合に応じて負担するのが公平です。」 - 相手方Y(次男)の主張
「遺言書には『私の相続分はゼロ』と書いてあります。法律上、負担割合は相続分(ゼロ)に従うルールなのだから、私が特別寄与料を払う義務はありません。」
形式的な「遺言の指定」を優先するか、実質的な「お金の受取」を重視するか、最高裁の判断が注目されました。
裁判所の判断
最高裁判所は、申立人Xの主張を退け、「相手方Yは特別寄与料を負担しない(支払う必要はない)」という結論を下しました(最高裁令和5年10月26日決定)。
なぜ「実質的な公平」を訴えたXの主張は認められなかったのでしょうか。裁判所が重視したのは、以下の点でした。
ルールを明確にするため(条文の解釈)
民法は、特別寄与料の負担割合を「法定相続分」または遺言がある場合は「指定相続分」で決めると明確に定めています。本件では遺言によりYの指定相続分は「ゼロ」です。
裁判所は、「後から遺留分を請求したかどうか」という事情で、法律で決まった明確な計算ルールを修正すべきではないと考えました。
解決を長引かせないため(早期解決の要請)
これが実務上、最も大きな理由と言えます。
特別寄与料の請求には「相続を知ってから6ヶ月」等の短い期限があります。一方、遺留分の争いは決着まで数年かかることもあります。
もし、「遺留分を請求するかどうか」で特別寄与料の支払人が変わるとすると、「遺留分の話し合いが終わるまで、介護料の金額も決まらない」という事態になり、解決まで長期間かかってしまいます。裁判所はこれを避けるため、当初の遺言(相続分ゼロ)を基準に直ちに確定させるべきだと判断しました。
「最低限の取り分」を守るため(遺留分制度の趣旨)
遺留分とは、相続人が「ギリギリ確保できる最低限の権利」です。
苦労して遺留分を請求し、ようやく手にした金銭から、さらに特別寄与料を支払わなければならないとすると、手元に残る額が遺留分(最低保障額)を下回ってしまう可能性があります。
判決文でも「最終的な取得額が遺留分を割り込むことは(中略)遺留分制度の趣旨にそぐわない」と明確に述べられています。
弁護士の視点
この判決は、介護に尽くした方(特別寄与者)にとっては厳しい現実を突きつけるものでもあります。「頑張って介護をしたのに、報われないのか」と感じるかもしれません。しかし、この判例からこそ学ぶべき「確実な対策」があります。
介護の苦労に報いるなら「遺言書」が不可欠
今回のケース、もし被相続人Aさんが「息子の妻Xに感謝を示したい」と考えていたなら、Xさんに裁判を起こさせるべきではありませんでした。
今回の判決で確定したのは、「全財産を特定の相続人に譲る遺言がある場合、他の相続人(遺留分権利者)には介護料を請求できない」ということです。
最も確実な方法は、被相続人が元気なうちに、遺言書の中で「息子の妻Xに、金〇〇万円を遺贈する」と明記しておくことです。
「特別寄与料」は、遺言がない場合や不十分な場合の「最後の手段」です。最初から遺言で財産を渡す指定(遺贈)をしておけば、今回のように「誰が払うか」で裁判になることはありません。
全財産を受け取る相続人の「負担」に注意
この判決の裏を返せば、「特別寄与料の負担は、財産を多く受け取った相続人(本件では長男B)に集中する」ということです。
長男Bは、「二男Yへの遺留分の支払い」と「妻Xへの労いの調整」の両方を、相続した財産の中からやりくりしなければなりません。「全財産を長男に」という遺言はシンプルに見えますが、実は長男に多額の現金負担を強いるリスクがあることを理解し、事前の資金準備(生命保険の活用など)をしておくことが重要です。

