たんの吸引などの医療行為を「看護報酬分」として加算し、約759万円の寄与分を認めた事例(東京高裁平成29年9月22日決定)
- 争点:家族による「たんの吸引」等の医療行為は、通常の身体介護とは別に評価されるか?
- 結論:裁判所は、重度の「介護日当」に加え、医療行為の対価を「別枠で加算(上乗せ)」し、約759万円の寄与分を認めた。
- ポイント:医療行為の回数や内容を記録した「介護日誌」があれば、基本の介護報酬に上乗せして請求できる可能性がある。
事案の概要
本件は、亡くなった親の遺産分割において、長年にわたり同居して在宅介護を担った長女と、それ以外の相続人との間で、介護の労力を評価する「寄与分」の金額が争われた事例です。

主な登場人物とその関係
- 被相続人A:X・Yらの母
- 状態:脳梗塞の後遺症等により、亡くなる前の約3年半は「要介護4」から「要介護5」。自力での食事・排泄・寝返りが不能。特に晩年は、自力で痰(たん)を出せず、窒息を防ぐために頻繁な「たんの吸引」が必要でした。
- 申立人X:Aの長女。母と同居し、在宅介護をメインで行った介護者。
- 相手方Yら:他のきょうだい。母の介護には直接関わらなかった他の相続人。
トラブルの経緯
在宅介護の重篤化(医療的ケアの発生)
母Aの病状が悪化し、施設に入らず自宅療養を選択。Xはヘルパー等のサービスも利用しましたが、サービスの隙間を埋めるように、1日平均8回以上の「たんの吸引」等の過酷なケアを続けました。
遺産分割協議・調停の決裂
Aの死後、Xは「看護師並みの高度なケアをして財産減少(入院費等)を防いだのだから、その対価(寄与分)を遺産に上乗せしてほしい」と主張。しかし、Yら側と折り合いがつかず、最終的に、家庭裁判所での審判へ移行しました。
家庭裁判所の判断
家庭裁判所はXの寄与分を認めましたが、その単価は全期間を通じて「ヘルパー(介護福祉士)」基準で計算しました。Xは、「命に関わる医療的ケアまでしたのに、評価が低すぎる」として、不服を申し立てました。
主な争点
本裁判における最大の争点は、「家族による医療行為(たんの吸引等)をどう評価するか?」でした。
介護の単価は「ヘルパー並み」か「看護師並み」か?
通常、親族による介護の寄与分を計算する際は、資格を持たない家族が行うため、プロの「訪問介護員(ホームヘルパー)」の報酬基準を参考に、修正して設定されることが一般的です。
しかし、Xは、「自分が行っていた『たんの吸引』は、ヘルパーでは対応できない高度なケアであり、より単価の高い『訪問看護(看護師)』の報酬基準で評価されるべきだ」と主張しました。
裁判所の判断
東京高等裁判所は、Xの主張を認め、家庭裁判所の認定額を約100万円上回る、総額759万3530円の寄与分を認めました(東京高裁平成29年9月22日決定)。
判断の理由
裁判所は、介護の労力を以下の3つの要素に分解し、それぞれを計算して「合算(積み上げ計算)」するという判断を下しました。 特に重要なのは、要介護5の期間について日当を高く設定した上で、さらに医療行為の対価を別枠で上乗せした点です。
| 評価要素 | 計算式(×裁量割合0.7) | 裁判所の判断理由 |
| ① 要介護4の期間 (通常の身体介護) | 日当 6670円 × 80日× 裁量割合0.7 = 約37万円 | 通常の介護報酬(ヘルパー相当)を基準に評価。 |
| ② 要介護5の期間 (重度の身体介護) | 日当 7500円 × 1176.5日× 裁量割合0.7 = 約617万円 | 病状の悪化に伴い、身体介護の手間が増大したことを考慮し、要介護4の期間よりも基本日当を増額(ベースアップ)して評価。 |
| ③ 医療行為分 (たんの吸引等) | 看護報酬分2850円×523日× 裁量割合0.7 = 約104万円 | 身体介護(日当)とは別に、医療行為そのものの対価を独立して計算し、①②に「加算」した。 |
※裁量的割合(0.7):「プロの報酬相当額の7割を寄与分として認める」という判断です。残りの3割は、家族としての「互助義務」として控除されました。
最終的な決定額
裁判所は、これら3つを合計し、以下のとおりに寄与分額を算定しました。
寄与分額 = ①(約37万円)+ ②(約617万円)+ ③(約104万円)= 759万3530円
この計算方法は、「身体介護の労力(②)」と「医療行為の労力(③)」を二重に(別々に)評価して積み上げるものであり、介護者の納得につながる判断といえます。
弁護士の視点
この判例から学べるのは、介護の内容を具体的に記録することの重要性です。「医療行為」が別枠で計算された事実は、今後の実務に大きな影響を与えます。
「いつ、何をしたか」の詳細な記録(介護日誌)
本件で勝敗を分けたのは、Xが「いつから吸引が必要になったか」「1日何回行ったか」を立証できた点です。
漫然と介護するのではなく、「〇月〇日 吸引開始」「1日平均8回吸引」といった具体的な記録(介護日誌)を大学ノート等に残してください。これが裁判での「証拠」になります。
医師の指示書やケアプランの保存
「要介護5」という認定結果だけでなく、ケアマネジャーが作成した「ケアプラン(サービス計画書)」や、医師の指示書を必ず保管してください。「家族が吸引を行っている」という記載が公的書類にあれば、強力な裏付けとなります。
遺言書による対策がベスト
寄与分の主張は、遺産分割協議がこじれた後の「最後の手段」であり、裁判には長い年月と精神的負担がかかります。
最も確実な予防策は、親が元気なうちに「長女Xには介護の負担に報いるため、遺産を〇〇万円多く相続させる」という付言事項付きの遺言書を作成してもらうことです。

