子の嫡出化のためだけの婚姻届は「婚姻意思なし」で無効と判断した事例(最高裁昭和44年10月31日判決)
- 争点: 子どもを嫡出子(法律上の夫婦の子)にするためだけに婚姻届を出した場合、その婚姻は有効か?
- 結論: 最高裁は、真に夫婦になる意思がなければ婚姻は無効と判断した。
- 判断基準: 「婚姻意思」とは、届出の合意だけでなく、社会的に夫婦と認められる関係を築こうとする意思が必要。
- 相続への影響: 婚姻が無効となれば配偶者としての相続権も認められないため、婚姻の有効性は相続問題にも直結する。
事案の概要
この事件は、婚姻届を出したものの、それが本当に「夫婦になるため」のものだったのかが争われた裁判です。

登場人物は以下のとおりです。
- 被上告人(原告): 婚姻の無効を主張した当事者
- 上告人(被告): 婚姻は有効であると主張した当事者
- A: 被上告人と上告人の間に生まれた子ども
被上告人と上告人は、二人の間に生まれた子ども・Aに「嫡出子」(法律上の夫婦の間に生まれた子ども)としての地位を与えることを目的として、婚姻届を提出しました。つまり、婚姻届は「子どもの法的な身分を整えるための手段」として利用されたものであり、二人が本当に夫婦として共同生活を営む意思に基づいて届け出たものではありませんでした。
その後、被上告人が「この婚姻には真に夫婦になる意思がなかったのだから無効だ」として、婚姻無効確認の訴えを提起しました。これに対し、上告人は「婚姻届を出す意思の合致はあったのだから、婚姻は有効だ」と反論し、争いとなったのです。
第一審(大阪地方裁判所)、控訴審(大阪高等裁判所)ともに婚姻は無効であると判断し、上告人がこれを不服として最高裁判所に上告しました。
主な争点
子の嫡出化だけを目的とした婚姻届に「婚姻意思」はあるか?
この裁判で最大の争点となったのは、民法742条1号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」をどのように解釈するかという問題です。
上告人の主張はこうでした。「婚姻届を出すことについてはお互いに合意していた。つまり、法律上の夫婦という身分関係を設定する意思はあった。だから婚姻は有効だ」。
これに対し、被上告人は「婚姻届を出すことに合意したのは事実だが、それは子どもを嫡出子にするための便宜的な手段にすぎなかった。夫婦として一緒に暮らす意思はなかったのだから、婚姻は無効だ」と主張しました。
要するに、「届出の合意」さえあれば婚姻意思ありと言えるのか、それとも「本当に夫婦になる意思」まで必要なのか——この点が裁判の核心でした。
裁判所の判断
結論:婚姻は無効
最高裁判所は、上告を棄却し、婚姻は無効であるとした原審の判断を支持しました。
「婚姻意思」とは何か——最高裁の示した基準
最高裁は、民法742条1号の「当事者間に婚姻をする意思がないとき」について、次のように判示しました。
「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものと解すべきである
つまり、単に「婚姻届にサインして提出する意思」があっただけでは足りず、社会的に見て「この二人は夫婦だ」と認められるような関係を本当に築こうとする意思(効果意思)が必要だということです。
便法としての婚姻届は効力を生じない
さらに最高裁は、次のように述べています。
たとえ婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があり、ひいて当事者間に、一応、法律上の夫婦という身分関係を設定する意思はあったと認めうる場合であっても、それが、単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないものであって、真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がなかった場合には、婚姻はその効力を生じない
本件では、婚姻届はAに嫡出子としての地位を得させるための「便法」(目的達成のための形式的手段)にすぎず、被上告人には上告人と真に夫婦関係を築く意思がなかったと認定されました。
このように、最高裁は「婚姻意思」の中身を実質的に判断する立場を明確にし、届出の形式的な合意だけでは婚姻の有効性は認められないとの基準を示しました。裁判官全員一致の判断です。
弁護士の視点
この判例は婚姻の有効性に関するものですが、相続の場面でも極めて重要な意味を持ちます。なぜなら、婚姻が無効と判断されれば、配偶者としての相続権が認められなくなるからです。
この判例から学べる予防のポイントは、以下のとおりです。
婚姻届の目的を明確にすること
婚姻届が「子の嫡出化」や「税務上の優遇」など、夫婦関係の構築以外の目的で提出された場合、将来的に婚姻無効を主張される可能性があります。形式的な届出だけでなく、実質的な夫婦関係が伴っているかどうかが問われます。
事実婚(内縁関係)の場合は別途の対策を講じること
法律上の婚姻が無効となった場合、配偶者としての相続権は失われます。事実上のパートナーに財産を残したい場合は、遺言書の作成が不可欠です。特に公正証書遺言であれば、形式の不備で無効になるリスクを大幅に減らせます。
子どもの法的地位は認知で対応できること
嫡出子の地位を与えるために婚姻届を利用しなくても、認知(にんち)の手続きにより、父子関係を法的に確立することが可能です。無理に婚姻届を出すのではなく、適切な法的手段を選択することがトラブル防止につながります。
まとめ
本判例は、「婚姻意思」とは単なる届出の合意ではなく、社会的に夫婦と認められる関係を真に築こうとする意思を指すという重要な基準を最高裁が明確に示したものです。子の嫡出化など他の目的のための「便法」にすぎない婚姻届は、たとえ形式的に有効であっても、婚姻としての効力は生じません。
読者の方に覚えておいていただきたいのは、婚姻の有効・無効は相続権の有無に直結するということです。形式だけの婚姻に頼るのではなく、遺言書の作成や認知など、目的に合った正しい法的手段を選ぶことが、将来のトラブルを防ぐ鍵となります。

