共同相続人が他の相続人の存在を知りながら単独名義で登記した場合、相続回復請求権の消滅時効は援用できないとした事例(最高裁昭和53年12月20日判決)
- 争点:共同相続人の間で相続財産の回復を求める請求に、民法884条の消滅時効は適用されるか?
- 結論:最高裁は、民法884条は共同相続人間にも原則として適用されるが、他の共同相続人の存在を知りながら自己の持分を超える部分を占有管理している場合には、時効の援用は認められないと判断した。
- ポイント①:相続登記を単独名義で行う場合、他の相続人の同意を得ていなければ後日紛争となるリスクが高い。
- ポイント②:共同相続人間の相続紛争で消滅時効が問題になるのは、相手が他の相続人の存在を知らなかったなど「特殊な場合」に限られる。
事案の概要
本件は、共同相続人の一部が相続財産である不動産をそれぞれ単独名義で登記してしまい、持分を侵害された他の共同相続人がその是正(更正登記)を求めた事案です。

被相続人であるA(祖父)は、昭和28年12月15日に死亡しました。Aの相続人は以下のとおりです。
- B(Aの妻):相続分3分の1
- D(Aの長男Cの子・上告人):相続分6分の1(長男Cは昭和19年に戦死し、Dが代襲相続)
- H(Aの三男・上告人):相続分6分の1
- I(Aの四男・上告人):相続分6分の1
- F(Aの次男Eの子):相続分12分の1(次男Eは昭和21年に病死し、FとGが代襲相続)
- G(Aの次男Eの子・被上告人/原告):相続分12分の1
ところが、D・H・Iの3名は、Gの同意を得ることなく、Aの遺産である各不動産についてそれぞれ自分の単独名義で相続による所有権移転登記を行いました。
これに対しGが、自己の共有持分権(12分の1)を侵害されたとして、各不動産の登記を持分に応じた内容に更正するよう求めたのが本件訴訟です。
D・H・Iは「Gの請求は相続回復請求権(民法884条)に基づくものであり、5年の消滅時効が完成しているから応じる義務はない」と反論しました。
主な争点
共同相続人同士の争いに民法884条の消滅時効は適用されるか?
民法884条は、相続回復請求権(相続権を侵害された真正相続人が、表見相続人に対して侵害の排除を求める権利)について5年の消滅時効を定めています。
この規定は、もともと「相続人ではないのに相続人であるかのようにふるまう者」(表見相続人)と真正相続人との間の紛争を想定した制度です。本件のように、全員が正当な共同相続人である場合にも、この消滅時効が適用されるのかが最大の争点となりました。
もし適用されるならば、Gの請求は時効によって消滅していることになり、D・H・Iの単独名義登記がそのまま維持される結果となります。逆に適用されなければ、Gはいつでも持分の回復を求めることができます。
裁判所の判断
結論:Gの請求を認容(D・H・Iの上告を棄却)
最高裁は、Gの更正登記手続請求を認める判断を下しました(最高裁昭和53年12月20日判決)。ただし、その理由づけは原審(高松高裁)とは異なるものでした。
民法884条は共同相続人間にも原則として適用される
最高裁はまず、共同相続人のうちの一人が自分の本来の相続持分を超える部分について他の共同相続人の相続権を否定し、その部分も自己の持分であると主張して占有管理している場合は、持分を超える部分に関する限り、相続人でない者が相続人と称して侵害している場合と理論上異なるところがないと述べました。
また、第三者との関係においても、共同相続人間の紛争を短期間で収束させる必要性は、相続人でない者との紛争の場合と格別の差がないことを指摘しました。
以上から、民法884条の適用を共同相続人間で一律に否定すべき理由はないと判断しました。
ただし、悪意の共同相続人には時効の援用を認めない
最高裁は続けて、以下のような者は「本来、相続回復請求制度が対象として考えている者にはあたらない」として、消滅時効の援用を認めるべきではないとしました。
自ら相続人でないことを知りながら相続人であると称し、又はその者に相続権があると信ぜられるべき合理的な事由があるわけではないにもかかわらず自ら相続人であると称し、相続財産を占有管理することによりこれを侵害している者
つまり、①他の共同相続人がいることを知りながらその持分も自己のものだと称している場合、または②自分だけが相続人であると信じるだけの合理的な理由がないにもかかわらずそう称している場合には、消滅時効を援用して請求を拒むことはできません。
最高裁はこのような者について、「自己の侵害行為を正当行為であるかのように糊塗するための口実として名を相続にかりているもの」にすぎず、実質的には一般の不法行為者と変わらないと評価しました。
本件へのあてはめ
本件では、D・H・IはGという共同相続人がいることを知りながらそれぞれ単独名義で相続登記をしたことが認定されています。さらに、D・H・Iの本来の持分を超える部分について自分たちのみに持分があると信じるべき合理的な事由があったことは、何ら主張立証されていません。
したがって、D・H・Iは民法884条の消滅時効を援用することはできず、Gの更正登記手続請求は認められるとの結論に至りました。
なお、最高裁は「一般に各共同相続人は共同相続人の範囲を知っているのが通常である」と述べ、共同相続人間で相続回復請求制度の対象となるのは特殊な場合に限られるとの見解を示しています。
弁護士の視点
本判例は、昭和53年の大法廷判決であり、共同相続人間の相続紛争における民法884条の適用基準を示した重要な先例です。この判例から学べる予防のポイントは、以下のとおりです。
相続登記は共同相続人全員の持分を正しく反映させることが不可欠
本件のように一部の相続人が他の相続人を排除して単独名義の登記をすれば、後日、更正登記を求められるだけでなく、訴訟に発展するリスクがあります。遺産分割協議が整うまでは、法定相続分による共有登記を行うのが安全です。
遺産分割協議書を作成し、全員の合意を書面で残すことが重要
口頭の合意だけでは、後になって「同意していない」と争われる可能性があります。全員が署名・押印した遺産分割協議書があれば、このようなトラブルを防ぐことができます。
相続人の範囲を正確に把握しておくことが大切
本判例では「共同相続人の範囲を知っているのが通常」とされていますが、代襲相続人や認知された子など、把握しにくい相続人が存在する場合もあります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定させることが紛争予防の第一歩です。
まとめ
本判例は、最高裁大法廷が共同相続人間の相続財産に関する紛争における民法884条の適用基準を初めて明確に示した重要な判決です。民法884条は共同相続人間にも原則として適用されるものの、他の共同相続人の存在を知りながら、または合理的な理由なく持分を超えて相続財産を占有管理している者には、相続回復請求権の消滅時効の援用が認められないという基準が確立されました。
読者が覚えておくべきポイントは、相続登記は必ず共同相続人全員の権利を正しく反映させること、そして遺産分割協議は書面で行い、全員の合意を明確に残すことです。この2点を守ることが、本件のような長期にわたる相続紛争を未然に防ぐ鍵となります。

