遺産分割に期限はありますか?いつまでに手続きすべきですか?

回答

遺産分割(相続人間で遺産の分け方を決める手続)そのものには、法律上の期限はなく、いつでも行うことができます(民法907条)。ただし、令和3年の法改正により、相続開始から10年を経過すると特別受益や寄与分の主張ができなくなるほか(民法904条の3)、相続登記の申請が3年以内に義務化されました(不動産登記法76条の2第1項)。実務上は、できる限り早期に遺産分割を完了させることが重要です。

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遺産分割の期限に関する基本的な考え方

遺産分割とは、被相続人が死亡時に有していた財産(遺産)について、個々の相続財産の権利者を確定させる手続です(民法909条)。共同相続の場合、相続財産は相続人の相続分に従って複数の相続人に共同帰属しているため(遺産共有、民法898条1項)、最終的な帰属を確定するために遺産分割を行います。

民法907条は、共同相続人はいつでも遺産の全部または一部について協議で分割することができると定めており、遺産分割を行うべき期限(「いつまでに分割しなければならない」という締切り)は設けていません。したがって、相続開始から何年が経過していても、遺産分割を行うこと自体は可能です。

もっとも、改正前民法のもとでは遺産分割に期間の定めがなかったため、分割がされないまま放置され、所有者不明土地(不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず、または所有者が判明しても連絡がつかない土地)が発生する要因の一つとなっていました。そこで、令和3年の法改正により、遺産分割を促進し、遺産共有を早期に解消するための複数の期間制限が新たに設けられました。

令和3年改正による期間制限の全体像

令和3年改正で導入された遺産分割に関する主な期間制限は、次のとおりです。

10年経過後の特別受益・寄与分の不適用(民法904条の3)

相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割については、特別受益(被相続人から生前に受けた贈与や遺贈などの特別な利益、民法903条)および寄与分(被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められる上乗せ分、民法904条の2)の規定が適用されません。

つまり、10年を経過すると、原則として法定相続分(または指定相続分)のみに基づいて遺産を分割することになり、特別受益の持戻しや寄与分の加算による修正を求めることができなくなります。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、10年経過後であっても特別受益・寄与分の主張が認められます。

  • 相続開始の時から10年を経過する時または改正法施行の日から5年を経過する時のいずれか遅い時までに、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき
  • 上記の期間満了前6箇月以内に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に請求をしたとき

この規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても適用されます(附則3条)。

遺産の分割の禁止(民法908条)

共同相続人は、5年以内の期間を定めて遺産の全部または一部について分割をしない旨の契約をすることができます。この契約は更新も可能ですが、その期間の終期は、相続開始の時から10年を経過する時(または改正法施行の日から5年を経過する時のいずれか遅い時)を超えることができません。

家庭裁判所が特別の事由により遺産の分割を禁止する場合も、同様に10年の上限が設けられています。

相続登記の申請義務化(不動産登記法76条の2)

相続によって不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません。正当な理由がないのに登記申請を怠った場合は、10万円以下の過料に処せられます(不動産登記法164条1項)。

この登記申請義務は、遺産分割がされる前の段階では、法定相続分での相続登記の申請または相続人申告登記(不動産登記法76条の3)の申出を行うことで履行されたものとされます。その後に遺産分割がされた場合には、遺産分割の日から3年以内に改めて所有権の移転の登記を申請する必要があります(不動産登記法76条の2第2項)。

なお、この登記申請義務は、改正法施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合にも適用されます(附則5条6項)。

調停・審判の申立ての取下げの制限(家事事件手続法273条2項・199条2項)

令和3年改正により、遺産分割調停・審判の申立ての取下げについても、相続開始後10年を経過した後においては、相手方の同意を得なければその効力は生じないものとされました。他の相続人が取下げのあったことを知らないまま取下げの効力が生じ、具体的相続分による遺産分割を求める期間を失うことを避けるための規定です。

実務上いつまでに手続きすべきか

以上のとおり、遺産分割そのものに法律上の「期限」はありませんが、実質的には次の時間的制約を意識する必要があります。

  • 3年以内:相続登記の申請義務の期限
  • 10年以内:特別受益・寄与分を主張できる実質的な期限

たとえば、被相続人Aの遺産が自宅不動産(3,000万円)と預貯金(1,000万円)で、相続人が子B・Cの2人であるケースを考えます。BがAの生前に1,000万円の贈与を受けていた場合、10年以内であれば特別受益の持戻しにより具体的相続分を修正できますが、10年を経過すると法定相続分(各2分の1)のみで分割されることになります。

特別受益や寄与分が問題になりうる事案では、相続開始から10年を経過する前に遺産分割の請求(調停・審判の申立て)をしておくことが重要です。また、不動産を含む遺産がある場合には、相続登記の申請義務にも留意が必要です。

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