遺産の一部だけを先に分割することはできますか?
遺産の一部だけを先に分割すること(一部分割)は可能です。共同相続人全員の協議による一部分割はいつでも行うことができます(民法907条1項)。また、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に一部分割を請求することもできます(同条2項本文)。ただし、一部分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には認められません(同条2項ただし書)。
結論
遺産の一部だけを先に分割することは、原則として認められます。
共同相続人は遺産についての処分権限を有しており、遺産の全部を一度に分割する必要はありません。一部の遺産を残余の遺産から分離独立させて、先に分割の協議をすることができます(民法907条1項・2項)。もっとも、家庭裁判所に一部分割を請求する場合には、他の共同相続人の利益を害するおそれがないことが求められます(民法907条2項ただし書)。
根拠と条件
協議による一部分割
共同相続人全員の合意があれば、遺産の一部についてのみ分割協議を成立させることができます(民法907条1項)。この場合、特別な要件は不要であり、当事者全員が合意すれば足ります。
ただし、一部分割をする場合には、分割協議書に「一部分割であること」と「一部分割が残余財産の分割に影響があるかないか」を明確に記載しておくことが重要です。これらが明確でないと、後に残余財産を分割する際にトラブルの原因となりえます。
家庭裁判所に対する一部分割の請求
共同相続人間で協議が調わない場合には、遺産の全部分割だけでなく、一部のみの分割を家庭裁判所に請求することもできます(民法907条2項本文)。これは、遺産分割の範囲について、共同相続人の処分権限(対象財産の選択)を認めるものです。
家庭裁判所に請求する場合、以下の条件を満たす必要があります。
- 他の共同相続人の利益を害するおそれがないこと(民法907条2項ただし書)。一部分割をすることにより、他の相続人が適正な遺産分割を受ける利益を損なうおそれがある場合には、一部分割は認められません。
- 実務においては、特別受益(被相続人から生前に受けた贈与や遺贈などの特別な利益)の有無等を検討し、代償金の支払いの確保や換価等の分割方法をも検討した上で、最終的に適正な分割を達成し得るという明確な見通しが得られた場合に、一部分割は許容されています。
| 一部分割の方法 | 根拠条文 | 要件 |
|---|---|---|
| 協議による一部分割 | 民法907条1項 | 共同相続人全員の合意 |
| 家庭裁判所への請求 | 民法907条2項本文 | 他の相続人の利益を害するおそれがないこと |
申立人以外の共同相続人が別範囲の分割を求めた場合
申立人が一部分割を求めたのに対し、申立人以外の共同相続人が全部分割や異なる範囲の一部分割を求めた場合には、遺産分割の対象は、当初の申立て部分に加え、追加された申立て部分を含む遺産の全部または拡張された一部となります。
具体的な場面での適用
設例1:預金だけを先に分割したいケース
被相続人Aの相続人は、妻W・子B・Cの3名です。Aの遺産には土地・建物・預金・株式があります。Wは当面の生活資金を確保するため、現時点では残余財産の分割を希望せず、預金のみを先に分割したいと考えています。
この場合、Wは預金に限定して遺産分割を申し立てることができます。共同相続人は、いつでも遺産の全部又は一部を分割することができるとされており(民法907条1項)、分割の対象を預金に限ることは許容されます。
設例2:一部分割が認められないおそれのあるケース
一部分割をすることにより、残余財産の分割において特別受益や寄与分(被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められる上乗せ分)の調整が困難になるなど、他の相続人の利益を害するおそれがある場合には、家庭裁判所は一部分割を認めないことがあります。家庭裁判所は、一次的には処分権限を認めつつも、適正な遺産分割が実現できない場合には、後見的な役割を優先させて共同相続人間の公平が図られるようにしています。

