相続人がいない遺産はどうなる?国に没収される前に「特別縁故者」がやるべき唯一の手続き
長年連れ添った内縁の夫や、独身の叔父・叔母など、身近な方の最期を看取った後、「相続人が誰もいない」という現実に直面し、焦っている方もいるのではないでしょうか。
「このままだと、故人の財産はすべて国に没収されてしまうの?」
「長年連れ添った私には、何も受け取る権利がないの?」
結論から言えば、諦める必要はありません。
たとえ戸籍上の相続人でなくとも、故人と特別な関係にあった人(=特別縁故者)であれば、所定の手続きを踏むことで遺産の全部または一部を受け取れる可能性があります。
しかし、実務の現場から見ると、これは「申立書を出せばもらえる」といった簡単な話ではありません。「相続財産清算人(旧:相続財産管理人)」という管理人を選任し、厳格な裁判所の審査をクリアする必要があります。
そもそも「相続財産清算人(管理人)」とは?
相続人がいない遺産を整理するために、家庭裁判所によって選任されるのが「相続財産清算人」です。
※法改正のポイント(2023年4月~)
民法改正により、従来の「相続財産管理人」から「相続財産清算人」に名称が変わりました。また、手続きにかかる時間が従来よりも短縮される仕組みが導入されています(後述)。
宙に浮いた遺産を整理し、国庫に帰属させる役割の人
人が亡くなると、通常は「相続人」が財産を引き継ぎます。しかし、相続人が誰もいない(あるいは全員が相続放棄をした)場合、その遺産は「法人(亡くなった人自身の分身のようなもの)」とみなされ、宙に浮いた状態になります。
そのまま放置しても、勝手に国のものにはなりません。
「本当に相続人はいないか?」「隠れた借金はないか?」を徹底的に調査し、プラスの財産で借金を返し、それでも余った分を国へ引き渡す――この“後始末”を行うのが相続財産清算人です。通常は、地域の弁護士などが裁判所から選任されます。
なぜ「特別縁故者」になりたい人が、わざわざこの人を選任する必要があるのか?
ここが最大のポイントです。「私は故人の世話をしたから遺産をもらう権利がある」と思っても、いきなり「特別縁故者」として財産をもらう手続きは存在しません。
特別縁故者への財産分与は、以下の厳格なステップでのみ認められます。
- 「相続財産清算人」の選任を申し立てる。
- 清算人が借金を返し、相続人が本当にいないことを確定させる。
- 「借金もなく、相続人もおらず、財産が余っている状態」になって初めて、裁判所があなたに財産を分けるかどうかの審査を始める。
つまり、相続財産清算人の選任は、特別縁故者への切符を手に入れるための「必須の前提手続き」なのです。
申立てができる「利害関係人」の範囲
この手続きは誰でも開始できるわけではありません。申し立てができるのは、検察官または「利害関係人」に限られます。主に、以下の類型が「特別縁故者」として認められる利害関係人とされています。
内縁の妻・夫、療養看護に努めた人(特別縁故者候補)
民法第958条の2で定義される「特別縁故者」の具体的な候補者です。
- 生計を同じくしていた者
内縁の配偶者(事実婚)や、事実上の養親子など。お互いの収入で生活を支え合っていた関係です。 - 療養看護に努めた者
親族ではないが献身的に介護をした人、または相続権のない親族(叔父・叔母・従兄弟・息子の嫁など)で介護を担った人。- ※ 単に「近所に住んでいて親しくしていた」「たまに見舞いに行った」程度では認められません。「親族間の通常の協力義務を超えるような献身的な貢献(看護師や家政婦を雇う代わりになるような貢献)」があったかどうかが厳しく審査されます。
- その他、特別の縁故があった者
上記に準じる密接な関係があった人。
葬儀費用を立て替えた人、大家さんなど
「故人にお金を貸していた」「未払いの家賃がある」「葬儀代を立て替えた」という債権者も利害関係人です。
この場合、特別縁故者として「遺産をもらう」ためではなく、「貸したお金を正規の手続きで返してもらう(弁済)」ために、清算人の選任を申し立てるケースもよくあります。
申し立てる前に知っておくべき「お金」の壁
「よし、すぐに申し立てよう」と思う前に、非常にシビアな現実をお伝えします。それは「費用の持ち出し」と「税金」です。
裁判所に払う「予納金」は数十万円~100万円!?
相続財産清算人(弁護士など)が活動するには報酬が必要です。
故人の銀行口座に十分な現金(例えば数百万円以上)が残っていれば、そこから支払われるため、申立人の負担は少なくて済みます。
しかし、遺産が「不動産(実家)」ばかりで、流動資産(すぐ使える現金)が少ない場合、申立人が費用を立て替えて裁判所に預けなければなりません。これを「予納金(よのうきん)」と言います。
- 相場: 20万円~100万円程度(事案の難易度による)
- リスク: 遺産が少なく、清算人の報酬などで使い切ってしまった場合、予納金は戻ってこない可能性が高いです。
遺産が少ないと「費用倒れ」になるリスク
さらに注意したいのが税金です。「遺産をもらえたが、税金でマイナスになった」というケースもゼロではありません。
特別縁故者として遺産をもらうと、それは「遺贈(遺言でもらうこと)」と同じ扱いになり、相続税がかかります。しかも、配偶者や一親等の血族以外が受け取る場合、相続税額が2割増しになる「2割加算」というルールが適用されます。
「予納金」+「弁護士費用」+「相続税(2割加算)」を差し引いても、手元にプラスが残るのか。ここを冷静に計算する必要があります。
手続きの流れ:選任から遺産分与まで(約1年以上の長期戦)
2023年の民法改正により、手続きの効率化が図られました。これまでは「相続人捜索」と「債権者への呼びかけ」を別々に行っていましたが、これらを同時に公告できるようになったため、最短期間が短縮されています。
具体的な手続きの流れは、以下のとおりです。
相続財産清算人の選任申し立て
管轄の家庭裁判所に申し立てます。
権利主張の催告兼相続人捜索の公告(6か月以上)
選ばれた相続財産清算人は、官報に「債権者や相続人は名乗り出てください」という公告を出します。
- 以前: 別々に公告するため、合計10か月以上かかっていました。
- 現在: 同時に行えるため、最短6か月で「相続人不在」を確定できるようになりました。
特別縁故者への分与申立て(期間満了後3か月以内)
公告期間が終わり、相続人が現れなかったことが確定してから3か月以内に、あなたは改めて「分与申立て」を行います。ここで重要になるのが「証拠」です。
- 介護日誌・看護記録:具体的にいつ、どんな世話をしたか。
- 写真・手紙:親密さを裏付ける客観的な資料。これらを提出し、裁判所が金額を決定します。
※この3か月の期限を過ぎると、権利は消滅し、残りの財産は国庫へ帰属します。
まとめ:ハードルは高いが、やる価値があるか冷静に計算を
身寄りのない方の遺産を特別縁故者として受け取るためには、「相続財産清算人」制度の利用が唯一の道です。
しかし、この手続きには、以下のリスクがあります。
- 初期費用(予納金):数十万円の現金を用立てる必要がある。
- 不確実性:裁判所の裁量で決まるため、「全財産がもらえる」とは限らない。
- 税負担:相続税の2割加算がある。
感情だけで突っ走ると、「こんなにお金と手間がかかるなら、やらなければよかった」と後悔することになりかねません。
まずは、故人の通帳や郵便物を確認し、「遺産の総額」を可能な限り把握してください。その額がコストを補って余りある場合のみ、この手続きはあなたの長年の献身が報われる強力な手段となります。

