「兄だけ家を買ってもらったのに…」その不公平、「特別受益の持ち戻し」により遺産分割で精算できます。

「兄は結婚するときに親から家の頭金を出してもらった」
「弟だけ私立の医学部に通わせてもらって、留学費用まで出してもらった」

親が亡くなり、いざ遺産分け(遺産分割協議)となったとき、このような過去の不公平が頭をよぎることはありませんか?

それなのに、「今の預金残高を兄弟の人数で割るのがルールだ」と相手に言いくるめられそうになっていませんか?

あきらめる必要はありません。法律には「特別受益(とくべつじゅえき)の持ち戻し」という、えこひいきを是正して公平に分けるための計算ルールが存在します。

この記事では、過去の贈与をどうやって遺産分割に反映させるのか、具体的な計算方法とともに解説します。

目次

そもそも「特別受益の持ち戻し」とは?

生前贈与は「遺産の前渡し」。だから差し引くのが当たり前

法律では、特定の相続人が親から生前に受け取った多額の援助のことを「特別受益(とくべつじゅえき)」と呼びます。

この特別受益は、法律上、「遺産の前渡し」と考えます。

つまり、「お兄ちゃんはもう先に遺産の一部を受け取っているよね。だから、今ある遺産を分けるときは、その分を差し引いて計算しましょう」とするのが「特別受益の持ち戻し」という制度です(民法903条)。

これにより、何ももらっていなかった他の兄弟との公平を図るのです。

どのような援助が特別受益になる?

では、どのような援助が「特別受益(遺産の前渡し)」として認められるのでしょうか。主に、以下のようなものが対象となります。

  • 遺贈:遺言によって特定の財産をもらうこと。
  • 婚姻・養子縁組のための贈与:結婚する際の持参金や支度金など。
    • ※結納金や挙式費用は、通常は親の負担範囲内とされ、対象外になることが多いです。
  • 生計の資本としての贈与
    • 住宅取得資金:家を建てる土地をもらったり、購入資金の援助を受けた場合。
    • 独立開業資金:事業を始めるための資金援助。
    • 高等教育の学費:私立医科大学の入学金や授業料、留学費用など、他の兄弟と比較して「特別に多額」な教育費(親の扶養義務の範囲を超えるもの)。
    • 借金の肩代わり:親が子供の借金を代わりに返済し、その返還を求めていない場合。

実際にいくら取り戻せるのか?

言葉だけではイメージしにくいので、実際に数字を使って計算してみましょう。
この計算を行うことで、あなたの取り分がどれくらい増えるかがわかります。

モデルケース:遺産1億円、兄への生前贈与2000万円の場合

  • 家族構成:父(被相続人)、兄、弟の2人兄弟
  • 現在の遺産:現金 1億円
  • 過去の贈与:兄は5年前に、自宅購入資金として父から2000万円の贈与を受けていた。

もし、この生前贈与を無視して、現在の遺産だけで分けると…

  • 兄:5000万円
  • 弟:5000万円

これでは、兄はトータルで7000万円(5000万+過去の2000万)得ることになり、不公平です。

「みなし相続財産」で計算すると、兄の取り分はこう減る

「特別受益の持ち戻し」を使って計算すると、以下のようになります。

①みなし相続財産の計算(遺産を本来の姿に戻す)

まず、現在の遺産に、過去の贈与額を足し戻します。これを「みなし相続財産」と呼びます。

1億円(今の遺産) + 2000万円(兄への贈与) = 1億2000万円

②本来の取り分を計算する

この1億2000万円を、法定相続分(兄弟2人なら2分の1ずつ)で分けます。

1億2000万円 × 1/2 = 6000万円

これが、本来一人あたりが受け取るべき公平な金額です。

③実際の受け取り額を調整する

ここから、すでに受け取っている分(前渡し分)を差し引きます。

  • 【兄の取り分】本来の6000万円 - 2000万円(前渡し分) = 4000万円
  • 【あなたの取り分】本来の6000万円 - 0円(前渡しなし) = 6000万円

結果

持ち戻し計算をすることで、あなたは現在の遺産1億円のうち、6000万円を受け取ることができます。何もしない場合(5000万円)と比べて、1000万円も多く取り戻せることになります。

よくある勘違い。「相続税」のルールとは違います!

相続税は「3年(7年)以内」だが、遺産分割は「何年前でもOK」

よく混同されるのが、相続税の計算ルールです。

相続税の計算では、「亡くなる前3年以内(法改正により段階的に7年以内に延長)の贈与しか足し戻さない」というルールがあります。

しかし、これはあくまで「税金」の話です。

遺産分割(兄弟間の話し合い)においては、時期の制限はありません。

昔の贈与でも諦める必要はない理由

民法上の遺産分割では、10年前だろうが、20年前だろうが、それが「遺産の前渡し(特別受益)」であると証明できれば、持ち戻しの計算対象になります。

「あれはもう昔の話だから時効だ」という反論は、遺産分割の話し合いにおいては通用しません。「昔の話でも、不公平は不公平」として主張することが可能です。

※注:2021年の民法改正により、「遺留分(最低限の取り分)」を計算する際の贈与は原則10年以内に限定されましたが、通常の「遺産分割協議」で具体的相続分を算定する際の持ち戻しには、期間の制限はありません(ただし、相続開始から10年経過後に遺産分割をする場合は、特別受益の主張ができなくなる新ルールが適用される場合がありますので、早めの協議が重要です)。

注意!「持ち戻し」ができないケースもある

計算上は有利になる「持ち戻し」ですが、認められないケースもあります。代表的な2つの壁を知っておきましょう。

親が「返さなくていいよ」と言っていた場合(持ち戻し免除)

被相続人(親)が、「この贈与は遺産の前渡しではない。これはこれとして、別にあげるつもりだ(だから遺産計算には含めなくていい)」という意思表示をしていた場合、持ち戻し計算は行われません。これを「持ち戻し免除の意思表示」といいます(民法903条3項)。

これは遺言書に書かれている場合のほか、贈与の経緯などから「黙示の意思表示」があったと判断されることもあります。また、婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅を贈与した場合は、原則として持ち戻し免除の意思があったと推定されるルールもあります。

証拠がない「手渡しの現金」などは証明が難しい

「兄は昔、数百万円の援助を受けていたはずだ」と記憶していても、それが「手渡しの現金」で、領収書も銀行記録も残っていない場合、実務上、特別受益として認めさせるのは非常に困難です。

家庭裁判所の調停や審判になった場合、「いつ、いくら、何のために渡されたか」を客観的な証拠(通帳の出金履歴、振込記録、契約書など)で示す責任は、「特別受益があったと主張する側(あなた)」にあります。

まとめ:泣き寝入りせず、まずは過去のお金の流れを確認しよう

不公平な遺産分割案にハンコを押す前に、以下のステップで確認を進めましょう。

  1. 過去の通帳や記録を確認する:親の預金通帳から、使途不明の大きな出金や、兄弟への振込がないかチェックします。
  2. 不動産登記簿を確認する:兄弟名義の家がある場合、土地や購入資金がどうなっていたかを確認します。
  3. ご自身で計算してみる:記事内のシミュレーションを参考に、「持ち戻し」をした場合の自分の取り分を計算してみてください。

「もらったもの勝ち」を許さず、法律に則った公平な分割を目指すことは、あなたの正当な権利です。まずは冷静に、証拠と数字を整理することから始めましょう。

目次