遺留分の請求期限は1年!時効に要注意
遺留分の請求には期間制限がある
遺留分は、法律で認められた相続人の最低限の取り分です。被相続人(亡くなった人)の意思でも奪えない法的な権利ですので、たとえ不公平な遺言書があっても、最低限、遺留分までは請求できます。
しかし、いつまでも請求できるわけではなく、放置していると時効にかかって請求できなくなります。
遺留分の期間制限は、民法1048条において、以下のように定められています。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
つまり、遺留分の請求は、
- 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から「1年」
- 相続開始の時から「10年」
で時効にかかります。
もっとも、通常の相続人であれば、相続開始を知らないまま時間が経過することはあまりないでしょうし、遺留分を侵害する遺言書があることをいつ知ったのかが論点になる場合もあります。
そのため、基本、「遺留分の請求は1年以内にする」と覚えておけば足りるかと思います。
遺留分侵害額請求権は金銭債権になる
遺留分に満たない相続分しかもらえなかった場合、遺留分との差額をお金で請求できます。
逆に、請求して初めてお金を請求する権利=金銭債権となりますので、たとえ遺留分を侵害していたとしても、請求されるまでは遺留分侵害額を支払う義務はありません。
なお、金銭債権化するために遺留分を主張する段階では、具体的な金額を明示する必要はなく、遺留分侵害額請求をするという意思表示すれば足ります。
また、裁判をすることまでは必要とされておらず、裁判外で意思表示をすれば足ります。
理論的には口頭でも可能ですが、裁判における証拠とするため、配達証明付きの内容証明郵便で送るのが通常です。
遺留分侵害額請求権と発生した金銭債権の時効期間の違い
「遺留分の請求は1年」でいうところの「請求」は、あくまでも金銭債権化するための遺留分侵害額請求です。
つまり、相続開始から1年以内に、裁判外で、金額を明示することなく、単に遺留分侵害額請求の意思表示をすれば足ります。
遺留分侵害額請求により発生した金銭債権は、通常の貸金と同じく考えることができますので、時効期間は10年です。
ただし、債権法が改正され、令和2年4月1日から施行されましたので、それ以降、金銭債権としての遺留分侵害額請求権の時効期間は、原則として5年になります。。
まとめ
以上のように、遺留分侵害額請求権には請求期限があります。
もっとも、1年の間に行使しなければならないのは意思表示のみであり、具体的な金額を提示するのはその後で大丈夫です。時効にかかりそうな場合は、意思表示だけでも早急に内容証明郵便で送っておく必要があります。