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不動産の管理を寄与分として相続分を増やす方法

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不動産管理の寄与分を主張するときは理屈がとても大事

親が不動産を持っているとき、相続人の一人が管理を任されていることがよくあります。管理をしていた相続人としては、この貢献が相続で何も反映されないのは納得できないでしょう。

問題は、

寄与分として、一体いくら相続分を増やせるのか

です。

なんとなくの感覚で決めようとすると、基準のない世界になりますので、法定相続分で分けようとする他の兄弟との溝がなかなか埋まりません。

そのため、親の不動産を管理していたことがなぜ寄与分になるのか、いくら寄与分として評価するかを理屈で説明する必要があります。

説明のポイントとなるのは、

  1. そもそも、法律上、寄与分になるのか(寄与分の要件)
  2. 寄与分はどのように計算するのか(寄与分の計算方法)
  3. 寄与分を金銭で評価するといくらになるのか(寄与分の金額)

です。

不動産の管理が寄与分になる要件

不動産の管理を理由に相続分を増やそうとする場合、まず考えるべきことは、そもそも寄与分になるかどうかです。
寄与分にならないのであれば、少なくとも法律上は、相続分は増えません。

不動産の管理が寄与分になるためには、以下の要件をクリアする必要があります。

  1. 相続人自らの寄与があること
  2. 行った不動産管理が「特別の」寄与であること
  3. 遺産が維持又は増加したこと
  4. 遺産の維持又は増加が行った不動産管理によるものであること(因果関係)

以下、要件を一つ一つ見ていきます。

①相続人自らの寄与があること

相続人が自分で不動産の管理をしていたことが必要です。

管理会社に管理を委託し、その費用を負担していた場合、この要件をクリアしません。ただし、金銭を支出したという別の寄与行為になりますので、相続分に影響しないというわけではありません。

なお、相続人の寄与と同視できる場合には、配偶者等の寄与も相続人の寄与分として考慮することも許されるとした裁判例もあります。しかし、平成30年の相続法改正により、相続人以外の親族による寄与分は、「特別寄与料」として請求できることになりました(民法1050条)。そのため、相続人以外の親族による寄与分は、原則として、特別寄与料で対応することになります。

②行った不動産管理が「特別の」寄与であること

寄与分の制度は、条文上、ただの貢献ではなく、「特別の寄与」を対象としています(民法904条の2・1項)。

「特別の」と定められている以上、

通常期待される程度を超える貢献であることが必要

です。

つまり、

不動産の管理をすれば、なんでもかんでも寄与分になるわけではない

ということです。

ここは誤解されがちなところですが、とても重要です。

ここまで聞くと、じゃあ「通常期待される程度を超える貢献」かどうかをどうやって判断するんだ、と言いたくなるのではないでしょうか?

寄与分の決め方は、法律上、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮」すると定められています(民法904条の2・2項)。一切の事情を考慮しますので、必ずしも明確に寄与分を決められるわけではありません。

しかし、寄与行為の類型に応じて、ある程度の判断基準はあります。
不動産の管理であれば、「特別の寄与」といえるためには、以下の要件が必要とされています。

  1. 不動産管理の必要があったこと(管理の必要性)
    親の不動産を管理する必要があったことが必要です。

    多くの管理業務を管理会社に委託していたのであれば、多少管理業務的なこと(清掃、管理会社とのやり取りなど)をやったとしても、不動産管理の必要があったとはいえません。

  2. 特別の貢献を行ったこと(特別性)
    亡くなった人との身分関係に基づいて通常期待される範囲を超えていることが必要です。

    実家の掃除をしたり、庭の草むしりをしたりする程度のお手伝いでは、特別の貢献とまではいえません。

  3. 無報酬又はそれに近い状態で不動産管理を行ったこと(無償性)
    無報酬又はそれに近い状態で不動産管理を行っていたことが必要です。もらうものをもらっていたのであれば、相続人としての特別の寄与とはいえないという発想です。

    なお、ただで不動産に住んだり利用したりしつつ、不動産の管理もしていたような場合でも、必ずしも無償性が否定されるわけではありません。ただし、利益は得ていたといえますので、寄与分の金額を減る可能性はあります。

  4. 相当期間継続して不動産を管理したこと(継続性)
    不動産管理を相当期間継続して行っていたことが必要です。

    必ずしも基準があるわけではありませんが、数か月程度では足りず、年単位は必要なのではないかと思われます。

③遺産が維持又は増加したこと

寄与分で相続分を増やす以上、遺産を維持したり増やしたりする財産上の効果が必要です。

管理会社やリフォーム業者に支払う費用が浮くことが典型です。

④遺産の維持又は増加が行った介護によるものであること(因果関係)

相続人が不動産の管理をしたことで、管理費用を浮かせたり、不動産の価値が維持・増加させたりしたという因果関係が必要です。

不動産管理の寄与分を金銭で計算する方法

不動産の管理を相続分に反映させるためには、寄与分を金銭的に計算・評価する必要があります。そうでないと、なんとなくの感覚で決めることになり、双方の溝を埋めることが難しくなります。

そのため、不動産の管理という寄与行為を、寄与分の額という金銭的な評価に変える作業が必要です。

問題は、

寄与分をどのような算定式で計算するか

です。

この点、法律では、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める」と規定されています(民法904条の2第2項)。

ここまで聞くと、「一切の事情を考慮するのであれば、基準なんてないじゃないか」と言いたくなるのではないかと思います。しかし、他の兄弟に説明し、理解してもらうためには、何らかの基準が必要です。

考え方は分かれますが、一般的に考えられる算定式は、以下のとおりです。

相当と思われる財産管理費用×裁量割合

相当と思われる財産管理費用は、管理会社やリフォーム業者に依頼した場合の報酬額を基準とすることが多いです。
もっとも、業者の報酬はプロに支払う報酬であり、そのまま素人である相続人への報酬額として認めるのは相当ではありません。そのため、「裁量割合」というもので金額の調整をするのが通常です。

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