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囲い込みをしている親族の妨害により却下された後見開始申立てで即時抗告をし、成年後見人をつけることができた事例

ご相談の内容

父は認知症で施設に入っていますが、キーパーソンの親族が囲い込みをしており、面会ができない状態です。父の預金を使い込んでいる疑いがあるため、成年後見人をつけるため、家庭裁判所に後見開始の申立てをしました。しかし、申立て時に診断書をつけることができず、また、キーパーソンが精神鑑定に協力しないため、手続きが止まっています。途中からですが、代理人として後見開始申立てに対応してもらえないでしょうか。

当事務所の対応と結果

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まず、父の認知症に関する資料や使い込みの資料を裁判所に提出し、成年後見人をつける必要性が高いことを説明しました。介護施設から認知症に関する資料を取得するため、調査嘱託を申し立てるとともに、正式に精神鑑定を申し立てました。

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しかし、家庭裁判所は、必要性がないとして調査嘱託を却下し、併せて、精神鑑定が実施できないため、後見開始申立ても却下しました。

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これに対して即時抗告をし、手続上やれることをせず、紋切り型の判断をした家庭裁判所の誤りを指摘しました。高等裁判所はこちらの主張を認め、家庭裁判所の判断を取り消し、差し戻しました。

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差し戻された家庭裁判所がこちらの主張したやり方を実施したところ、精神鑑定を行うことができ、最終的に成年後見人をつけることができました。

解決のポイント

成年後見は親の囲い込みに対抗する有効な手段ですが、医者の診断書や精神鑑定が必要なため、キーパーソンに妨害されると、成年後見人をつけるのは極めて困難になります。一度却下されても諦めず、最後まで戦い抜いたことが解決のポイントになりました。