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戸籍で出てこない実親との親子関係を訴訟で確認し、他の親族に遺留分を支払わせた事例

ご相談の内容

亡くなった母は公正証書遺言を残していましたが、私は多少の預金を相続しただけでした。遺留分を請求したいのですが、私は、生まれてすぐに実父を亡くし、養親に引き取られたため、戸籍上の親は養親です。実父も実母も戸籍上の親ではありませんが、事情は知っているはずなので、形見分けと遺留分を請求したいです。

当事務所の対応と結果

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受任後、実父側の親族宅を訪問し、親族関係の裏取りを行いました。実父側の協力を取り付け、昔の写真などの証拠も借り受けました。

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遺言で多くの遺産をもらった親族に対しては、心情に配慮し、いきなり遺留分を請求するのではなく、まずは形見分けを求めました。しかし、多少やり取りをした後は、完全に無視される状態でしたので、親子関係の確認を求めて訴訟を提起しました。

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訴訟ではDNA鑑定を求めましたが、相手はこれを拒否し、DNA鑑定なしで戦わざるを得なくなりました。幸い、生まれた病院が判明し、裁判所経由で出生記録を取得できました。尋問も有利に進めることができ、判決で被相続人との親子関係が認められました。

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判決後、改めて形見分けと遺留分を請求し、いずれも実現することができました。

解決のポイント

実親の戸籍にはいずれも記載されておらず、実親・養親ともに亡くなっている状況で、約60年前の親子関係を証明する必要がありました。親族との間のDNA鑑定がなければ、親子関係の証明は極めて困難ですが、相手もそれを理解しており、一貫してDNA鑑定を拒否しました。しかし、実父側の陳述書、写真等の関連証拠、出生記録、尋問など思いつく証拠をフル活用し、事実を一つ一つ積み上げて親子関係を証明しました。

証拠を仔細に検討し、精密機械のように緻密に論理立てを行ったこと、諦めずに証拠を探し続けたことが解決のポイントとなりました。