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生前の預金引出しを追及してくる相手に対し、大量の資料で説明し、法定相続分で遺産分割調停を成立させた事例

ご相談の内容

母が亡くなり、遺産分割協議をしていました。しかし、弟から生前の預金引出しについて追及され、最近、家庭裁判所から調停期日の呼出状が送られてきました。母のために様々なことをやっていたのに、大したことをしていなかった弟に追及されるのは納得できません。代理人として、調停の対応をしてもらえないでしょうか。

当事務所の対応と結果

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預金の使途を確認するため、裏付け資料の精査から開始しました。大量の請求書やレシートを整理し、経費を一覧表にまとめましたが、残っていた資料ですべての使途を説明することはできず、ある程度の「穴」が出てしまうことが分かりました。

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調停では、大量の資料と一覧表を提出し、「穴」になる部分は、事情を補足することにより、逆に手出しの方が大きかったことを説明しました。

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それでも相手は納得していませんでしたが、仕方なく法定相続分で遺産分割を成立させ、その後も使途不明金訴訟を起こすことまではしませんでした。

解決のポイント

使途不明金は、遺産分割調停でまとめて解決することもできますが、理屈の上では、遺産分割とは別の手続き(訴訟)で解決する必要があります。そのため、当事者は、双方とも訴訟になった時の費用対効果を検討し、調停での方針決定をします。

本件では、「穴」が開くとはいえ、かなりの部分を客観的な証拠で説明できていました。そのため、相手は訴訟までは起こせないのではないかと判断し、調停で安易に妥協しませんでした。

預金の使途を十円単位に至るまで説明したこと、訴訟になった場合の見通しを前提に、相手の考えを見切ったことが解決のポイントとなりました。