双方で特別受益を主張し合い、調停目前となるも、落とし所を探り、法定相続分で遺産分割協議を成立させた事例
ご相談の内容
父が亡くなり、腹違いの兄弟と遺産分割協議をしています。しかし、相手は法定相続分以上の相続を求めており、納得できません。こちらが求めているのは法定相続分で遺産分割することだけですので、代理人として、遺産分割協議をしてもらえないでしょうか。
当事務所の対応と結果
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相手は特別受益を理由に法定相続分以上の相続を求めていましたので、それに反論をしました。加えて、預金を調査し、こちらからも特別受益を主張しました。
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双方が主張しあった特別受益は、いずれも典型的なものではなく、話し合いは平行線になりました。
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調停目前となりましたが、双方とも落とし所を探り、最終的には法定相続分で遺産分割協議を成立させました。
解決のポイント
相手が特別受益を主張している以上、法定相続分で遺産分割協議を成立させるためには、相手に反論するだけでなく、こちらも別の主張をしたいところです。そのため、多少難しくても、根拠に基づき、こちらも特別受益を主張しました。
思いつく限りの主張を根拠を持って行いつつ、柔軟に落とし所を探ったことが解決のポイントとなりました。