自分が提案した遺産分割案を撤回しようとした相手に対し、法的な反論により諦めさせ、有利な遺産分割協議を成立させた事例
ご相談の内容
父が亡くなり、遺産分割協議をする必要があります。ただ、もう一人の相続人である姉とは没交渉だったので、自分で遺産分割協議をするのは抵抗があります。代理人として、遺産分割協議をしてもらえないでしょうか。
当事務所の対応と結果
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まず、遺産の全体を把握するため、被相続人と同居していた相手に対し、遺産目録と関連資料の提供を求めました。相手は、遺産目録と関連資料を提供するとともに、実家不動産は相手が、金融資産はこちらが相続することを提案してきました。
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こちらに有利な提案だったため、相手の提案を同意し、遺産分割協議書を作成しました。しかし、相手は、一転して低い不動産評価額を主張し、自分が提案した遺産分割案を撤回しようとしました。
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これに対し、遺産分割協議はすでに成立し、撤回できなくなっていると反論し、参考文献も提示しました。それでも相手は渋っていましたが、最終的には諦め、そのまま遺産分割協議書を取り交わしました。
解決のポイント
遺産分割協議は、当事者の合意によって成立し、理屈の上では協議書を取り交わす必要はありません。ただし、合意があったかどうかは微妙で、相手も反論は可能でしたが、こちらはこちらの理屈を貫き、諦めさせることができました。
遺産分割案を撤回できない法的な理由を説明し、参考文献も提示したことが解決のポイントとなりました。