遺留分請求を無視する相手に対して調停を申立て、調停外の合意によりほぼ満額の金額を支払わせた事例
ご相談の内容
母が亡くなりましたが、公正証書遺言を残しており、私が相続するものは何もありませんでした。再婚相手の子に遺留分を請求しましたが、無視されています。代理人として、遺留分を請求してもらえないでしょうか。
当事務所の対応と結果
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受任後、遺留分を計算し、遺言書で相続をした再婚相手の子に金銭請求をしました。しかし、そのまま無視され続けたため、遺留分調停を申し立てました。
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調停を申し立てると、相手にも代理人がつき、調停外での交渉を行いました。
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手続き面で細かい調整をし、ほぼ満額の支払いをすることで合意できました。遺留分の支払い後、調停は取り下げました。
解決のポイント
全く面識のない相手に遺留分を請求すると、完全に無視される場合があります。早期に調停の申し立て、相手も代理人をつけるように仕向けたことが解決のポイントとなりました。