こちらには必要のない不動産の共有持分を引き取ってもらい、メリットのある遺産分割協議を成立させた事例

ご相談の内容

夫が亡くなりましたが、私は後妻で、前妻との間には子がいます。手書きの遺言書は残されており、私と息子に全ての遺産を相続させるという内容でした。ただ、前妻の子とは仲が悪いわけではなく、ある程度遺産を分けてあげたいと思っています。海外に住んでいる子もいて、自分で進めるのは難しいので、代理人として話をまとめてもらえないでしょうか。

当事務所の対応と結果

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手書きの遺言書は封をされていませんでしたが、まずは裁判所で検認の手続きをしました。

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検認後、前妻の子と話をし、前妻と共有になっている不動産の持分と現金を少し取得する方向で快諾してもらいました。

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遺産分割協議をスムーズに取り交わし、相続手続きも平和裡に終わりました。

解決のポイント

本来、遺留分が問題になりますが、前妻が居住している不動産の共有持分を引き取ってもらうことで、双方にメリットのある遺産分割協議を成立させることができました。

相手のニーズや利益にも配慮し、穏当に進めたことが解決のポイントとなりました。