- 生前に受けた援助のすべてが持ち戻しの対象になるわけではありません。対象は、遺贈と、婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与に限られます(民法903条1項)。
- 学費や結婚式の費用は、親の扶養義務や社会儀礼の範囲と評価され、主張が通りにくい類型です。通りやすいのは、住宅購入資金のように、まとまった財産が実際に移った援助です。
- 特別受益にあたることを証明する責任は、主張する側にあります。思い当たる援助は何でもなんでも主張しようとすると、相手が認めていたはずの特別受益まで争いになりかねません。
二人きょうだいの妹の方からのご相談でした。兄は私立の医学部を出ており、自宅を建てるときにも父から頭金を出してもらっている。妹が「その分は遺産から差し引いてほしい」と伝えたところ、兄は「学費は親が出して当たり前だ。頭金にしても、もう十何年も前の話だろう」と譲らないといいます。どこまでが通る主張なのか、という問題です。
「もらっていた」ことと「遺産から差し引ける」ことは別
特別受益として持ち戻しの対象になるのは、遺贈と、婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与に限られます(民法903条1項)。親から受けた援助であっても、このどれにも当たらなければ、遺産分割の計算には入りません。
主張する側として押さえておく必要があるのは、次の二点です。
ひとつは、親には子を扶養する義務があり、その範囲内の支出は遺産の前渡しと評価されないことです。日常の生活費はもちろん、教育費や社会儀礼としての支出の多くは、ここに収まります。「あちらだけが得をした」という感覚が事実だとしても、それだけでは持ち戻しの対象になりません。
もうひとつは、特別受益にあたることを証明する責任が、主張する側にあることです。いつ、いくら、何のための援助だったのか。裏づけを出すのはこちらで、「もらっていないと言うなら証明してほしい」という迫り方は通りません。「昔、何かもらっていたはずだ」という漠然とした指摘は、調停でも審判でも取り上げてもらえません。
そのため、思い当たる援助は何でも主張するという進め方は、正直、お勧めできません。認められる見込みの薄いものが混ざると、感情的な対立になり、相手が認めていたはずの特別受益まで争いになりかねません。どれを主張に載せ、どれを落とすか。その選り分けが、結果を左右します。
よく問題になる5つの援助と、主張が通るかどうかの目安
| 主張したい援助 | 原則 | 例外的に持ち戻しの対象にできる場合 |
|---|---|---|
| 大学の学費・留学費用 | 対象にならない | 親の資産に不相応な高額で、きょうだい間の格差が著しい場合 |
| 結婚式・披露宴の費用 | 対象にならない | 持参金・支度金として多額の現金を渡した場合 |
| 実家への無償居住 | 対象にならない | 親の土地に子名義の建物を建てていた場合 |
| 生命保険金 | 対象にならない(そもそも遺産に入らない) | 保険金が遺産に比べて著しく大きく、不公平が到底是認できない場合 |
| 住宅購入資金の援助 | 対象になる | ― |
学費は、いちばん持ち出されやすく、いちばん通りにくい項目です。大学進学が特別だった時代の感覚では不公平に映りますが、現在の進学率を前提にすると、親の扶養義務の範囲と評価されることが多くあります。主張が通るのは、私立医学部のように数千万円単位の学費を一人だけが受け、他のきょうだいは高卒で働いていたというように、格差の大きい場合に絞られます。冒頭のご相談も、医学部の学費だけを取り出せば争う余地はありますが、それ一本で押し切るのは難しいところです。当時の親の資産状況と、きょうだい間の差を金額で示せるかどうかが分かれ目になります。
結婚式の費用も、考え方は同じです。挙式や披露宴には親自身の社会儀礼という側面があるため、遺産の前渡しとは見られにくい援助です。他方、持参金や支度金としてまとまった現金を渡していれば、婚姻のための贈与として持ち戻しの対象になりえます。
実家への無償居住は、「家賃を浮かせた分を差し引け」という形で主張されることがありますが、親の建物に無償で住むこと自体は、原則として特別受益になりません。使用貸借による利益は、経済的価値が小さいと評価されるためです。扱いが違うのが土地で、親の土地の上に子名義の建物を建てていた場合は、使用借権に相当する利益(更地価格の1〜3割程度が目安とされます)が特別受益と評価されることがあります。建物の名義と建築時期は、法務局で誰でも登記事項証明書を取れますので、主張するかどうかは、それを見てから決められます。
生命保険金は、ほかの4つと前提が違います。死亡保険金は受取人固有の財産で、遺産分割の対象に入りません(最判昭和40年2月2日)。ただし、死亡保険金が遺産全体に比べて著しく大きく、受取人と他の相続人との不公平が到底是認できないほどのときは、特別受益に準じて持ち戻しの対象になりえます(民法903条の類推適用、最決平成16年10月29日)。
住宅購入資金は、この中でいちばん通りやすい項目です。頭金の援助は数百万円から数千万円になることが多く、生計の資本としての贈与の典型とされています。相手方も、特別受益にあたること自体は正面から争いにくいです。そのぶん、反論は「親が差し引かなくていいと言っていた」という持ち戻し免除のほうに寄ってきます。
なお、援助を受けたのが相続人ではなく、孫や子の配偶者だった場合は、考え方が変わります。
特別受益の主張は、確度の高い援助から組み立てる
財産が実際に移った援助から固める
住宅購入資金、事業資金、自社株、まとまった現金の贈与。生計の資本としての贈与と評価されやすいのは、この類型です。金額も大きく、取得額への影響が出ます。
学費・結婚費用は、格差を数字で示せるときだけ主張する
一人だけが数千万円規模の学費を受けている、他のきょうだいは進学していない、といった事情を証拠を示して具体的に言えるかどうかがポイントです。言えないのであれば、主張から落としたほうが話し合いでまとまりやすくなります。
主張を切り出す前に、資料を確保する
被相続人名義の預金取引履歴、不動産の登記事項証明書、贈与税の申告内容の開示(相続税の申告が必要な場合。相続税法49条)。取引履歴の保存期間はおおむね10年とされるため、贈与が古い事案ほど、記録が残っているうちに金融機関へ照会をかけておく必要があります。
相手方の反論の見込みを、先に確かめておく
相手方の反論として考えられるのは、「扶養の範囲内だ」と「持ち戻し免除があった」のどちらかです。後者を持ち出されそうな事情(家業の承継、介護の見返り、他のきょうだいにも相応の贈与がある)に心当たりがあるなら、主張の組み立てを変えたほうがよい場合もあります。
「これは扶養の範囲だ」と言われたとき
いちばん多い反論です。ここで気をつけたいのは、扶養の範囲かどうかは相手方が証明する事柄ではない、という点です。持ち戻し免除は相手方が主張・証明する側に回りますが、「その援助が生計の資本としての贈与にあたる」ことは、こちら側が示す事柄になります。「扶養の範囲だ」と言われたからといって、相手に反証の資料を出させて待っていればよい場面ではありません。
検討するのは、金額と、当時の親の資産に占める割合です。同じ500万円でも、資産が5000万円の家から出たのか、5億円の家から出たのかで評価は変わります。あわせて検討したいのが、きょうだい間でどれだけ差があるかです。他の相続人が受けた援助も同じ基準で洗い出しておくと、差が出ているのか、実は互いに同程度なのかがはっきりします。差し引きでこちらが不利になる事案もあり、それは主張を切り出す前に把握しておきたいことです。
話し合いが進まないときは、調停で論点を整理する
特別受益の持ち戻しは、当事者同士の協議では平行線になりやすい論点です。「ズルい」「ズルくない」の応酬になり、資料が机の上に出てこないまま時間が過ぎます。家庭裁判所の調停に移行すると、裁判所から「いつ・いくら・何のための贈与か」を個別に特定するよう求められ、こちらが集めた資料が正面から評価される場に変わります。
いずれにしても、相手方から届いた遺産分割協議書に、そのまま署名しないことです。贈与が反映されていない案に押印してしまうと、あとから特別受益の評価だけをやり直すことは基本的にできません。

