「兄の孫ばかり援助を受けていた」――相続人ではない孫や嫁への贈与は、遺産分割でどのように扱われるか

この記事のポイント

孫や子の配偶者など、相続人ではない人への生前贈与は、原則として特別受益にあたらず、遺産分割で持戻しの対象になりません。ただし「だから関係ない」で終わるとは限りません。名義だけで実質は相続人への贈与といえるとき、代襲相続で孫が相続人になっているとき、そして遺留分の計算では、結論が変わります。どの主張が使えるかは、贈与の実態と時期で決まります。

ご相談にいらしたのは、二人兄弟の次男の方でした。父の遺産分割の協議中、通帳の履歴を確認したところ、兄の子――父から見れば孫――に、留学費用や住宅資金の名目で、あわせて2000万円近い送金が見つかったといいます。兄に尋ねると、返ってきたのは「孫への贈与だから、遺産分割とは関係ない」の一言でした。

この言い分、原則としては正しいのです。ただ、原則のまま終わる事案かどうかは、調べてみるまで分かりません。

目次

「孫への贈与は遺産分割と無関係」はどこまで正しいか

特別受益の持戻し(一部の相続人が受けた生前贈与などを、遺産に加えて計算し直すこと)の対象は、民法903条が「共同相続人」と定めています。孫や子の配偶者は相続人ではないため、原則として対象外です。どれだけ高額な援助でも、遺産分割の計算上は存在しないものとして扱われます。

この原則があるからこそ、相続人本人ではなく孫や嫁に渡す、という資産の移し方が現実に行われます。長男に渡せば、他の兄弟から「遺産の前渡しだ」と主張される。しかし長男の子に渡せば、長男の相続分を減らさずに、長男一家へ資産を移せます。仕組みとしては、そういうことです。

ここまでの理解は合っています。問題は、この先です。実際には、次の3つの場面で結論が変わってきます。

「関係ない」で終わらない3つの場面

場面1:名義は孫、実質は親のとき

孫名義の口座に振り込まれていても、通帳・印鑑・キャッシュカードを親(相続人)が管理し、実際に使っていたのも親、という例は珍しくありません。この場合、名義は孫でも実質は相続人への贈与と評価され、特別受益として持戻しの対象になることがあります。

見るべき点は、口座を誰が管理していたか、贈与契約書があるか、贈与税の申告がされているか、そのお金が本当に孫のために使われたか。名義ではなく、実態で判断されます。まずここで、結論が分かれます。「孫名義だから」というだけで諦めるのは早い、ということでもあります。

場面2:孫が代襲相続人になっているとき

代襲相続(本来の相続人である子が先に亡くなり、孫が代わって相続人になること)が起きると、孫は「相続人ではない人」ではなくなります。そうなると、過去の贈与の扱いも変わってきます。

考える順序は、以下の2段階です。

第一に、亡くなった親(被代襲者)が生前に受けていた特別受益の持戻し義務は、代襲相続人である孫が引き継ぎます。これは、代襲者が、親が生存していた場合よりも有利な地位に置かれるべきではないためです。したがって、孫自身は何も受け取っていなくても、親が特別受益を受けていれば、孫の相続分は計算のうえで減ることがあります。

第二に、代襲相続人である孫自身が被相続人から受けた贈与は、時期によって扱いが分かれます。通説によれば、親の死亡(代襲原因の発生)より後の贈与は持戻しの対象となりますが、親の死亡より前の贈与は持戻しの対象になりません。ただし反対説として、贈与を受けた当時の資格は問題ではなく、相続開始時に共同相続人であれば持戻し義務が生ずるとする見解もあります。

誰が受けた贈与か時期持戻しの扱い
亡くなった親(被代襲者)生前いつでも対象になりうる(代襲相続人が引き継ぐ)
孫(代襲相続人)親の死亡より前原則として対象外とする考え方が通説
孫(代襲相続人)親の死亡より後対象になる

表の2行目と3行目を見比べてください。分かれ目は、代襲原因の発生(親が亡くなった時点)より前の贈与か、後の贈与かです。通説では、代襲原因発生後の贈与は持戻しの対象となりますが、発生前の贈与は対象外とされています。ただし、この点については「贈与時の資格は問題ではなく、相続開始当時に共同相続人であれば持戻し義務が生ずる」とする反対説もあり、解釈に争いがあります。したがって実際の事案では、双方から異なる見解に基づく主張が出る可能性を前提に、見通しを立てておくのが安全です。

場面3:特別受益にならなくても、遺留分の計算には入るとき

いちばん見落とされやすいのが、この遺留分です。遺留分侵害額の計算では、相続人以外への贈与も、相続開始前1年以内にされたものは算定の基礎に入ります(民法1044条)。贈与の当事者双方が遺留分権利者を害することを知ってした贈与であれば、1年より前のものも対象です。

「特別受益にならない」というのは、あくまで遺産分割の計算での話です。遺留分の計算では、別のルールが適用されます。亡くなる直前に孫へまとまった送金がある場合や、遺言とあわせて資産の大半が特定の家系へ流れている場合には、遺留分侵害額請求を検討できることがあります。遺留分は、法律上最低限保障された持ち分を金銭で取り戻す仕組みですので、遺産分割の持戻しとは、取り戻せる範囲も方法も違います。

誤解したまま進めると、どこで損をするか

不公平を感じている側の失敗として、大きく分けると2つのパターンがあります。

ひとつは、「孫への贈与だから仕方ない」と調べずに、遺産分割協議書へ判を押してしまうことです。後から名義預金の実態が見つかっても、成立した協議を覆すのは簡単ではありません。もうひとつは、特別受益の主張一本で押し続けて、時間を失うことです。遺留分侵害額請求には、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与があったことを知ってから1年という期間制限があります(民法1048条)。相手が相続人かどうかという入り口の議論に時間を使っているうちに、遺留分の期限だけが過ぎていた。こうした失敗は、実務で実際に起こりえます。

贈与した側・受けた側にも、落とし穴があります。被相続人が孫名義の通帳や届出印を保管していると、遺産分割では名義預金=遺産として扱われる可能性が高くなります。そのような場合、せっかく孫に贈与するつもりであったものが遺産分割の対象となり、孫が取得することはできなくなります。

不公平な贈与への対処と、贈与する側の備え

不公平な贈与への対処

不公平な贈与に気づいた側は、次の順で進めます。

  1. 贈与の実態を調べる
    被相続人の口座の取引履歴を取り寄せ、送金先・時期・金額を一覧にします。贈与契約書や贈与税申告の有無も、実質を判断する材料になります。
  2. 受け取った人の立場と、贈与の時期を整理する
    相手が相続人かどうか、孫であれば代襲相続が起きているか、贈与は代襲原因の前か後か。ここまで整理すると、使える主張の候補が絞れます。
  3. どの主張で進めるかを決める
    実質的に相続人への贈与といえるなら、特別受益の持戻しを主張します。証明が難しく、相続人以外への贈与のままであれば、遺留分を検討します。

贈与する側の備え

資産を贈与する側・受けた側の備えは、管理の実態と裏付けとなる書面を整えておくことに尽きます。贈与契約書を作り、口座は受贈者本人が(未成年であれば親権者が本人のために)管理し、実際に本人のために使うことが重要です。

遺産分割での争いを避けたいなら、持戻し免除の意思表示(民法903条3項)を遺言に残す方法もあります。婚姻期間20年以上の配偶者へ居住用不動産を贈与した場合には、持戻し免除が推定される規定もあります(同条4項)。ただし、免除の意思表示をしても、遺留分侵害額請求まで封じることはできません。渡し方は、遺留分まで視野に入れて決める必要があります。

よくある質問

兄の子(孫)だけが多額の贈与を受けていました。遺産分割で取り戻せますか?

原則として、相続人ではない孫への贈与は特別受益にならず、遺産分割の計算には入りません。ただし、口座の管理実態などから実質的に兄への贈与と評価できる場合は、持戻しの対象になりえます。また、相続開始前1年以内の贈与などは遺留分の計算に入るため、遺留分侵害額請求で調整できる場合があります。

代襲相続人の孫ですが、祖父から生前に贈与を受けていました。相続分から差し引かれますか?

贈与の時期によります。親(被代襲者)の死亡後に受けた贈与は、相続人への贈与として特別受益の対象になります。親の死亡前の贈与は原則対象外とする考え方が通説ですが、争いのある論点のため、金額が大きい場合は個別に見通しを確認したほうが安全です。

名義預金かどうかは、何を見て判断されますか?

通帳・印鑑・キャッシュカードを誰が管理していたか、贈与契約書や贈与税申告があるか、実際に誰のために使われたか、といった実態から総合的に判断されます。名義だけでは決まりません。

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