孫への生前贈与は「持ち戻し」なし?遺産分割で得する贈与、損する贈与の境界線
「長男の嫁や孫にはずいぶん援助しているのに、私には何もない」
「かわいい孫に教育資金を渡しておけば、死んだ後の遺産分けで揉めずに済むだろうか?」
相続税対策や遺産分割の場面で、しばしば争点となるのが「相続人以外への贈与」です。
法律には、生前贈与を遺産の前渡しとみなして計算上の相続財産に加算する「特別受益(とくべつじゅえき)」という制度があります。しかし、この制度の対象は、原則として「相続人」に限られます。
つまり、あえて「相続人ではない孫や嫁」に贈与することで、特別受益の対象から外し、特定の家系に多くの資産を移転させるという戦略(あるいは不公平な実態)が存在するのです。
この記事では、孫への贈与が「持ち戻し(計算への加算)」の対象外となる仕組みと、「代襲相続」によってその前提が崩れるリスクについて解説します。
原則:「相続人じゃない人」への贈与はノーカウント
遺産分割協議において、過去の贈与を遺産に足し戻して計算することを「持ち戻し」と言います。しかし、民法第903条では、この対象を「共同相続人」と定めています。ここが最大のポイントです。
孫、嫁、婿への贈与は「特別受益」にならないのが基本
被相続人(亡くなった人)が生前に、孫、息子の嫁、娘の婿などに金銭や不動産を贈与していた場合、彼らは原則として「相続人」ではありません。
そのため、どれだけ高額な援助をしていたとしても、これらは「特別受益」には該当しません。
結果として、遺産分割の計算上、その贈与は「なかったこと(=もらい得)」として扱われます。
たとえば、長男自身に渡すと、他の兄弟から「それは遺産の前渡しだ」と指摘され、その分受け取る遺産が減らされます。しかし、「長男の息子(孫)」に渡せば、長男の取り分を減らすことなく、長男一家へ資産を移転できます。
「兄さんの孫には留学費用を出したのに!」と主張しても、法律上は「あれは第三者への贈与だから遺産分けとは無関係」と反論されるのが原則です。
「実質的に親への贈与(名義預金)」だとバレたらアウト
「それなら、全財産を孫の口座に移せばいい」と考えるのは早計です。ここで「名義預金(名義借り)」のリスクが発生します。
もし、孫への贈与として振り込んだお金を、実際には長男(孫の親)が管理し、長男が自由に使っていたとしたらどうなるでしょうか?
これは「名義は孫だが、実質は長男(相続人)への贈与である」とみなされる可能性があります。
こうなると、当然「長男への特別受益」として持ち戻しの対象となります。孫への贈与を成立させるためには、贈与契約書を作成する、通帳や印鑑を孫自身が(未成年の場合は親権者が適切に)管理する、実際に孫のために使うなど、実態を伴わせる必要があります。
「孫」が「代襲相続人」になると話が変わる
「孫への贈与は持ち戻しなし」という原則が崩れる唯一にして最大のパターンが、「代襲相続」が発生した場合です。
代襲相続とは、被相続人(祖父)が亡くなるより前に、本来相続人になるはずだった子(父)が亡くなっている場合、その子(孫)が代わりに相続人になる制度です。孫が「相続人」という立場になった瞬間、過去の贈与の扱いが複雑になります。
亡き父の代わりに相続する場合、父がもらった贈与は精算される
まず、孫は「亡くなった父の地位」を引き継ぎます。
もし、亡くなった父が生前に祖父から多額の援助(特別受益)を受けていた場合、孫はその「父が受けた特別受益」を引き継ぐことになります。
つまり、孫自身が何ももらっていなくても、父が生前にもらいすぎていた場合、孫が受け取る遺産は減らされることになります。これは他の兄弟との公平性を保つためのルールです。
孫自身がもらった贈与は?「父の死亡時期」が運命の分かれ道
さらにややこしいのが、「孫自身が祖父からもらった贈与」の場合で、「孫が代襲相続人になる前か後か(父の死亡時期)」で判断が分かれます。
父の死亡「前」の贈与→持ち戻し対象外
当時の孫は「相続人ではない(ただの親族)」でした。そのため、この時期の贈与は原則として特別受益にはならず、遺産分割で差し引く必要はありません。孫にとっては「もらい得」となりやすいパターンです。
父の死亡「後」の贈与→持ち戻し対象
父が亡くなった時点で、孫は「代襲相続人(=相続人の地位)」になっています。これ以降に受けた贈与は「相続人に対する贈与」となるため、特別受益として計算され、遺産から差し引かれる対象となります。
孫への贈与が特別受益になるかの判定基準
| 誰がもらった? | いつもらった? | 遺産への持ち戻し(特別受益) |
| 父(被代襲者) | 生前いつでも | 対象になる(遺産が減る) |
| 孫(代襲者) | 父の生存中 | 原則、対象外(セーフ) |
| 孫(代襲者) | 父の死亡後 | 対象になる(遺産が減る) |
つまり、「父が健在なうちに行った孫への贈与」こそが、遺産分割において最も有利(他の相続人から文句を言われにくい)な資産移転と言えるのです。
結婚前の「後妻」への贈与は?
孫以外にも、「時期」によって判断が分かれるケースがあります。それは、後妻(または後夫)への贈与です。
「まだ他人だった頃」の贈与でも、特別受益に含まれる可能性大
例えば、結婚(入籍)する前に「婚約指輪」や「新居の購入資金」などを贈与した場合です。
形式的には「入籍前=相続人ではない他人」への贈与に見えます。
しかし、判例や実務の考え方では、「婚姻の成立を前提とした贈与(持参金や支度金)」については、実質的に相続人(配偶者)への特別受益と同視すべきと考えられています。
「籍を入れる前だからセーフ」という理屈は通じない可能性が高いため、再婚などで特定の方に財産を寄せたい場合は注意が必要です。
争族を避けるなら「持ち戻し免除」の遺言が最強
ここまで「計算に入るか、入らないか」のルールを解説しましたが、これらをすべて無効化する強力な方法があります。それが「持戻し免除の意思表示」です。
遺言書の中に、以下の一文を入れるだけです。
「生前に行った贈与については、遺産分割の計算において持ち戻しを免除する。」
被相続人(財産を渡す人)がこう言い残せば、原則として特別受益の計算は行われません(※遺留分を侵害しない範囲に限ります)。
「孫への贈与が代襲相続でどうなるか心配だ」「長男への援助を他の兄弟に突っ込まれたくない」という場合は、生半可な知識で時期を調整するよりも、遺言書でこの意思表示をしておくことが最も確実な防衛策です。
まとめ:不公平な贈与を攻めるにも守るにも、「時期」の確認を
孫や嫁への贈与は、原則として遺産分割の対象外(持ち戻しなし)です。これを活用すれば、特定の家系に多く資産を残すことが可能です。しかし、以下の落とし穴があることを忘れてはいけません。
- 原則: 孫・嫁・婿への贈与は「特別受益」にならず、遺産が減らない。
- 例外(代襲相続): 父が亡くなった「後」に孫がもらった贈与は、遺産から差し引かれる。
- 対策: 確実な資産移転を望むなら、時期を問わず「持戻し免除」の遺言を残す。
「兄の孫ばかりが得をしている」と不満を持つ方は、その贈与が「いつ(父の死亡前後)」行われたかを確認してみてください。逆に、これから資産を渡したい方は、元気なうちに孫へ贈与を行うか、遺言書の作成を急ぐことが、将来の家族の争いを防ぐ鍵となります。

