遺留分は「土地」じゃなく「現金」で返せ!法改正で変わった遺留分制度の新たな仕組み

「実家の不動産やすべての遺産を、長男に相続させる」

親が亡くなり、遺言書を開けてみたらこんな内容だった……。

納得がいかず「遺留分(最低限の取り分)」を請求したいけれど、「兄と実家を共有名義にするのは絶対に嫌だ」「使い道のない土地の持分をもらっても困る」と悩んでいませんか?

実は、2019年7月1日以降に発生した相続については、法律が大きく変わり、この悩みが解消されています。

以前のような「不動産の取り合い」ではなく、「現金」で請求できるようになったのです。

この記事では、新しくなった遺留分制度の仕組みと、請求する側にとってのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

目次

「減殺請求」から「侵害額請求」へ

かつて「遺留分減殺請求(げんさいせいきゅう)」と呼ばれていた手続きは、2019年7月1日施行の改正民法により「遺留分侵害額請求(しんがいがくせいきゅう)」へと名前も中身も一変しました。

この改正の最大のポイントは、「物(不動産や株)を取り返す」制度から、「お金(金銭)を請求する」制度に変わったことです。

旧法(2019年6月まで):不動産が「共有」になってしまい泥沼化

改正前のルールでは、遺留分を行使すると、当然に「物権的効果」が生じるとされていました。

少し難しい言葉ですが、これは「遺留分を行使した瞬間、不動産や株の名義が自動的にあなたのものに戻る」という意味です。

例えば、実家の土地を兄が相続していた場合、あなたが遺留分を主張すると、実家は「兄とあなたの共有名義」になってしまっていたのです。

仲の悪い兄弟で不動産を共有すると、売るに売れず、管理もできず、まさに泥沼の争いに発展しがちでした。

新法(2019年7月から):計算上の「お金」だけをズバッと請求可能に

2019年7月1日以降の相続からは、遺留分は「金銭債権」になりました。

つまり、不動産の名義は兄のまま動かさず、「私の遺留分に相当する金額を、現金で払ってください」と言えるようになったのです。

これにより、欲しくもない不動産の持分を押し付けられる心配はなくなり、シンプルに「お金の計算」だけで解決できるようになりました。

請求する側にとっての「メリット・デメリット」

「現金で請求できる」ことは、請求する側にとって大きなメリットですが、一方で特有のリスクも生まれています。

【メリット】交渉がシンプルになり、早期解決しやすくなった

最大のメリットは、解決までのスピードとシンプルさです。

以前は「不動産を共有にするか、買い取るか」で揉め、共有になった後も「共有物分割訴訟」という別の裁判が必要になるケースが多々ありました。

新制度では、最初から「いくら払うか」という金銭交渉に一本化されたため、遺産分割の手続きと連携して解決することが容易になっています。

対象となる財産の評価額さえ決まれば、あとは計算式に当てはめて金額を確定させるだけなので、交渉のゴールが明確です。

【デメリット】相手に現金がないと回収できないリスクも

一方で、「金銭債権化」にはデメリットもあります。それは「相手にお金がないと回収できない(無資力のリスク)」です。

旧法では不動産の持分そのものを取り戻せたので、最悪の場合でも不動産という「物」は確保できました。

しかし新法では、相手(受遺者)が「遺産の不動産はあるけれど、手持ちの現金がない」という場合、支払いが滞る可能性があります。

さらに、裁判所が相手方の事情(居住用不動産ですぐに売れない等)を考慮して、支払いに「期限の許与(猶予期間)」を与える制度も新設されました。相手にお金がない場合、回収不能になるリスクは請求する側が負うことになります。

ここが変わった!生前贈与の「10年ルール」

遺留分の計算において、もう一つ重要な改正点が「生前贈与の持ち戻し期間」です。これは請求する側にとって、少し不利になる(請求額が減る可能性がある)変更点です。

昔の贈与はノーカウント?遡れるのは「死亡前10年」まで

相続人(兄弟など)に対する生前贈与(特別受益)について、以前は原則として「何年前の贈与でも」遺留分の計算に含めることができました。

「兄さんは20年前に家を建てる資金をもらっていたはずだ!」という主張が可能だったのです。

しかし、改正後は「相続開始前の10年間にした贈与」に限って計算に含めるというルールに変更されました。

つまり、亡くなる11年以上前に兄がもらった贈与については、原則として遺留分請求の対象外となり、その分だけあなたが請求できる金額が減ってしまう可能性があります。

「遺留分対策」としての早めの贈与が有効になった側面も

この改正は、受贈者(贈与を受けた側)の法的安定性を守るために導入されました。

裏を返せば、被相続人が元気なうちに早めに贈与を行い、そこから10年が経過すれば、その財産は遺留分請求の対象から外れる(遺留分対策になる)という側面も持っています。

※ただし、当事者双方が「遺留分権利者に損害を加えることを知って」行った贈与については、10年以上前でも対象になります。

請求期限は変わらず「1年」。悠長に構えるのは禁物

制度の中身は大きく変わりましたが、「期限」の厳しさは変わっていません。

名前が変わっても時効は同じ。まずは内容証明を送ろう

遺留分侵害額請求権は、以下のいずれかの期間が経過すると時効により消滅します。

  1. 相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間
  2. 相続開始の時から10年間

特に「知った時から1年」というのはあっという間です。

相手と話し合いができそうだからといって口頭での交渉を続けていると、いつの間にか時効が成立してしまう恐れがあります。

まずは確実に意思表示をした証拠を残すため、内容証明郵便などで「遺留分侵害額請求をする」という通知を送ることが鉄則です。この通知さえしておけば、具体的な金額の明示は後からでも問題ありません(ただし、遅延損害金を発生させるには金額の明示が必要です)。

まとめ:新制度を味方につけて、賢く現金を取り戻そう

2019年の法改正により、遺留分は「不動産の共有」という泥沼を避け、「現金」で精算できる使いやすい制度になりました。

  • ポイント1: 不動産の名義に入り込むことなく、全額金銭で請求できる。
  • ポイント2: 交渉がシンプルになった反面、相手の支払い能力には注意が必要。
  • ポイント3: 過去の生前贈与を遡れるのは原則「10年前」まで。

「うちは長男が実家を継ぐから」と諦める必要はありません。新制度のルールを正しく理解し、期限内に権利を行使することで、法律で保障された最低限の遺産を「現金」で確保しましょう。

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