【判例解説】無償返還届出書を提出している貸宅地を更地価格の6.5割で評価(東京地裁平成31年3月19日判決)
30秒で要点
結論:無償返還届出書を提出している貸宅地の評価を「更地価格の6.5割(底地権割合65%)」とする鑑定を採用。税務通達や流通性減価は遺留分算定の時価には直結しない。
理由:借地権の性質(標準的借地+使用借権の混在)や市場データの制約を総合評価。規模減価(広すぎる分の値引き)は10%を相当とした。
注意点:地方裁判所の一事例。評価は個別事情と鑑定次第で変わる。
まず結論
本判決(東京地裁平成31年3月19日判決)は、遺留分の基礎財産を算定するに当たり、無償返還届出書を提出している貸宅地を更地価格の6.5割で評価し(底地権割合65%)、規模減価10%を是認しました。

事案の概要
亡母の遺言で不動産ほぼ全てを相続した次男に対し、他の相続人が遺留分を主張し、価額弁償(お金での清算)で争った事件です。
被相続人Bは2010年1月6日に死亡。公正証書遺言(2005年・2007年)で主要不動産・預貯金等を次男Yへ。相続人らは2010年12月28日に遺留分減殺を内容証明で通知。被告Yは価額弁償を主張。争点は、大規模貸宅地の評価(更地価格・規模減価・底地権割合)、設備や保証金の扱い、変額個人年金の特別受益(生前にもらった分)など。
争点の整理
「相続開始時の時価」をどう出すか—貸宅地の割合、規模減価、通達評価との関係、設備や保証金、保険の特別受益が核心。
- 争点1:大規模貸宅地の評価(更地価格・規模減価(広すぎて売りにくい分の調整)・底地権(貸している土地の所有権部分)の割合)
- 争点2:設備(空調・電気等)は建物評価に含めるか、別資産か
- 争点3:賃貸借の保証金・敷金の「預入金返還請求権」は遺産か
- 争点4:変額個人年金の拠出は特別受益(生計の資本の贈与)か
裁判所の判断
鑑定結果を中心に、貸宅地は底地権割合65%・規模減価10%で評価、通達評価や流通性減価は採用せず。保険は一部を特別受益、設備の一部は別計上。
①貸宅地(I物件)
周辺に大規模画地の取引事例が乏しいため、中規模事例から更地価格を推計し、規模減価10%を適用。さらに、無償返還届出のある借地が存在し、法律上は標準的借地(60%)、経済上は使用借権(10%)の性格を併有することから、加重平均で底地権割合65%とした。税務通達の「地積規模の大きな宅地」は課税目的の基準にすぎず、遺留分算定の時価に直結しないとした。
②事業用店舗(J物件)・収益不動産(L物件)
原価法と収益還元法を併用。Jは収益の不確実性を踏まえ積算価格に近い2億2000万円、Lは安定収入を重視し収益価格に近い2億2000万円と評価。売却前提の「流通性減価」は本件目的(時価の把握)に適合せず採らない。
③設備
空調・電気・小型昇降機は建物評価に内包、看板・照明・家具什器のみ別資産として合計32万7532円を計上。保証金等の預入金返還請求権は、税務署の更正(未収金でない)にも照らし、遺産に含めないとした。
④変額個人年金(保険料計8000万円拠出)
生計の資本の贈与に当たるとして、被告の特別受益を2424万円と認定。
実務への影響・チェックリスト
遺留分の計算において、貸宅地が争点なら、相続税評価は必ずしも妥当せず、「相続開始時の時価」を鑑定中心に組み立てるのが実務。
- チェック1:借地の性質(無償返還届出の有無、使用借権性、契約期間・実態)を証拠化
- チェック2:規模減価の根拠データ(比較事例の画地規模・時点修正)を用意
- チェック3:設備の内訳は「建物に内包」か「別資産」かを仕分け
- チェック4:保証金・敷金の返還請求権は契約書・会計・税務処理で裏づけ
- チェック5:保険拠出は特別受益になり得る—名義や受取内容、資金拠出者を確認
似た場面での分岐点
専門家鑑定で65%前後が相当とされるケースも、借地実態やデータ次第で上下します。AならX、BならYの方針で早期に準備を。
- A(無償返還届出+使用借権性が強い)なら → X(60〜70%程度の底地割合主張を検討)
- B(第三者への長期賃貸で標準的借地性が強い)なら → Y(60%近傍の割合・収益還元の重視を検討)
判例比較表
「相続税評価はそのまま使わない」点が実務の指針。比較対象として税務通達を置き、違いを把握します。
項目 | 本件 | 比較(相続税申告の通達的取扱い) | 実務メモ |
---|---|---|---|
要件 | 借地の性質が混在(標準的借地+使用借権)/大規模画地で事例不足 | 相続税評価通達の「地積規模の大きな宅地」(判例ではなく課税指標) | 課税目的と時価算定の目的が異なるため直用不可 |
帰結 | 底地権割合65%、規模減価10%、流通性減価否定 | 路線価ベースで補正(課税) | 遺留分では鑑定中心に事実評価 |
補足 | 変額個人年金の特別受益2424万円を認定 | — | 保険は資金拠出・実質を精査 |