相続欠格となる遺言書の「偽造」とは──意思能力のない妻に公正証書遺言を作成させた夫を欠格とした事例|広島高判平成14年8月27日

判例のポイント

重度の認知症により意思表示が全くできない状態にあった妻について、夫が自ら公証人に内容を伝えて公正証書遺言を作成させたという事案で、広島高等裁判所は、この行為が民法891条5号の「遺言書の偽造」に当たり、夫は相続欠格者(一定の非行をした者から法律上当然に相続資格を奪う制度の対象者)として妻を相続できないと判断しました。自分の手で遺言書を偽造していなくても、被相続人が意思表示できない状態にあることを利用して、相続人が発議し、公正証書遺言を作成させた場合には「偽造」に当たり得るとした点に特徴があります。他方で、行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは欠格に当たらないという限定も明示しており、遺言の無効にとどまらず、作成を主導した相続人の資格まで争う場面で参照される裁判例です。

目次

判例情報

  • 裁判所:広島高等裁判所
  • 判決日:平成14年8月27日
  • 事件番号:平成13年(ネ)第24号
  • 関連条文:民法891条5号

事案の概要

本件は、重度の認知症で意思表示のできない妻について、夫が公証人に依頼して公正証書遺言を作成させていたところ、妻の死後、夫が相続人として遺産不動産の共有持分の確認を求めたのに対し、夫の相続欠格が認められた事案です。

登場人物

  • X(夫・控訴人):Eの夫。かき養殖の資材販売業を営む。Aの長男Bの長男(Aの孫)。
  • E(妻・被相続人):Xの妻。後に高度のアルツハイマー病と診断される。
  • A(Xの祖父):本件各不動産のもとの所有者。
  • D:Eの子の一人。本件遺言で土地を取得するものとされた者。
  • Yら(被控訴人ら):Eの子ら。Xの相続欠格を主張。

時系列

  • 昭和36年4月11日:Xの父Bが死亡
  • 昭和36年7月から昭和41年9月にかけて:AからEとその子らに対し、本件各不動産の所有権移転登記がされる
  • 昭和39年7月ころ:Xの振り出した手形が不渡りとなり、以後、Xに対する手形訴訟が相次ぐ
  • 昭和41年10月10日:Aが死亡
  • 昭和57年6月ころ:Eに認知症の症状が現れる
  • 昭和58年10月:Eが大学病院の精神科で治療を受け始める
  • 平成元年9月:Eが大学病院に入院。自発的な言葉がなく、歩行もできない状態
  • 平成2年1月:Eが退院。高度のアルツハイマー病等と診断され、日常生活は全介助、会話は不能の状態
  • 平成6年11月22日:Xの嘱託(依頼)により、Eを遺言者とする本件公正証書遺言が作成される
  • 平成8年:この間にEが死亡し、Yらが、Eからの生前贈与と本件遺言の無効を主張して別件訴訟を提起
  • 平成10年5月29日:別件訴訟の第一審判決(生前贈与・本件遺言をいずれも無効と判断)
  • 平成11年9月29日:別件訴訟の控訴審判決(無効の判断を維持し、確定)
  • 平成14年8月27日:本判決

経緯

Xは、昭和26年ころからかき養殖の資材販売業を営んでいましたが、昭和39年に手形の不渡りを出し、多額の手形訴訟を抱えるようになりました。Xの祖父Aは、長男B(Xの父)の死亡を受けて一族の財産の承継を考えるようになり、Xの経済状況などから、Xに財産を渡すと散逸するおそれがあると危機感を抱いて、「家族全員で財産を守るよう」周囲に言い聞かせ、自身の不動産(本件各不動産)を、Xではなく、Xの妻Eとその子らに順次移転していきました。

Eは、昭和57年ころから認知症の症状を呈するようになり、平成元年の入院時には自発的な言葉がなく歩行もできない状態で、知能検査は氏名や生年月日すら答えられず実施できませんでした。退院時の診断は高度のアルツハイマー病で、日常生活には全面的な介助が必要、会話も不能という状態が続きます。

ところで、E名義となっていた土地の上には、Xの営む商店の工場と事務所が建っていました。Xは、子の一人であるYらの一人と昭和52年ころから不仲になっていたこともあり、Eの死後はこの土地をDに取得させて工場の敷地を確保しようと考えました。そこでXは、平成6年11月、自ら公証人役場に赴いて遺言の内容を伝え、公正証書遺言(公証人が作成する方式の遺言)の作成を嘱託しました。作成当日、公証人がEに遺言内容を読み聞かせたところ、Eから自発的な発言は全くありませんでしたが、公証人はEがうなずいたように思い、本件公正証書を作成しました。署名は公証人が代筆し、押印は同行した書記がEに印鑑を持たせ、介添えして行われました。

その後Eが死亡し、Yらは、Eからの生前贈与と本件遺言の効力を争う別件訴訟を提起しました。別件訴訟では、贈与・遺言のいずれも無効と判断され、確定しています。

本件は、これを受けてXが、本件各不動産は昭和36年ころにAから自分が贈与を受けたものだと主張して、Yらに対し所有権の確認を求めた訴訟です(主位的請求)。Xは控訴審で、仮に贈与が認められないとしても、Eの夫として相続により共有持分を取得したと主張し、持分確認の請求を予備的に追加しました。これに対しYらは、Xは意思表示のできないEを利用して本件遺言を作成させたのだから、民法891条5号の遺言書の偽造に当たり、相続欠格者としてEを相続できないと反論しました。

なお、広島高裁は贈与の主張について、Xが常々「自分には財産がない」と公言していたこと、E所有を前提に本件遺言を作成させていたことなど、所有者としての地位と矛盾する言動があることを指摘して退けています。本記事では、もう一つの争点である相続欠格に絞って解説します。

争点

意思表示のできない被相続人を利用して、相続人が発議し、公正証書遺言を作成させた行為は、民法891条5号の「遺言書の偽造」に当たり、その相続人は相続欠格者となるか。

民法891条5号は、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者は相続人となることができない、と定めています。本件の本質的な問いは、この「偽造」をどこまでの行為と捉えるかにあります。Xは自分の手で偽の遺言書を書いたわけではなく、公証人という公の機関を通じて遺言書を作成させています。この行為を「偽造」と評価できるのか。できるとして、相続権の剥奪という重い効果はどのような場合に正当化されるのかが問われました。

X側の主張:別件訴訟では、Eの認識判断能力が認められなかった(その結果として遺言が無効とされた)にすぎない。Xは民法891条5号所定の相続欠格者には当たらない。

Y側の主張:Eは平成6年ころには意思能力を失い、意思表示が全くできない状態であったにもかかわらず、Xは自ら発議して本件公正証書を作成させた。被相続人が意思表示できない状態にあることを利用して、相続人が発議し公正証書遺言をさせる場合も、民法891条5号に規定する遺言書の偽造に当たるから、Xは相続欠格者に該当する。

裁判所の判断

判旨の要約

  • 結論:Xは民法891条5号所定の相続欠格者に該当し、Eの相続によって本件各不動産の持分を取得することはできない(予備的請求棄却)。
  • 理由:遺言書を直接偽造していなくても、被相続人が事理弁識能力(物事を理解し判断する能力)を欠き意思表示できない状態にあることを利用して、相続人が発議し公正証書遺言を作成させた場合は「偽造」に当たり得るところ、Xの行為は遺言者の意思を無視し、相続に関して不当な利益を目的とするものだったから。

判決文の引用

広島高裁はまず、民法891条5号の趣旨と「偽造」の意義について、次のように述べました(判決文中の「控訴人」は本記事のX、「E」「D」はそれぞれE・Dを指します)。

同条は、相続人の非行に対する制裁の制度であり、相続法上不当の利益を得ることを目的として、同条所定の行為を行い、相続法秩序を侵害した者から相続権を剥奪する趣旨の規定であると解される。そうだとすると、被相続人が事理弁識能力を欠き意思表示できない状態にあることを利用して、相続人が発議し、遺言公正証書を作成させたような場合も、民法891条5号所定の遺言書の偽造に当たると解される場合があるというべきである。

そのうえで、欠格の成立には限定があることを明らかにしています。

しかしながら、同号所定の相続欠格者に該当する場合には、当然に相続権が剥奪されるという重大な結果が生じるものであること及び前記のような同条の規定の趣旨にかんがみ、同号所定の行為をした場合において、相続人の同行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続権剥奪の制裁を課するに値しないものとして、同相続人は、同号所定の相続欠格者に該当しないものと解するのが相当である。

本件への当てはめは次のとおりです。

控訴人は、Eの遺言書自体を直接偽造したものではないが、本件公正証書作成当時のEの精神状態は、最高度に障害され、その結果、事理弁識能力を完全に欠如し意思表示をなし得ない状態であったところ、控訴人は、このような事情を十分認識しつつ、これを利用して、Eの共同相続人の一人であるDに本件遺言土地3筆を取得させることを企図して、本件公正証書の作成を嘱託したものであって、民法891条5号所定の遺言書の偽造に該当すると認めるのが相当である。このような控訴人の行為は、遺言者の意思を無視し、相続に関して不当な利益を目的とするものであって、相続権剥奪の制裁を課されてもやむを得ない場合に該当し、控訴人は、同号所定の相続欠格者に該当するものというべきである。

判例の考え方

本判決の出発点は、民法891条5号を、相続人の非行に対する制裁の規定と位置づけたことにあります。不当の利益を得ることを目的として遺言書の偽造などの行為を行い、相続の秩序を侵害した者から相続権を奪う。この趣旨の理解から、二つの方向の判断が導かれています。

第1に、「偽造」の捉え方を行為の実質に踏み込ませた点です。公正証書遺言は公証人が作成するものですから、相続人が自ら筆を執って偽の遺言書を作るという典型的な偽造とは外形が異なります。しかし、遺言者が意思表示のできない状態にあることを利用して、相続人が内容を発議し、公正証書遺言を作成させれば、遺言者の意思に基づかない遺言書がこの世に作り出されることに変わりはありません。本判決は、このような場合も「偽造」に当たり得るとしました。

第2に、制裁の重大さに見合った絞りをかけた点です。欠格事由に該当すると、相続権は当然に剥奪されます。この重大な結果と制裁規定としての趣旨を踏まえ、本判決は、行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは欠格者に該当しない、という限定を明示しました。行為の外形だけでなく、その目的まで踏み込んで欠格の成否を判断する枠組みです。

結論に至る処理

裁判所は、まず本件公正証書の作成当時のEの状態を具体的に認定しました。Eは昭和57年ころから認知症の症状を呈し、平成元年の入院時には自発的な言葉がなく、知能検査は氏名や生年月日すら答えられず実施不能でした。退院時には高度のアルツハイマー病と診断され、日常生活は全介助、会話は不能という状態で、その後の受診時も同様でした。作成当日も、公証人の読み聞かせに対して自発的な発言は全くなく、署名は公証人の代筆、押印は書記の介添えによるものでした。

これらの事実から、裁判所は、作成当時のEが「事理弁識能力を完全に欠如し意思表示をなし得ない状態」にあったと認定し、長年起居を共にしてきた夫のXはその事実を熟知していたとしました。そのうえで、XがE名義の土地に建つ工場の敷地を確保するため、Dにその土地を取得させることを企図して公正証書の作成を嘱託したという経緯を踏まえ、Xの行為は遺言者の意思を無視し、相続に関して不当な利益を目的とするものだと評価して、Xを相続欠格者と結論づけました。その結果、XはEの相続による持分を取得できず、予備的請求は棄却されています(AからXへの贈与を前提とする主位的請求も、贈与を認めるに足りる証拠がないとして退けられ、控訴は棄却されました)。

判例の射程

本判例の射程について、判決文の表現に即して整理します。

「意思表示できない状態」の「利用」と相続人の「発議」が前提

本判決が「偽造」に当たり得るとしたのは、「被相続人が事理弁識能力を欠き意思表示できない状態にあることを利用して、相続人が発議し、遺言公正証書を作成させたような場合」です。当てはめでも、Eが事理弁識能力を「完全に欠如し意思表示をなし得ない状態」であったこと、Xがその事情を「十分認識しつつ」利用したこと、Dに取得させることを「企図して」作成を「嘱託した」ことが積み重ねられています。意思能力の低下が部分的なものにとどまる場合や、相続人の発議・主導が認められない場合についてまで判断を示したものではありません。

不当な利益目的がなければ欠格に当たらないという限定

本判決は、民法891条5号所定の行為があっても、それが「相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったとき」は欠格者に該当しない、という限定を判決文自身の中で明示しています。欠格は行為の外形だけで自動的に決まるものではない、というのが本判決の枠組みです。

利益の帰属先が相続人自身でない場合への評価

本件で遺言により土地を取得するものとされたのは、X自身ではなく、Eの子の一人であるDでした。判決文は、Xが「Eの共同相続人の一人であるDに本件遺言土地3筆を取得させることを企図して」嘱託した行為を「相続に関して不当な利益を目的とするもの」と評価しています。少なくとも本件の事実関係の下では、欠格を問われる相続人自身が遺言上の受益者でなくても、不当な利益目的が認められ得ることを示した判断といえます。

高等裁判所の事例判断であること

本判決は高等裁判所の判断であり、「偽造に当たると解される場合があるというべきである」という表現からも分かるとおり、具体的な事実関係に即した評価という性格が強いものです。引用の際には、この点を踏まえておく必要があります。

実務での使い方

本判例は、認知症の進んだ被相続人の遺言を、一部の相続人が主導して作らせていた疑いのある相続案件で、遺言の無効主張から一歩進んで、その相続人の相続欠格まで主張する場面において参考になります。

使える場面

遺言が無効になれば法定相続に戻りますが、欠格が認められれば、作成を主導した相続人は、その被相続人との関係で相続資格そのものを失います。本件でも、別件訴訟で遺言の無効が確定した後、さらに夫の欠格が認められたことで、夫は妻の遺産について一切の持分を取得できないという結論になりました。遺言の無効だけでは紛争の決着として足りない場合、たとえば無効後の法定相続でも主導者に相当の持分が残ってしまう場合に、欠格の主張を併せて検討する意味があります。

相続欠格を主張する側

本判決の枠組みに沿うと、主張立証の柱は、①作成当時、被相続人が事理弁識能力を欠き意思表示のできない状態にあったこと、②相続人が内容を発議し、作成を主導したこと、③相続人がその状態を認識していたこと、④行為が相続に関して不当な利益を目的とするものであったこと、の4点になります。本判決が認定に用いた事情、すなわち診断名や検査の結果、入院・介護の記録、作成当日の遺言者の応答状況、署名押印が代筆・介添えによるものであったこと、受益者と主導者との関係や他の相続人との不和といった動機面の事情は、そのまま主張立証の手がかりになります。

相続欠格を主張された側

防御の足がかりは、本判決自身が示した限定にあります。まず、遺言が無効とされたことと欠格とは別の問題です。本件の裁判所も、遺言が無効であることから直ちに欠格を導いたのではなく、完全な意思能力の喪失とその利用、相続人の発議、不当な利益目的という事情を具体的に認定したうえで欠格を認めています。裏を返せば、被相続人に遺言の趣旨を理解する力が残っていたこと、遺言の内容が被相続人の生前の意向に沿うもので不当な利益を目的としていないこと、作成が被相続人側の意向に基づくもので相続人の発議・主導とはいえないこと、といった事情を具体的に示せれば、欠格の成立を争う余地があります。

立証上のポイント

本件で決め手になったのは、医療記録と作成現場の具体的な状況です。画像検査の所見、知能検査が実施不能であったこと、退院時の診断、全介助・会話不能という生活状況が、作成当時の能力欠如の認定を支えました。あわせて、Xが公証人役場に赴いて内容を伝えたという作成の経緯、当日Eから自発的な発言がなかったこと、署名が公証人の代筆、押印が書記の介添えによるものだったことが認定されています。

ここから分かるのは、公証人が関与する公正証書遺言であっても、作成の実態次第では偽造と評価され得るということです。「公証人が作成したのだから問題ない」という反論が通らない場合があることを、本判決は示しています。公証人の証言や作成時の記録を集め、当日の状況をどれだけ具体的に再現できるかが勝負どころになります。

併せて検討すべき周辺論点

第1に、遺言無効確認との関係です。本件では、別件訴訟で遺言と生前贈与の無効が先に確定していました。認知症発症後に作成された遺言を争う場合、遺言の効力の問題と、作成を主導した相続人の欠格の問題は、別個の検討対象として整理しておく必要があります。

第2に、遺言以外の財産移転です。本件の別件訴訟では、同じ被相続人からの生前贈与も無効と判断されています。意思能力に疑いのある時期の財産の動きは、遺言だけでなく贈与や名義の変更も含めて点検することが、事案の全体像をつかむうえで欠かせません。

第3に、欠格の主張方法です。欠格事由に該当すれば相続権は「当然に剥奪される」ものとされており、本件でも、所有権(持分)確認訴訟の中で、相手方の相続資格を争う攻撃防御の方法として欠格が主張され、判断されています。欠格の主張のために常に独立の手続が必要となるわけではなく、遺産分割や持分確認といった争いの中で正面から主張していくことになります。

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