【判例解説】遺産共有持分と他の共有持分が併存する場合に「共有物分割→遺産分割」の順で処理すべきと判断した事例(最高裁平成25年11月29日判決)

遺産共有持分と他の共有持分が併存する場合に「共有物分割→遺産分割」の順で処理すべきと判断した事例

判例の基本情報

  • 裁判所:最高裁判所
  • 判決日:平成25年11月29日
  • 事件番号:平成22年(受)第2355号
  • 事件名:共有物分割等請求事件
  • 結論:一部上告棄却・一部上告却下
目次

結論

相続人以外の第三者が混在する共有不動産は、まず共有物分割で共有関係を解消し、その結果として相続人側に渡る現物や金銭は、遺産分割で最終的に確定させる。

なお、全面的価格賠償を採る場合の賠償金は、遺産分割が終わるまで保管義務がある。裁判所は、判決主文において、「各相続人の保管すべき範囲」と取得者の「支払額」まで命じることが可能。

事案の概要

本件土地(約240㎡)は、会社が72分の30、父が72分の39、母が72分の3を共有(物権共有)していました。母の死亡により、母の共有持分(72分の3)は夫と子ら3名の間で遺産共有に。土地上には会社と父の建物が存在し、現物分割は不可能でした。会社側は母の僅少持分を会社が取得し、共同相続人に金銭を支払う全面的価格賠償を希望。原審はこの方法を採用し、賠償金466万4660円の支払能力も認められました。

判決の要旨

共有関係を解消する手続の順番

「共有物について、遺産分割前の遺産共有の状態にある共有持分(以下「遺産共有持分」といい、これを有する者を「遺産共有持分権者」という。)と他の共有持分とが併存する場合、共有者(遺産共有持分権者を含む。)が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は民法258条に基づく共有物分割訴訟であり、共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与された財産は遺産分割の対象となり、この財産の共有関係の解消については同法907条に基づく遺産分割によるべき」

遺産共有持分と通常共有持分が併存する場合、採るべき手続は共有物分割訴訟であり、そこで相続人側に分与された財産は遺産分割の対象となります。つまり、第三者を相続の場に巻き込まず、共有の問題を先に解消し、相続内部の調整は遺産分割で行う二段階構造が原則です。

価格賠償金の性質と保管義務

「賠償金の支払を受けた遺産共有持分権者は、これをその時点で確定的に取得するものではなく、遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負う」

遺産共有持分を他の共有者が取得し、金銭で清算する全面的価格賠償が命じられた場合、支払われる賠償金は相続人の確定的な取り分ではなく、遺産分割で帰属が決まるまで保管すべき金銭と位置づけられます。受領した相続人は費消せず保持する義務を負います。

主文での指定内容

「遺産共有持分を他の共有持分を有する者に取得させ、その者に遺産共有持分の価格を賠償させてその賠償金を遺産分割の対象とする価格賠償の方法による分割の判決をする場合には、その判決において、各遺産共有持分権者において遺産分割がされるまで保管すべき賠償金の範囲を定めた上で、遺産共有持分を取得する者に対し、各遺産共有持分権者にその保管すべき範囲に応じた額の賠償金を支払うことを命ずることができる」

裁判所は、価格賠償を採る共有物分割判決をする際、各相続人が遺産分割まで保管すべき賠償金の範囲を主文で定め、取得者に対し保管範囲に応じた額の支払を命じることができます。誤解と使い込みを防ぐために、主文への明記が望ましいとされています。

重要論点の解説

共有関係を「共有物分割→遺産分割」の二段階で解消

第三者(会社・親族外)が共有者にいる場合、遺産分割の場に呼び込むと関係者が膨らみます。本判決の整理に従えば、まず共有物分割で第三者との関係を片付け、その結果(現物や金銭)だけを遺産分割で最終調整するのが合理的です。相続内部の特別受益(生前贈与)寄与分(特別の貢献)も、後段の遺産分割で柔軟に反映できます。

全面的価格賠償が通りやすい事実関係

  • 現物分割が困難(狭小地、建物あり、法令制限)
  • 遺産側の持分が僅少(本件では3/72)
  • 建替え・開発など具体的な利用計画の存在
  • 取得者の支払能力(資金計画の裏付け)

本件でも、地積約240㎡の土地に既存建物があり、遺産側の持分は約10㎡相当で現物分割は不可能と認定。取得者(会社)の支払能力も確認され、全面的価格賠償が採用されました。

価格賠償金の性質と管理:いったん「遺産の財布」へ

価格賠償金は、遺産分割により帰属が確定するまで、相続財産の一部として扱われます。受領者は費消せずに保管する義務を負い、必要に応じて、管理口座等で分別管理する運用が有効です。他の用途で費消すると、後の清算を複雑化させ、相続人間の信頼を損なう可能性もあります。

保管割合と支払方法の明記

裁判所は、各相続人の保管すべき範囲(通常は法定相続分)を示し、その範囲に応じた金額の支払を命じられます。本件では、原審の主文の書きぶりに工夫余地があるとしつつ、裁量逸脱とはいえないと判断しました。実務では、価格賠償金の性質と割合、支払方法を主文で具体的に特定するのが望ましい対応です。

実務におけるチェックリスト

  • 入口判断:第三者が共有者→共有物分割を先行(請求趣旨に全面的価格賠償を具体化)
  • 立証準備:現物分割困難の根拠(形状・面積・建物・法令制限)、僅少持分、取得者の資金裏付け。
  • 主文の要点:価格賠償金=遺産分割の対象/遺産分割まで保管/各相続人の保管範囲と取得者の支払額を特定。
  • 価格賠償金の管理:管理口座等の活用、遺産分割協議書に清算条項を明記。
  • 換価分割(形式競売)との比較:時間・費用・価格不確実性が大きく、事業継続性の観点でも価格賠償の方が有利な場面が多い。

読者に対するアドバイス

  • 登記簿の確認:共有者と持分、相続で増えた小口持分の有無を把握する。
  • 第三者の有無:相続人以外の共有者がいれば、手続の順番が変わる可能性あり(共有物分割→遺産分割)。
  • 話し合いが難しい場合:全面的価格賠償の可能性を検討。受け取る賠償金は確定ではないため、遺産分割まで保管する。
  • 文書の作成:遺言で共有持分の承継・代償方法を明確化。遺産分割協議書に保管金の扱いと清算方法を記載。
  • 税・建替え・資金:複数領域にまたがるため、一次情報に基づき段取りを確認する。

まとめ

  • 共有物分割で相続人以外の第三者との共有関係を解消する。
  • 現物分割が難しければ、全面的価格賠償で機動的に清算する。
  • 価格賠償金は遺産分割まで保管し、判決主文で保管割合と支払方法を明確にする。

FAQ(よくある質問)

相続人以外の第三者が共有者にいる場合、共有物分割と遺産分割のどちらを先にすべきですか?

相続人以外の第三者が共有者にいる場合、共有物分割が先。その結果として相続人が受ける現物や金銭については、遺産分割で最終確定します。手続を分けることで関係者を過度に増やさず、処理がシンプルになります。

共有物分割で取得した価格賠償金は自由に使っていいですか?

いいえ。価格賠償金は遺産分割の対象なので、遺産分割が終わるまで保管義務があります。他の用途で費消すると、他の相続人の相続分を減らすことになり、後の清算を複雑化させます。管理口座等での分別管理を検討しましょう。

全面的価格賠償はどのような場合に認められるのでしょうか?

敷地の形状や面積、既存建物の有無、持分の僅少性、法令上の制限、将来の建替え・開発計画などを総合的に評価します。これらが揃うほど、全面的価格賠償の相当性が高まります。

換価分割(形式競売)と価格賠償はどちらが有利でしょうか?

事案によりますが、換価分割(形式競売)は時間・費用・売却価格の不確実性が大きい一方、価格賠償は事業継続・建替えと両立しやすいといえます。本件でも、全面的価格賠償が認められており、合理的な選択肢となる場面が多いです。

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