「全財産を相続させる」遺言がある場合、遺留分算定で借金分を上乗せできないとした事例(最高裁平成21年3月24日判決)
- 争点:「全財産を一人に相続させる」遺言がある場合、遺留分を計算する際に借金分を上乗せして請求できるか?
- 結論:裁判所は、財産をもらう人が借金も全て負担するため、借金分の上乗せ(加算)は許されないと判断した。
- ポイント:遺言書を作成する際は、プラスの財産だけでなく「誰が借金を負担するか」も明確にしておくことが重要。
事案の概要
本件は、多額のプラス財産と、それとほぼ同額のマイナス財産(借金)を残して亡くなった母親(被相続人)の相続をめぐり、きょうだい間で争われた事例です。

主な登場人物とその関係
- 被相続人(亡くなった方)A:多額の不動産と借金を残して死亡した母親。
- 上告人X:Aの娘。遺言により財産をもらえなかったため、Yに対し、遺留分を請求した。
※当時は「遺留分減殺請求(げんさいせいきゅう)」と呼ばれていましたが、現在は、法改正により、「遺留分侵害額請求」となりました。 - 被上告人Y:Aの息子。「財産の全部をYに相続させる」という公正証書遺言により、Aの遺産をすべて取得した。
トラブルの経緯
被相続人Aが亡くなりました。Aには、プラスの財産(不動産など)が約4億3231万円ありましたが、同時に借金などのマイナスの財産(相続債務)も約4億2483万円ありました。差し引きすると、純粋な遺産価値(純資産)は約748万円しか残りません。
Aは生前、「全財産をYに相続させる」という遺言を残していました。
財産を一切もらえなかったXは、最低限の取り分である「遺留分」を求めてYを訴えましたが、その「計算方法」について意見が対立しました。
- Xの主張
「法律上、借金は法定相続分(2分の1)に応じて私も負担することになる。つまり私は約2億1241万円の借金を背負うリスクがある。だから、遺留分の計算には、この借金負担分を上乗せして支払ってもらわないと困る。」- 計算イメージ:本来の遺留分(約187万円)+ 借金負担分(約2億1241万円)= 請求額 約2億1428万円
- Yの反論
「遺言で全財産を私が貰うのだから、借金も私が全額負担する。Xに借金の負担はいかないのだから、借金分を上乗せするのはおかしい。」- 計算イメージ:純資産(約748万円)× 遺留分割合(1/4)のみ = 支払額 約187万円
請求額に2億円以上の差が生じたため、最高裁判所まで争われることとなりました。
主な争点
「全財産を相続させる」遺言がある場合、遺留分算定において相続債務(借金)を加算することは有効か?
通常、遺留分を計算する際、遺留分権利者(X)が借金を負担しなければならない場合は、その負担分(マイナス)を補填するために、請求額に加算することが認められています。
今回のケースで最大の問題となったのは、「全財産を一人に相続させる」という遺言があった場合、内部的(兄弟間)に誰が借金を負担するのか、そして負担しない場合でも計算上の加算は認められるのか、という点でした。
裁判所の判断
最高裁判所は、Xの主張を退け、「借金の額を遺留分に加算することは許されない」と判断しました(Xの敗訴)。
結論に至った理由は、以下のとおりです。
「全財産を相続させる」=「借金もすべて引き受ける」
裁判所は、特定の相続人に「遺産全部を相続させる」という遺言がある場合、特段の事情がない限り、「プラスの財産だけでなく、借金もすべてその相続人に承継させる意思があった」と解釈するのが相当だと判断しました。
つまり、相続人同士(XとYの間)においては、借金はすべてYが負担し、Xは負担しないことになります。
Xに実質的な負担はないため、加算は二重取りになる
XとYの間では「借金はYが払う」ことになっている以上、遺留分の計算において「借金を負担する前提」で金額を上乗せすることは矛盾します。
裁判所は、もしこれを認めてしまうと、Xは「自分では払わない借金」を理由に、Yから多額の現金を受け取ることになり、不公平(実質的な二重取り)になると判断しました。
そのため、Xの遺留分は、純資産(約748万円)をベースにした約187万円にとどまるとされました。
対外的な関係(債権者)との区別
ただし、裁判所は「債権者(銀行など)」との関係は別であるとも指摘しています。
Yが全借金を負うというのはあくまで兄弟間の約束であり、債権者に対しては、Xも法定相続分に応じた返済義務を負う可能性があります。
しかし、もしXが銀行に返済させられたとしても、その分は全財産をもらったYに「私が立て替えたから返してくれ(求償)」と言えば済む話であり、遺留分の計算にごちゃ混ぜにするべきではないと整理されました。
弁護士の視点
この判例は、遺言書を作成する際や、借金がある場合の遺産分割において非常に重要な意味を持ちます。将来のトラブルを防ぐための対策として、以下の点が挙げられます。
遺言書には「借金の負担」も明記する
「全財産を相続させる」と書けば、通常は借金も含まれると解釈されますが、言葉足らずだと今回のように解釈を巡って裁判になるリスクがあります。
遺言書を作成する際は、「一切の債務についても〇〇に承継させる」と明記することで、他の相続人の不安を取り除き、無用な争いを防ぐことができます。
生前に「純資産」を把握しておく
本件のように、見た目の不動産価値が大きくても、借金により実質的な価値(純資産)が少ないケースは多々あります。
遺留分を請求する側もされる側も、まずは「財産目録」を正確に作成し、借金を差し引いた純資産がいくらなのかを冷静に計算することが重要です。ここを誤解したまま争うと、期待した金額が得られず、弁護士費用などでかえって損をする可能性もあります。

